附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1995年3月17日法律第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1995年7月1日から施行する。
附 則(1999年3月31日法律第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条から第49条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年7月7日法律第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「介護関係業務」…》
とは、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、看護及び療養上の管理その他のその者の能力に応じ自立した日常生活を営むことができる
及び
第3条
《事業主等の責務 事業主は、その雇用する…》
介護労働者について、労働環境の改善、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善を図るために必要な措置を講ずることにより、その福祉の増進に努めるものとする。 2 職業紹介事業者は、その行う職業
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年3月31日法律第12号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
2条 (報告の徴収に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際、改正前の
第12条
《報告の徴収 都道府県知事は、認定事業主…》
に対し、認定計画に係る改善措置の実施状況について報告を求めることができる。
の規定により報告をしなければならない者が報告をしていない場合については、改正前の同条の規定(改正前の同条の規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。
3条 (雇用・能力開発機構の債務保証業務に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に行われている改正前の
第32条第1項第1号
《法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、…》
使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
及び第2号の債務の保証に係る雇用・能力開発機構の業務については、改正前の同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2002年12月13日法律第170号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から
第9条
《改善計画の変更等 前条第1項の認定を受…》
けた事業主以下「認定事業主」という。は、当該認定に係る改善計画を変更しようとするときは、その主たる事業所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けなければならない。 2 都道府県知事は、認定事業主が前
まで及び
第11条
《指導及び助言 国及び都道府県は、認定事…》
業主に対し、認定計画に係る改善措置の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
から第34条までの規定については、2004年3月1日から施行する。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2007年4月23日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
108条 (介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 厚生労働大臣は、前条の規定による改正後の 介護労働者 の雇用管理の改善等に関する法律(以下「 新介護労働者法 」という。)第18条第1項各号に規定するもののほか、施行日から2010年3月31日までの間、この法律の施行の際現に 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
第15条第1項
《厚生労働大臣は、介護労働者の福祉の増進を…》
図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、第17条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に1を限って、同条に規定する業務を行う者として指定
の規定により厚生労働大臣の 指定 を受けている者に、附則第6条第1項第1号に掲げる事業に係る業務の全部又は一部を行わせるものとする。
2項 前項の場合における 新介護労働者法
第17条第3号
《業務 第17条 介護労働安定センターは、…》
次に掲げる業務を行うものとする。 1 介護労働者の雇用及び福祉に関する情報及び資料を総合的に収集し、並びに事業主、職業紹介事業者その他の関係者に対して提供すること。 2 職業紹介事業者の行う職業紹介事
、
第18条第3項
《3 介護労働安定センターは、第1項に規定…》
する業務以下「雇用安定事業等関係業務」という。の全部又は一部を開始する際、当該業務の種類ごとに、当該業務を開始する日及び当該業務を行う事務所の所在地を厚生労働大臣に届け出なければならない。 介護労働安
及び第4項、
第25条第2項
《2 介護労働安定センターの役員が、この章…》
の規定当該規定に基づく命令及び処分を含む。若しくは第19条第1項の規定により認可を受けた業務規程に違反する行為をしたとき、又は第17条に規定する業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、厚生労働大臣は
、
第27条第1項
《厚生労働大臣は、第17条に規定する業務の…》
適正な運営を確保するために必要な限度において、介護労働安定センターに対し、同条に規定する業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又は所属の職員に、介護労働安定センターの事務所に立ち入り、業務の状
、
第28条
《監督命令 厚生労働大臣は、この章の規定…》
を施行するために必要な限度において、介護労働安定センターに対し、第17条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
、
第29条
《指定の取消し等 厚生労働大臣は、介護労…》
働安定センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第15条第1項の規定による指定以下「指定」という。を取り消し、又は期間を定めて第17条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
、
第30条第1項
《厚生労働大臣は、前条第1項の規定により、…》
指定を取り消し、若しくは雇用安定事業等関係業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は介護労働安定センターが雇用安定事業等関係業務を行うことが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該雇
並びに
第31条第2号
《第31条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第12条又は第20条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 2 第27条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による
の規定の適用については、新介護労働者法第17条第3号中「次条第1項」とあるのは「次条第1項及び 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第108条第1項」と、新介護労働者法第18条第3項中「規定する業務」とあるのは「規定する業務及び 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第108条第1項に規定する業務」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第1項及び 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第108条第1項」と、新介護労働者法第25条第2項、
第27条第1項
《厚生労働大臣は、第17条に規定する業務の…》
適正な運営を確保するために必要な限度において、介護労働安定センターに対し、同条に規定する業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又は所属の職員に、介護労働安定センターの事務所に立ち入り、業務の状
、
第28条
《監督命令 厚生労働大臣は、この章の規定…》
を施行するために必要な限度において、介護労働安定センターに対し、第17条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
及び
第29条第1項
《厚生労働大臣は、介護労働安定センターが次…》
の各号のいずれかに該当するときは、第15条第1項の規定による指定以下「指定」という。を取り消し、又は期間を定めて第17条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第17条に規定
中「
第17条
《業務 介護労働安定センターは、次に掲げ…》
る業務を行うものとする。 1 介護労働者の雇用及び福祉に関する情報及び資料を総合的に収集し、並びに事業主、職業紹介事業者その他の関係者に対して提供すること。 2 職業紹介事業者の行う職業紹介事業に係る
」とあるのは「 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第108条第2項の規定により読み替えられた
第17条
《業務 介護労働安定センターは、次に掲げ…》
る業務を行うものとする。 1 介護労働者の雇用及び福祉に関する情報及び資料を総合的に収集し、並びに事業主、職業紹介事業者その他の関係者に対して提供すること。 2 職業紹介事業者の行う職業紹介事業に係る
」と、同条第2項中「前項」とあるのは「 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第108条第2項の規定により読み替えられた前項」と、「
第17条
《業務 介護労働安定センターは、次に掲げ…》
る業務を行うものとする。 1 介護労働者の雇用及び福祉に関する情報及び資料を総合的に収集し、並びに事業主、職業紹介事業者その他の関係者に対して提供すること。 2 職業紹介事業者の行う職業紹介事業に係る
」とあるのは「同条第2項の規定により読み替えられた
第17条
《業務 介護労働安定センターは、次に掲げ…》
る業務を行うものとする。 1 介護労働者の雇用及び福祉に関する情報及び資料を総合的に収集し、並びに事業主、職業紹介事業者その他の関係者に対して提供すること。 2 職業紹介事業者の行う職業紹介事業に係る
」と、新介護労働者法第30条第1項中「前条第1項」とあるのは「 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第108条第2項の規定により読み替えられた前条第1項」と、新介護労働者法第31条第2号中「
第27条第1項
《厚生労働大臣は、第17条に規定する業務の…》
適正な運営を確保するために必要な限度において、介護労働安定センターに対し、同条に規定する業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又は所属の職員に、介護労働安定センターの事務所に立ち入り、業務の状
」とあるのは「 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第108条第2項の規定により読み替えられた
第27条第1項
《厚生労働大臣は、第17条に規定する業務の…》
適正な運営を確保するために必要な限度において、介護労働安定センターに対し、同条に規定する業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又は所属の職員に、介護労働安定センターの事務所に立ち入り、業務の状
」とする。
109条
1項 施行日から2008年3月31日までの間、厚生労働大臣は、 介護労働者 の福祉の増進を図るため、独立行政法人雇用・能力開発機構に附則第107条の規定による改正前の 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 (以下「 旧介護労働者法 」という。)
第32条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
各号に掲げる業務を行わせるものとする。
2項 前項の規定により、独立行政法人雇用・能力開発機構が行う業務のうち、 旧介護労働者法
第32条第1号
《第32条 法人の代表者又は法人若しくは人…》
の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
及び第2号の債務の保証であって、2008年4月1日前に当該債務の保証を受けることができることとなった者に対するものについては、なお従前の例による。
141条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2項 附則第108条第2項の規定により読み替えられた 新介護労働者法
第17条第3号
《業務 第17条 介護労働安定センターは、…》
次に掲げる業務を行うものとする。 1 介護労働者の雇用及び福祉に関する情報及び資料を総合的に収集し、並びに事業主、職業紹介事業者その他の関係者に対して提供すること。 2 職業紹介事業者の行う職業紹介事
の規定が適用される場合における施行日から2010年3月31日までの間にした行為に対する附則第108条第2項の規定により読み替えられた新介護労働者法第31条第2号の罰則の適用については、同年4月1日以後も、なお従前の例による。
143条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。