産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律《本則》

法番号:1992年法律第62号

略称: 産業廃棄物法・産廃法・産業廃棄物処理特定施設整備法

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、我が国における近年の国民経済の発展に伴い、産業廃棄物の排出量が増加するとともに、その種類が多様化し、産業廃棄物の処理施設に対する需要が著しく増大していることにかんがみ、産業廃棄物の処理を効率的かつ適正に行うための一群の施設の整備をその周辺地域の公共施設の整備との連携に配慮しつつ促進する措置を講ずることにより、産業廃棄物の処理施設の安定的な供給及び産業廃棄物の適正な処理の推進を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 産業廃棄物 」とは、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号。以下「 廃棄物処理法 」という。第2条第4項 《4 この法律において「産業廃棄物」とは、…》 次に掲げる廃棄物をいう。 1 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物 2 輸入された廃棄物前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機 に規定する 産業廃棄物 をいう。

2項 この法律において「 特定施設 」とは、 産業廃棄物 の処理を効率的かつ適正に行うために設置される一群の施設であって、第1号又は第2号に掲げる施設及び第3号、第4号又は第5号に掲げる施設から構成されるもの(これらと一体的に設置される集会施設、スポーツ又はレクリエーション施設、教養文化施設その他の施設を含む。)をいう。

1号 二以上の種類(焼却施設、破砕施設、乾燥施設、脱水施設、中和施設、油水分離施設、コンクリート固型化施設、ばい焼施設、分解施設、洗浄施設、安定型最終処分場(環境に影響を及ぼすおそれの少ないものとして政令で定める 産業廃棄物 の最終処分場をいう。次号において同じ。)、管理型最終処分場(環境に影響を及ぼすおそれのあるものとして政令で定める産業廃棄物の最終処分場をいう。次号において同じ。)、遮断型最終処分場(環境に著しい影響を及ぼすおそれのあるものとして政令で定める産業廃棄物の最終処分場をいう。次号において同じ。)、建設廃棄物処理施設(工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する産業廃棄物又は木くずの再生を行う施設をいう。次号において同じ。)その他これらに類する施設の種類をいう。 第17条第1号 《ふん尿の使用方法の制限 第17条 ふん尿…》 は、環境省令で定める基準に適合した方法によるのでなければ、肥料として使用してはならない。 において同じ。)の産業廃棄物処理施設(産業廃棄物の処理施設をいう。以下この項、 第17条 《ふん尿の使用方法の制限 ふん尿は、環境…》 省令で定める基準に適合した方法によるのでなければ、肥料として使用してはならない。 及び 第27条 《 第25条第1項第12号の罪を犯す目的で…》 その予備をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 において同じ。)が一体的に設置される施設であって、産業廃棄物の処理につき広く一般の需要に応ずるためのもの

2号 産業廃棄物 処理施設のうち焼却施設、安定型最終処分場、管理型最終処分場、遮断型最終処分場又は建設廃棄物処理施設であって、産業廃棄物の処理につき広く一般の需要に応ずるためのもの(政令で定める規模以上のものに限る。

3号 産業廃棄物 処理技術(産業廃棄物の処理に関する技術をいう。以下この号において同じ。)に関する研究開発のための施設であって産業廃棄物処理技術に関する研究開発を行う者の共用に供されるもの

4号 産業廃棄物 の適正な処理に関する研修施設、展示施設、会議場施設その他の共同利用施設

5号 緑化施設

3項 この法律において「 特定周辺整備地区 」とは、 第11条第1項 《事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなけ…》 ればならない。 の規定により指定された地区をいう。

4項 この法律において「 港湾区域等 」とは、 港湾法 1950年法律第218号第2条第3項 《3 この法律で「港湾区域」とは、第4条第…》 4項又は第8項これらの規定を第9条第2項及び第33条第2項において準用する場合を含む。の規定による同意又は届出があつた水域をいう。 に規定する 港湾区域 以下この項において「 港湾区域 」という。)、同条第4項に規定する臨港地区及び港湾区域内の公有水面の埋立てに係る埋立地( 公有水面埋立法 1921年法律第57号第22条第2項 《都道府県知事前項の竣功認可を為したるとき…》 は遅滞なく其の旨を告示し且地元市町村長に第11条又は第13条の2第2項の規定に依り告示したる事項及免許条件を記載したる書面並関係図書の写を送付すベししゆん功認可の告示があった日から一定期間を経過したものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。

2章 特定施設の整備の促進

3条 (基本指針)

1項 環境大臣、国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣(以下この条において「 関係大臣 」という。)は、 特定施設 の整備に関する 基本指針 以下「 基本指針 」という。)を定めなければならない。

2項 基本指針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 特定施設 の整備に関する基本的な事項

2号 特定施設 の立地並びに規模及び配置に関する事項

3号 特定施設 の整備の事業を行う者に関する事項

4号 特定施設 の施設及び設備に関する事項

5号 特定施設 の運営に関する事項

6号 環境の保全その他 特定施設 の整備に際し配慮すべき重要事項

7号 特定周辺整備地区 の指定及び特定周辺整備地区に係る施設整備の方針の策定に関する事項

3項 関係大臣 は、 基本指針 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

4項 関係大臣 は、 基本指針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4条 (整備計画の認定等)

1項 特定施設 の整備の事業を行おうとする者(当該事業を行う法人を設立しようとする者を含む。)は、当該特定施設の整備の事業に関する計画(以下「 整備計画 」という。)を作成し、これを主務大臣に提出して、当該 整備計画 が適当である旨の認定を受けることができる。

2項 整備計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 特定施設 の位置

2号 特定施設 の整備の事業を行う者に関する事項

3号 特定施設 の概要、規模及び配置

4号 特定施設 の運営に関する事項

5号 特定施設 の整備の事業の実施時期

6号 特定施設 の整備の事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法

3項 第1項の認定の申請は、当該 整備計画 に係る 特定施設 の所在地を管轄する都道府県知事を経由してするものとする。

5条 (認定の基準)

1項 主務大臣は、前条第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る 整備計画 が次の各号に適合すると認めるときは、当該申請に係る認定をするものとする。

1号 前条第2項第1号から第4号までに掲げる事項が 基本指針 に照らし当該 特定施設 の整備の目的を達成し、当該特定施設の機能を発揮させるため適切なものであること。

2号 前条第2項第2号、第5号及び第6号に掲げる事項が当該 特定施設 の整備の事業を確実に遂行するため適切なものであること。

3号 廃棄物処理法 第5条の5第1項 《都道府県は、基本方針に即して、当該都道府…》 県の区域内における廃棄物の減量その他その適正な処理に関する計画以下「廃棄物処理計画」という。を定めなければならない。 に規定する廃棄物処理計画に適合したものであること。

4号 特定周辺整備地区 において整備される 特定施設 にあっては、当該特定周辺整備地区の施設整備の方針に照らし適切なものであること。

6条 (関係都道府県等の意見の聴取)

1項 主務大臣は、 第4条第1項 《特定施設の整備の事業を行おうとする者当該…》 事業を行う法人を設立しようとする者を含む。は、当該特定施設の整備の事業に関する計画以下「整備計画」という。を作成し、これを主務大臣に提出して、当該整備計画が適当である旨の認定を受けることができる。 の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県(当該 整備計画 に係る 特定施設 の所在地が 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)の区域に含まれる場合においては、当該指定都市を含む。第3項、次条第1項及び 第9条第2項 《前項の規定によりすべての関係市町村の申請…》 に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は市町村の境界に関し争論がある場合においてすべての関係市町村から裁定を求める旨の申請があるときは、都道府県知事は、関係市町村の境界について裁定 において同じ。)の意見を聴かなければならない。

2項 前項の場合において、都道府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村(特別区を含み、 指定都市 を除く。次条第2項において同じ。)の意見を聴かなければならない。

3項 主務大臣は、第1項の規定により関係都道府県の意見を聴いたときは、当該関係都道府県の意向が 第4条第1項 《地方公共団体は、その事務所の位置を定め又…》 はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 の認定に10分に反映されるように努めなければならない。

7条 (認定の通知)

1項 主務大臣は、 第4条第1項 《特定施設の整備の事業を行おうとする者当該…》 事業を行う法人を設立しようとする者を含む。は、当該特定施設の整備の事業に関する計画以下「整備計画」という。を作成し、これを主務大臣に提出して、当該整備計画が適当である旨の認定を受けることができる。 の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を関係都道府県に通知しなければならない。

2項 前項の通知を受けた都道府県は、遅滞なく、当該通知に係る事項を関係市町村に通知しなければならない。

8条 (整備計画の変更)

1項 第4条第1項 《特定施設の整備の事業を行おうとする者当該…》 事業を行う法人を設立しようとする者を含む。は、当該特定施設の整備の事業に関する計画以下「整備計画」という。を作成し、これを主務大臣に提出して、当該整備計画が適当である旨の認定を受けることができる。 の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。)は、当該認定を受けた 整備計画 の変更をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。

2項 第4条第3項 《3 第1項の認定の申請は、当該整備計画に…》 係る特定施設の所在地を管轄する都道府県知事を経由してするものとする。 及び前3条の規定は、前項の変更の認定について準用する。

9条 (報告の徴収)

1項 主務大臣は、 第4条第1項 《特定施設の整備の事業を行おうとする者当該…》 事業を行う法人を設立しようとする者を含む。は、当該特定施設の整備の事業に関する計画以下「整備計画」という。を作成し、これを主務大臣に提出して、当該整備計画が適当である旨の認定を受けることができる。 の認定を受けた 整備計画 前条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「 認定計画 」という。)に係る 特定施設 の整備の事業を行う者(以下「 認定事業者 」という。)に対し、当該 認定計画 に係る特定施設の整備の事業の実施状況に関し報告をさせることができる。

2項 主務大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、当該報告に係る事項を関係都道府県に通知しなければならない。

10条 (認定の取消し)

1項 主務大臣は、 認定事業者 認定計画 に従って 特定施設 の整備の事業を行っていないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

2項 第6条 《関係都道府県等の意見の聴取 主務大臣は…》 、第4条第1項の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県当該整備計画に係る特定施設の所在地が地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。の区域に含 及び 第7条 《認定の通知 主務大臣は、第4条第1項の…》 認定をしたときは、遅滞なく、その旨を関係都道府県に通知しなければならない。 2 前項の通知を受けた都道府県は、遅滞なく、当該通知に係る事項を関係市町村に通知しなければならない。 の規定は、前項の規定による取消しについて準用する。

11条 (特定周辺整備地区の指定及び施設整備方針)

1項 都道府県は、 基本指針 に基づき、 特定施設 の整備が行われ、又は行われるべき地区を含む地域のうち、当該特定施設の整備に伴い生活環境の保全を図るため特に当該特定施設の整備に関連して公共施設(道路、公園その他の公共の用に供する施設(その整備を都道府県知事又は市町村長が行うものであって政令で定めるものを除く。)をいう。以下同じ。)の整備を図ることが適当と認められる地区を 特定周辺整備地区 として指定し、当該特定周辺整備地区の施設整備の方針(以下この条において「 施設整備方針 」という。)を定めることができる。

2項 施設整備方針 においては、 特定周辺整備地区 の施設整備の基本的な事項、当該特定周辺整備地区において整備される 特定施設 又は整備されることが適当と認められる特定施設と一体として整備されるべき公共施設の整備に関する事項その他当該特定周辺整備地区の施設整備に関し必要な事項を定めるものとする。

3項 都道府県は、 特定周辺整備地区 を指定し、 施設整備方針 を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村(特別区を含み、当該特定周辺整備地区に 港湾区域 等が含まれるときは港湾管理者を含む。次項において同じ。)の意見を聴かなければならない。

4項 都道府県は、前項の規定により関係市町村の意見を聴いたときは、当該関係市町村の意向が 特定周辺整備地区 の指定及び 施設整備方針 に10分に反映されるように努めなければならない。

5項 都道府県は、 特定周辺整備地区 を指定したときは、遅滞なく、当該特定周辺整備地区の区域及び 施設整備方針 を公表するとともに、当該特定周辺整備地区の区域及び施設整備方針を国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣に、当該特定周辺整備地区の区域及び 特定施設 の概要を主務大臣(国土交通大臣を除く。)に、それぞれ通知しなければならない。

6項 前3項の規定は、 特定周辺整備地区 の区域又は 施設整備方針 の変更について準用する。

12条 (資金の確保等)

1項 及び地方公共団体(港務局を含む。以下同じ。)は、 認定計画 に係る 特定施設 の整備の事業を実施するのに必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。

13条 (公共施設の整備)

1項 及び地方公共団体は、 特定周辺整備地区 の施設整備の方針の達成に資するために必要な公共施設の整備の促進に配慮するものとする。

14条 (指導及び助言)

1項 及び地方公共団体は、 認定事業者 に対し、 認定計画 に従って行われる 特定施設 の整備に関し必要な指導及び助言を行うものとする。

15条 (認定事業者に係る産業廃棄物処理責任者等についての特例)

1項 その事業活動に伴って生ずる 産業廃棄物 特別管理産業廃棄物( 廃棄物処理法 第2条第5項 《5 この法律において「特別管理産業廃棄物…》 」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。 に規定する特別管理産業廃棄物をいう。以下同じ。)を除く。)を処理するために産業廃棄物処理施設(廃棄物処理法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設をいう。)が設置されている 特定施設 に係る 認定事業者 については、廃棄物処理法第12条第8項中「当該事業場ごとに、当該事業場」とあるのは「当該特定施設」と、「産業廃棄物処理責任者を置かなければならない。ただし、自ら産業廃棄物処理責任者となる事業場については、この限りでない」とあるのは「当該特定施設につき1人の産業廃棄物処理責任者を置かなければならない」とする。

2項 その事業活動に伴い特別管理 産業廃棄物 を生ずる 特定施設 に係る 認定事業者 については、 廃棄物処理法 第12条の2第8項 《8 その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物…》 を生ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、当該事業場に係る当該特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。 ただし、自ら 中「当該事業場ごとに、当該事業場」とあるのは「当該特定施設」と、「特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。ただし、自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となる事業場については、この限りでない」とあるのは「当該特定施設につき1人の特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない」とする。

3章 産業廃棄物処理事業振興財団

16条 (指定等)

1項 環境大臣は、 特定施設 の整備に必要な資金の融通の円滑化その他の 産業廃棄物 の処理に係る事業の振興措置等を推進することにより産業廃棄物の適正な処理の確保に資することを目的とする一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、産業廃棄物処理事業 振興財団 以下「 振興財団 」という。)として指定することができる。

2項 環境大臣は、前項の規定による指定をしたときは、 振興財団 の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。

3項 振興財団 は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

4項 環境大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

17条 (業務)

1項 振興財団 は、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 認定計画 に係る 特定施設 のうち、二以上の種類の 産業廃棄物 処理施設(廃油、廃酸、廃アルカリ及び特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物の最終処分場又は廃油、廃酸、廃アルカリ若しくは特別管理産業廃棄物の処理施設(専ら産業廃棄物の再生の処理を行うものを除く。)に限る。)を含む 第2条第2項第1号 《2 この法律において「特定施設」とは、産…》 業廃棄物の処理を効率的かつ適正に行うために設置される一群の施設であって、第1号又は第2号に掲げる施設及び第3号、第4号又は第5号に掲げる施設から構成されるものこれらと一体的に設置される集会施設、スポー に掲げる施設又は同項第2号に掲げる施設を含むもの(次号において「 特定債務保証対象施設 」という。)の整備の事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。

2号 認定計画 に係る 特定施設 特定債務保証対象施設 を除く。)の整備の事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。

3号 廃棄物処理法 第14条第12項 《12 第1項の許可を受けた者以下「産業廃…》 棄物収集運搬業者」という。又は第6項の許可を受けた者以下「産業廃棄物処分業者」という。は、産業廃棄物処理基準に従い、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。 に規定する 産業廃棄物 処分業者、廃棄物処理法第14条の4第12項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者(以下「 産業廃棄物処分業者等 」という。)が行う産業廃棄物処理施設の整備の事業、産業廃棄物の処理に関する技術の研究開発の事業その他の産業廃棄物の処理に係る事業であって共同して行われるものに必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。

4号 産業廃棄物 処分業者等が行う産業廃棄物処理施設の近代化又は高度化を図るための施設の整備の事業のために必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。

5号 産業廃棄物 処分業者等に対してこれらの者が行う産業廃棄物の処理に関する新たな技術の開発又は起業化に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。

6号 産業廃棄物 の処理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。

7号 産業廃棄物 の処理に関する調査研究を行うこと。

8号 産業廃棄物 の処理に関し、産業廃棄物処分業者等又はその従業員に対して研修又は指導を行うこと。

9号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

18条 (業務の委託)

1項 振興財団 は、環境大臣の認可を受けて、前条第1号から第4号までに掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。

2項 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

19条 (基金)

1項 振興財団 は、 第17条 《業務 振興財団は、次に掲げる業務を行う…》 ものとする。 1 認定計画に係る特定施設のうち、二以上の種類の産業廃棄物処理施設廃油、廃酸、廃アルカリ及び特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物の最終処分場又は廃油、廃酸、廃アルカリ若しくは特別管理産業廃 各号に掲げる業務に関する 基金 第25条 《 削除…》 において「 基金 」という。)を設け、これらの業務に要する費用に充てることを条件として事業者等から出えんされた金額の合計額をもってこれに充てるものとする。

20条 (事業計画等)

1項 振興財団 は、毎事業年度、環境省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 振興財団 は、環境省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。

3項 環境大臣は、第1項の認可を行ったときは、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書の写しを、 第27条第1号 《主務大臣等 第27条 第2章における主務…》 大臣は、次の各号に掲げる特定施設の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。 ただし、特定施設が特定周辺整備地区において整備される場合における整備計画の認定に関する事項については、当該特定施設に係る大臣 に規定する事業を所管する大臣及び総務大臣に送付するものとする。

21条 (区分経理)

1項 振興財団 は、次に掲げる業務については、当該業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

1号 第17条第1号 《業務 第17条 振興財団は、次に掲げる業…》 務を行うものとする。 1 認定計画に係る特定施設のうち、二以上の種類の産業廃棄物処理施設廃油、廃酸、廃アルカリ及び特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物の最終処分場又は廃油、廃酸、廃アルカリ若しくは特別管 に掲げる業務及びこれに附帯する業務

2号 第17条第2号 《業務 第17条 振興財団は、次に掲げる業…》 務を行うものとする。 1 認定計画に係る特定施設のうち、二以上の種類の産業廃棄物処理施設廃油、廃酸、廃アルカリ及び特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物の最終処分場又は廃油、廃酸、廃アルカリ若しくは特別管 から第4号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務

3号 第17条第5号 《業務 第17条 振興財団は、次に掲げる業…》 務を行うものとする。 1 認定計画に係る特定施設のうち、二以上の種類の産業廃棄物処理施設廃油、廃酸、廃アルカリ及び特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物の最終処分場又は廃油、廃酸、廃アルカリ若しくは特別管 に掲げる業務及びこれに附帯する業務

4号 第17条第6号 《業務 第17条 振興財団は、次に掲げる業…》 務を行うものとする。 1 認定計画に係る特定施設のうち、二以上の種類の産業廃棄物処理施設廃油、廃酸、廃アルカリ及び特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物の最終処分場又は廃油、廃酸、廃アルカリ若しくは特別管 から第8号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務

22条 (報告及び検査)

1項 環境大臣は、 第17条 《業務 振興財団は、次に掲げる業務を行う…》 ものとする。 1 認定計画に係る特定施設のうち、二以上の種類の産業廃棄物処理施設廃油、廃酸、廃アルカリ及び特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物の最終処分場又は廃油、廃酸、廃アルカリ若しくは特別管理産業廃 各号に掲げる業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、 振興財団 に対し、当該業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、振興財団の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

23条 (監督命令)

1項 環境大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、 振興財団 に対し、 第17条 《業務 振興財団は、次に掲げる業務を行う…》 ものとする。 1 認定計画に係る特定施設のうち、二以上の種類の産業廃棄物処理施設廃油、廃酸、廃アルカリ及び特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物の最終処分場又は廃油、廃酸、廃アルカリ若しくは特別管理産業廃 各号に掲げる業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

24条 (指定の取消し等)

1項 環境大臣は、 振興財団 が次の各号のいずれかに該当するときは、 第16条第1項 《環境大臣は、特定施設の整備に必要な資金の…》 融通の円滑化その他の産業廃棄物の処理に係る事業の振興措置等を推進することにより産業廃棄物の適正な処理の確保に資することを目的とする一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができ の規定による 指定 以下この条において「 指定 」という。)を取り消すことができる。

1号 第17条 《業務 振興財団は、次に掲げる業務を行う…》 ものとする。 1 認定計画に係る特定施設のうち、二以上の種類の産業廃棄物処理施設廃油、廃酸、廃アルカリ及び特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物の最終処分場又は廃油、廃酸、廃アルカリ若しくは特別管理産業廃 各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

2号 指定 に関し不正の行為があったとき。

3号 この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

2項 環境大臣は、前項の規定により 指定 を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

25条

1項 削除

4章 雑則

26条 (大都市の特例)

1項 第11条 《特定周辺整備地区の指定及び施設整備方針 …》 都道府県は、基本指針に基づき、特定施設の整備が行われ、又は行われるべき地区を含む地域のうち、当該特定施設の整備に伴い生活環境の保全を図るため特に当該特定施設の整備に関連して公共施設道路、公園その他の の規定により都道府県の権限に属するものとされている事務は、 特定周辺整備地区 の全部が 指定都市 の区域に含まれる場合においては、当該指定都市が行う。この場合においては、同条中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

2項 前項の場合においては、 第11条第3項 《3 都道府県は、特定周辺整備地区を指定し…》 、施設整備方針を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村特別区を含み、当該特定周辺整備地区に港湾区域等が含まれるときは港湾管理者を含む。次項において同じ。の意見を聴かなければならない。 中「関係市町村࿸特別区を含み、」とあるのは、「関係都道府県࿸」と読み替えるものとする。

27条 (主務大臣等)

1項 第2章における主務大臣は、次の各号に掲げる 特定施設 の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。ただし、特定施設が 特定周辺整備地区 において整備される場合における 整備計画 の認定に関する事項については、当該特定施設に係る大臣、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣とする。

1号 特定施設 のうち、専ら特定 産業廃棄物 産業廃棄物のうち 資源の有効な利用の促進に関する法律 1991年法律第48号第2条第8項 《8 この法律において「特定再利用業種」と…》 は、再生資源又は再生部品を利用することが技術的及び経済的に可能であり、かつ、これらを利用することが当該再生資源又は再生部品の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める再生資源又は再生部品の種 の政令で定める再生資源であって政令で定めるものをいう。)の再生の処理を行う産業廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。)を含むもの当該再生資源ごとに同項の政令で定める業種に属する事業を所管する大臣及び環境大臣

2号 特定施設 のうち、前号に掲げるもの以外のもの環境大臣

2項 この法律に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、 国家行政組織法 1948年法律第120号第9条 《地方支分部局 第3条の国の行政機関には…》 、その所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。 に規定する地方支分部局の長に委任することができる。

28条 (事務の区分)

1項 第4条第3項 《3 第1項の認定の申請は、当該整備計画に…》 係る特定施設の所在地を管轄する都道府県知事を経由してするものとする。 の規定により都道府県が行うこととされている事務は、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

29条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

5章 罰則

30条

1項 第22条第1項 《環境大臣は、第17条各号に掲げる業務の適…》 正な運営を確保するために必要な限度において、振興財団に対し、当該業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、振興財団の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査さ の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、210,000円以下の罰金に処する。

31条

1項 第9条 《報告の徴収 主務大臣は、第4条第1項の…》 認定を受けた整備計画前条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。に係る特定施設の整備の事業を行う者以下「認定事業者」という。に対し、当該認定計画に係る特定施設の整備 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、110,000円以下の罰金に処する。

32条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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