自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法《本則》

法番号:1992年法律第70号

略称: 自動車NOx・PM法・排ガス抑制法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質による大気の汚染の状況にかんがみ、その汚染の防止に関して国、地方公共団体、事業者及び国民の果たすべき責務を明らかにするとともに、その汚染が著しい特定の地域について、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の総量の削減に関する基本方針及び計画を策定し、当該地域内に使用の本拠の位置を有する一定の自動車につき窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準を定め、並びに事業活動に伴い自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の排出の抑制のための所要の措置を講ずること等により、 大気汚染防止法 1968年法律第97号)による措置等と相まって、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準の確保を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 自動車 」とは、 道路運送車両法 1951年法律第185号第2条第2項 《2 この法律で「自動車」とは、原動機によ…》 り陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをい に規定する 自動車 大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)をいう。

2項 この法律において「 自動車排出窒素酸化物 」とは、 自動車 の運行に伴って発生し、大気中に排出される窒素酸化物をいう。

3項 この法律において「 自動車排出粒子状物質 」とは、 自動車 の運行に伴って発生し、大気中に排出される粒子状物質をいう。

3条 (国及び地方公共団体の責務)

1項 国は、 自動車 排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質(以下「 自動車排出窒素酸化物等 」という。)による大気の汚染の防止に関する基本的かつ総合的な施策(自動車排出窒素酸化物等に係る 大気汚染防止法 第3章、第4章及び第5章の規定による措置を含む。)を策定し、及び実施するとともに、地方公共団体が実施する自動車排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止に関する施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずるように努めなければならない。

2項 地方公共団体は、当該地域の自然的、社会的条件に応じた 自動車 排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止に関する施策の実施に努めなければならない。

4条 (事業者の責務)

1項 事業者は、その事業活動に伴う 自動車 排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な措置を講ずるように努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する自動車排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止に関する施策に協力しなければならない。

2項 自動車 の製造又は販売(以下この項において「 製造等 」という。)を業とする者は、当該自動車の 製造等 に際して、その製造等に係る自動車が使用されることにより排出される自動車排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止に資するように努めなければならない。

5条 (国民の責務)

1項 国民は、 自動車 を運転し、若しくは使用し、又は交通機関を利用するに当たっては、自動車排出窒素酸化物等の排出が抑制されるように努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する自動車排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止に関する施策に協力しなければならない。

2章 自動車排出窒素酸化物等の総量の削減に関する基本方針及び計画

6条 (窒素酸化物総量削減基本方針)

1項 国は、 自動車 の交通が集中している地域で、 大気汚染防止法 第3条第1項 《ばい煙に係る排出基準は、ばい煙発生施設に…》 おいて発生するばい煙について、環境省令で定める。 若しくは第3項若しくは 第4条第1項 《都道府県は、当該都道府県の区域のうちに、…》 その自然的、社会的条件から判断して、ばいじん又は有害物質に係る前条第1項又は第3項の排出基準によつては、人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが10分でないと認められる区域があるときは、その区域 の排出基準又は同法第5条の2第1項若しくは第3項の総量規制基準及び同法第19条の規定による措置のみによっては 環境基本法 1993年法律第91号第16条第1項 《政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚…》 及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 の規定による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準(二酸化窒素に係るものに限る。次条第2項第3号において「 二酸化窒素に係る大気環境基準 」という。)の確保が困難であると認められる地域として政令で定める地域(以下「 窒素酸化物対策地域 」という。)について、自動車排出窒素酸化物の総量の削減に関する基本方針(以下「 窒素酸化物総量削減基本方針 」という。)を定めるものとする。

2項 窒素酸化物総量削減基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 窒素酸化物対策地域 における 自動車 排出窒素酸化物の総量の削減に関する目標

2号 次条第1項の窒素酸化物総量削減計画の策定、 第15条第1項 《政府は、環境の保全に関する施策の総合的か…》 つ計画的な推進を図るため、環境の保全に関する基本的な計画以下「環境基本計画」という。を定めなければならない。 の窒素酸化物重点対策地区の指定、 第31条第1項 《国は、公害に係る紛争に関するあっせん、調…》 停その他の措置を効果的に実施し、その他公害に係る紛争の円滑な処理を図るため、必要な措置を講じなければならない。 の判断の基準となるべき事項の策定その他 窒素酸化物対策地域 における 自動車 排出窒素酸化物の総量の削減のための施策に関する基本的な事項

3号 前2号に掲げるもののほか、 窒素酸化物対策地域 における 自動車 排出窒素酸化物の総量の削減に関する重要な事項

3項 都道府県は、その区域のうちに第1項の政令で定める地域の要件に該当し、又は該当しなくなったと認められる一定の地域があるときは、同項の地域を定める政令の制定又は改廃の立案について、環境大臣に対し、その旨の申出をすることができる。

4項 環境大臣は、第1項の地域を定める政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、関係都道府県の意見を聴かなければならない。

5項 環境大臣は、 窒素酸化物総量削減基本方針 の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

6項 環境大臣は、 窒素酸化物総量削減基本方針 の案を作成しようとするときは、あらかじめ、第2項第2号に規定する施策に関する事務を所掌する大臣と協議するとともに、関係都道府県の意見を聴かなければならない。

7項 環境大臣は、第5項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、 窒素酸化物総量削減基本方針 を関係都道府県知事に通知するものとする。

8項 前3項の規定は、 窒素酸化物総量削減基本方針 の変更について準用する。

7条 (窒素酸化物総量削減計画)

1項 都道府県知事は、 窒素酸化物対策地域 にあっては、 窒素酸化物総量削減基本方針 に基づき、当該窒素酸化物対策地域における 自動車 排出窒素酸化物の総量の削減に関し実施すべき施策に関する計画(以下「 窒素酸化物総量削減計画 」という。)を定めなければならない。

2項 窒素酸化物総量削減計画 は、当該 窒素酸化物対策地域 について、第1号に掲げる総量を第3号に掲げる総量までに削減させることを目途として、第1号に掲げる総量に占める第2号に掲げる総量の割合、 自動車 の交通量及びその見通し、自動車排出窒素酸化物及び自動車以外の窒素酸化物の発生源における窒素酸化物の排出状況の推移等を勘案し、政令で定めるところにより、第4号及び第5号に掲げる事項を定めるものとする。

1号 当該 窒素酸化物対策地域 における事業活動その他の人の活動に伴って発生し、大気中に排出される窒素酸化物の総量

2号 当該 窒素酸化物対策地域 における 自動車 排出窒素酸化物の総量

3号 当該 窒素酸化物対策地域 における事業活動その他の人の活動に伴って発生し、大気中に排出される窒素酸化物について、 二酸化窒素に係る大気環境基準 に照らし環境省令で定めるところにより算定される総量

4号 第2号に掲げる総量についての削減目標量(中間目標としての削減目標量を定める場合にあっては、その削減目標量を含む。

5号 計画の達成の期間及び方途

3項 都道府県知事は、 窒素酸化物総量削減計画 を定めようとするときは、 第10条第1項 《第6条第1項又は第8条第1項の規定により…》 窒素酸化物対策地域又は粒子状物質対策地域が定められたときは、当該窒素酸化物対策地域又は粒子状物質対策地域をその区域の全部又は一部とする都道府県に、窒素酸化物総量削減計画又は粒子状物質総量削減計画に定め に規定する協議会の意見を聴くとともに、環境大臣に協議しなければならない。

4項 環境大臣は、前項の協議を受けたときは、公害対策会議の意見を聴かなければならない。

5項 都道府県知事は、 窒素酸化物総量削減計画 を定めたときは、第2項各号に掲げる事項を公告しなければならない。

6項 前3項の規定は、 窒素酸化物総量削減計画 の変更( 第16条第1項 《都道府県知事は、前条第1項の規定により窒…》 素酸化物重点対策地区を指定したときは、窒素酸化物総量削減計画において、当該窒素酸化物重点対策地区に関する窒素酸化物重点対策を実施するための計画以下「窒素酸化物重点対策計画」という。を定めなければならな の窒素酸化物重点対策計画を策定し、又は変更する場合を含む。)について準用する。

8条 (粒子状物質総量削減基本方針)

1項 国は、 自動車 の交通が集中している地域で、 大気汚染防止法 第3条第1項 《ばい煙に係る排出基準は、ばい煙発生施設に…》 おいて発生するばい煙について、環境省令で定める。 若しくは第3項若しくは 第4条第1項 《都道府県は、当該都道府県の区域のうちに、…》 その自然的、社会的条件から判断して、ばいじん又は有害物質に係る前条第1項又は第3項の排出基準によつては、人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが10分でないと認められる区域があるときは、その区域 の排出基準又は同法第5条の2第1項若しくは第3項の総量規制基準、同法第18条の3の基準、同法第18条の5の敷地境界基準、同法第18条の14の作業基準及び同法第19条の規定による措置並びに スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律 1990年法律第55号第5条第1項 《環境大臣は、住居が集合している地域その他…》 の地域であって、スパイクタイヤ粉じんの発生を防止することにより住民の健康を保護するとともに生活環境を保全することが特に必要であるものを、指定地域として指定しなければならない。 の規定による指定のみによっては 環境基本法 第16条第1項 《政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚…》 及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 の規定による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準(浮遊粒子状物質に係るものに限る。次条第2項第3号において「 浮遊粒子状物質に係る大気環境基準 」という。)の確保が困難であると認められる地域として政令で定める地域(以下「 粒子状物質対策地域 」という。)について、自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する基本方針(以下「 粒子状物質総量削減基本方針 」という。)を定めるものとする。

2項 粒子状物質総量削減基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 粒子状物質対策地域 における 自動車 排出粒子状物質の総量の削減に関する目標

2号 次条第1項の粒子状物質総量削減計画の策定、 第17条第1項 《都道府県知事は、次のいずれかに該当する地…》 域について、環境基本計画を基本として、当該地域において実施する公害の防止に関する施策に係る計画以下「公害防止計画」という。を作成することができる。 1 現に公害が著しく、かつ、公害の防止に関する施策を の粒子状物質重点対策地区の指定、 第31条第1項 《国は、公害に係る紛争に関するあっせん、調…》 停その他の措置を効果的に実施し、その他公害に係る紛争の円滑な処理を図るため、必要な措置を講じなければならない。 の判断の基準となるべき事項の策定その他 粒子状物質対策地域 における 自動車 排出粒子状物質の総量の削減のための施策に関する基本的な事項

3号 前2号に掲げるもののほか、 粒子状物質対策地域 における 自動車 排出粒子状物質の総量の削減に関する重要な事項

3項 第6条第3項 《3 都道府県は、その区域のうちに第1項の…》 政令で定める地域の要件に該当し、又は該当しなくなったと認められる一定の地域があるときは、同項の地域を定める政令の制定又は改廃の立案について、環境大臣に対し、その旨の申出をすることができる。 の規定は都道府県の区域のうちに第1項の政令で定める地域の要件に該当し、又は該当しなくなったと認められる一定の地域がある場合について、同条第4項の規定は第1項の地域を定める政令について、同条第5項から第7項までの規定は 粒子状物質総量削減基本方針 の策定及び変更について準用する。

9条 (粒子状物質総量削減計画)

1項 都道府県知事は、 粒子状物質対策地域 にあっては、 粒子状物質総量削減基本方針 に基づき、当該粒子状物質対策地域における 自動車 排出粒子状物質の総量の削減に関し実施すべき施策に関する計画(以下「 粒子状物質総量削減計画 」という。)を定めなければならない。

2項 粒子状物質総量削減計画 は、当該 粒子状物質対策地域 について、第1号に掲げる総量を第3号に掲げる総量までに削減させることを目途として、第1号に掲げる総量に占める第2号に掲げる総量の割合、 自動車 の交通量及びその見通し、自動車排出粒子状物質及び自動車以外の粒子状物質の発生源における粒子状物質の排出状況並びに原因物質(粒子状物質以外の物質で浮遊粒子状物質の生成の原因となるものをいう。第1号及び第3号において同じ。)の排出状況の推移等を勘案し、政令で定めるところにより、第4号及び第5号に掲げる事項を定めるものとする。

1号 当該 粒子状物質対策地域 における事業活動その他の人の活動に伴って発生し、大気中に排出される粒子状物質及び原因物質の総量(原因物質については、環境省令で定めるところにより粒子状物質に換算した総量

2号 当該 粒子状物質対策地域 における 自動車 排出粒子状物質の総量

3号 当該 粒子状物質対策地域 における事業活動その他の人の活動に伴って発生し、大気中に排出される粒子状物質及び原因物質について、 浮遊粒子状物質に係る大気環境基準 に照らし環境省令で定めるところにより算定される総量(原因物質については、環境省令で定めるところにより粒子状物質に換算した総量

4号 第2号に掲げる総量についての削減目標量(中間目標としての削減目標量を定める場合にあっては、その削減目標量を含む。

5号 計画の達成の期間及び方途

3項 第7条第3項 《3 都道府県知事は、窒素酸化物総量削減計…》 画を定めようとするときは、第10条第1項に規定する協議会の意見を聴くとともに、環境大臣に協議しなければならない。 から第5項までの規定は、 粒子状物質総量削減計画 の策定及び変更( 第18条第1項 《都道府県知事は、前条第1項の規定により粒…》 子状物質重点対策地区を指定したときは、粒子状物質総量削減計画において、当該粒子状物質重点対策地区に関する粒子状物質重点対策を実施するための計画以下「粒子状物質重点対策計画」という。を定めなければならな の粒子状物質重点対策計画を策定し、又は変更する場合を含む。)について準用する。

10条 (協議会)

1項 第6条第1項 《国は、自動車の交通が集中している地域で、…》 大気汚染防止法第3条第1項若しくは第3項若しくは第4条第1項の排出基準又は同法第5条の2第1項若しくは第3項の総量規制基準及び同法第19条の規定による措置のみによっては環境基本法1993年法律第91号 又は 第8条第1項 《国は、自動車の交通が集中している地域で、…》 大気汚染防止法第3条第1項若しくは第3項若しくは第4条第1項の排出基準又は同法第5条の2第1項若しくは第3項の総量規制基準、同法第18条の3の基準、同法第18条の5の敷地境界基準、同法第18条の14の の規定により 窒素酸化物対策地域 又は 粒子状物質対策地域 が定められたときは、当該窒素酸化物対策地域又は粒子状物質対策地域をその区域の全部又は一部とする都道府県に、 窒素酸化物総量削減計画 又は 粒子状物質総量削減計画 に定められるべき事項について調査審議するため、都道府県知事、都道府県公安委員会、関係市町村(特別区を含む。)、関係地方行政機関及び関係道路管理者を含む者で組織される協議会を置く。

2項 前項に定めるもののほか、同項の協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。

11条 (窒素酸化物総量削減計画等の達成の推進)

1項 及び地方公共団体は、 窒素酸化物総量削減計画 及び 粒子状物質総量削減計画 の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。

3章 自動車排出窒素酸化物等の総量の削減に関する特別の措置 > 1節 窒素酸化物排出自動車等に関する措置

12条 (窒素酸化物排出基準等)

1項 環境大臣は、 自動車 の種類、排出状況( 窒素酸化物対策地域 及び 粒子状物質対策地域 における自動車排出窒素酸化物等の排出状況をいう。 第33条 《対象自動車を使用する事業者による計画の作…》 成 窒素酸化物排出自動車、粒子状物質排出自動車その他の窒素酸化物対策地域内又は粒子状物質対策地域内に使用の本拠の位置を有する自動車であって、政令で定めるもの以下この条において「対象自動車」という。を において同じ。)等を勘案し、環境省令で、窒素酸化物排出自動車(その運行に伴って排出される自動車排出窒素酸化物が窒素酸化物対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車であって、窒素酸化物対策地域内に使用の本拠の位置を有するものをいう。次項及び同条において同じ。)にあっては窒素酸化物の排出量に関する基準(以下「 窒素酸化物排出基準 」という。)を、粒子状物質排出自動車(その運行に伴って排出される自動車排出粒子状物質が粒子状物質対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車であって、粒子状物質対策地域内に使用の本拠の位置を有するものをいう。同項及び同条において同じ。)にあっては粒子状物質の排出量に関する基準(以下「 粒子状物質排出基準 」という。)を定めなければならない。

2項 窒素酸化物排出基準 及び 粒子状物質排出基準 は、窒素酸化物排出 自動車 又は粒子状物質排出自動車の一定の条件における運行に伴って発生し、大気中に排出される自動車排出窒素酸化物又は自動車排出粒子状物質の量について、窒素酸化物排出自動車又は粒子状物質排出自動車の車両総重量( 道路運送車両法 第40条第3号 《自動車の構造 第40条 自動車は、その構…》 造が、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 長さ、幅及び高さ 2 最低地上高 3 車両総 に掲げる車両総重量をいう。)につき環境省令で定める区分ごとに定める許容限度とする。

3項 環境大臣は、 窒素酸化物排出基準 又は 粒子状物質排出基準 を定めようとするときは、 窒素酸化物対策地域 又は 粒子状物質対策地域 をその区域の全部又は一部とする都道府県の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

13条 (経過措置)

1項 前条第1項の 窒素酸化物対策地域 における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める 自動車 以下この項において「 指定自動車 」という。)であって1の地域が窒素酸化物対策地域となった際現にその地域内に使用の本拠の位置を有するものを現に使用する者又は1の自動車が 指定自動車 となった際現に窒素酸化物対策地域内に使用の本拠の位置を有するその自動車を現に使用する者が、当該自動車を引き続き窒素酸化物対策地域内に使用の本拠を置いて使用する場合における当該自動車については、自動車の種別及び車齢(自動車が初めて 道路運送車両法 第4条 《登録の一般的効力 自動車軽自動車、小型…》 特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。 の規定により運行の用に供することができることとなった日から1の地域が窒素酸化物対策地域となった日又は1の自動車が指定自動車となった日までの期間をいう。)について政令で定める区分に応じ政令で定める期間が経過する日までの間は、 窒素酸化物排出基準 は、適用しない。

2項 環境大臣は、前項の区分又は期間を定める政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、関係都道府県の意見を聴かなければならない。

3項 第1項の規定は、前条第1項の 粒子状物質対策地域 における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める 自動車 について準用する。この場合において、第1項中「 窒素酸化物対策地域 」とあるのは「粒子状物質対策地域」と、「 窒素酸化物排出基準 」とあるのは「 粒子状物質排出基準 」と読み替えるものとする。

4項 第2項の規定は、前項において準用する第1項の区分又は期間を定める政令について準用する。

14条 (窒素酸化物排出基準等に係る道路運送車両法に基づく命令)

1項 国土交通大臣は、 自動車 排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止を図るため、 窒素酸化物排出基準 及び 粒子状物質排出基準 が確保されるように考慮して、 道路運送車両法 に基づく命令を定めなければならない。

2節 窒素酸化物重点対策地区等に関する措置

15条 (窒素酸化物重点対策地区)

1項 都道府県知事は、 窒素酸化物対策地域 における 自動車 排出窒素酸化物の総量の削減に資するため、 窒素酸化物総量削減基本方針 に基づき、自動車排出窒素酸化物による大気の汚染が窒素酸化物対策地域内の他の地区に比較して特に著しい地区であって、当該地区の実情に応じた自動車排出窒素酸化物による大気の汚染の防止を図るための対策(以下「 窒素酸化物重点対策 」という。)を計画的に実施することが特に必要であると認める地区を、 窒素酸化物重点対策 地区として当該窒素酸化物対策地域内に指定することができる。

2項 都道府県知事は、 窒素酸化物重点対策 地区を指定しようとするときは、関係市町村長(特別区の区長を含む。)の意見を聴くとともに、都道府県公安委員会及び関係道路管理者に協議しなければならない。

3項 都道府県知事は、 窒素酸化物重点対策 地区を指定したときは、その旨を公表するとともに、当該窒素酸化物重点対策地区をその区域に含む市町村(特別区を含む。)の長に通知しなければならない。

4項 前2項の規定は、 窒素酸化物重点対策 地区の指定の解除及びその区域の変更について準用する。

16条 (窒素酸化物重点対策計画)

1項 都道府県知事は、前条第1項の規定により 窒素酸化物重点対策 地区を指定したときは、 窒素酸化物総量削減計画 において、当該窒素酸化物重点対策地区に関する窒素酸化物重点対策を実施するための計画(以下「 窒素酸化物重点対策計画 」という。)を定めなければならない。

2項 窒素酸化物重点対策 計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 窒素酸化物重点対策 の実施に関する目標

2号 窒素酸化物重点対策 地区における 自動車 排出窒素酸化物による大気の汚染を防止するための具体的方策

3号 窒素酸化物重点対策 地区内に 自動車 の交通需要を生じさせる程度の大きい用途に供する建物の設置をする者が配慮すべき事項

17条 (粒子状物質重点対策地区)

1項 都道府県知事は、 粒子状物質対策地域 における 自動車 排出粒子状物質の総量の削減に資するため、 粒子状物質総量削減基本方針 に基づき、自動車排出粒子状物質による大気の汚染が粒子状物質対策地域内の他の地区に比較して特に著しい地区であって、当該地区の実情に応じた自動車排出粒子状物質による大気の汚染の防止を図るための対策(以下「 粒子状物質重点対策 」という。)を計画的に実施することが特に必要であると認める地区を、 粒子状物質重点対策 地区として当該粒子状物質対策地域内に指定することができる。

2項 第15条第2項 《2 都道府県知事は、窒素酸化物重点対策地…》 区を指定しようとするときは、関係市町村長特別区の区長を含む。の意見を聴くとともに、都道府県公安委員会及び関係道路管理者に協議しなければならない。 及び第3項の規定は、 粒子状物質重点対策 地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

18条 (粒子状物質重点対策計画)

1項 都道府県知事は、前条第1項の規定により 粒子状物質重点対策 地区を指定したときは、 粒子状物質総量削減計画 において、当該粒子状物質重点対策地区に関する粒子状物質重点対策を実施するための計画(以下「 粒子状物質重点対策計画 」という。)を定めなければならない。

2項 粒子状物質重点対策 計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 粒子状物質重点対策 の実施に関する目標

2号 粒子状物質重点対策 地区における 自動車 排出粒子状物質による大気の汚染を防止するための具体的方策

3号 粒子状物質重点対策 地区内に 自動車 の交通需要を生じさせる程度の大きい用途に供する建物の設置をする者が配慮すべき事項

19条 (住民の理解を深める等のための措置)

1項 都道府県は、広報活動等を通じて、 窒素酸化物重点対策 計画及び 粒子状物質重点対策 計画の意義に関する窒素酸化物重点対策地区内及び粒子状物質重点対策地区内の住民の理解を深めるとともに、窒素酸化物重点対策計画及び粒子状物質重点対策計画の実施に関する窒素酸化物重点対策地区内及び粒子状物質重点対策地区内の住民の協力を求めるよう努めなければならない。

20条 (特定建物の新設に関する届出等)

1項 窒素酸化物重点対策 地区内又は 粒子状物質重点対策 地区内において、劇場、ホテル、事務所その他の 自動車 の交通需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるもの(以下「 特定用途 」という。)に供する部分のある建物で 特定用途 に供する部分(以下「 特定部分 」という。)の延べ面積が当該窒素酸化物重点対策地区内又は粒子状物質重点対策地区内の道路及び自動車交通の状況を勘案して都道府県の条例で定める規模以上のもの( 大規模小売店舗立地法 1998年法律第91号第2条第2項 《2 この法律において「大規模小売店舗」と…》 は、1の建物1の建物として政令で定めるものを含む。であって、その建物内の店舗面積の合計が次条第1項又は第2項の基準面積を超えるものをいう。 に規定する大規模小売店舗を除く。以下「 特定建物 」という。)の新設(建物の延べ面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより 特定部分 の延べ面積が当該規模以上となる場合を含む。以下同じ。)をする者(特定用途以外の用途に供し又は供させるためその建物の一部の新設をする者があるときはその者を除くものとし、特定用途に供し又は供させるためその建物の一部を新設する者又は設置している者があるときはその者を含む。以下同じ。)は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

1号 特定建物 の名称及び所在地

2号 特定建物 を設置する者及び当該特定建物において事業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

3号 特定建物 の新設をする日

4号 特定建物 の用途

5号 特定建物 特定部分 の延べ面積の合計

6号 特定建物 自動車 の駐車のための施設の配置に関する事項であって、環境省令で定めるもの

7号 特定建物 特定用途 に係る事業活動に伴う 自動車 排出窒素酸化物等について、環境省令で定めるところにより算定される総量の予測

8号 特定建物 特定用途 に係る事業活動に伴う 自動車 排出窒素酸化物等の排出の抑制のための配慮事項

2項 前項の規定による届出には、環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

3項 第1項の規定による届出をした者は、当該届出の日から起算して8月を経過した後でなければ、当該届出に係る 特定建物 の新設をしてはならない。

21条 (経過措置)

1項 1の地区が 窒素酸化物重点対策 地区又は 粒子状物質重点対策 地区として指定された際それらの地区内において 特定建物 を現に設置している者は、当該特定建物について前条第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更であってその指定の日以後最初に行われるものをしようとするときは、その旨及び同項第1号、第2号又は第4号から第8号までに掲げる事項で当該変更に係るもの以外のものを、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。

2項 前項の規定による変更に係る事項の届出は、 第23条第2項 《2 第20条第1項の規定による届出があっ…》 た特定建物について、当該届出に係る同項第3号から第8号までに掲げる事項の変更があるときは、当該特定建物の新設をする者又は設置をしている者は、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出とみなす。

3項 第1項の規定による届出のうち変更に係る事項以外のものの届出は、 第23条第1項 《第20条第1項の規定による届出があった特…》 定建物について、当該届出に係る同項第1号又は第2号に掲げる事項の変更があったときは、当該特定建物の新設をする者又は設置をしている者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 、第2項及び第5項、 第26条第1項 《第20条第1項、第23条第2項、第24条…》 第4項又は前条第4項の規定による届出をした者は、その届け出たところにより、その特定建物の特定用途に係る事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制についての適正な配慮をして当該特定建物を維持し、及 並びに 第27条 《承継 第20条第1項若しくは第23条第…》 2項の規定による届出、第24条第4項の規定による届出若しくは通知又は第25条第4項の規定による届出をした者から当該届出又は通知に係る特定建物を譲り受けた者は、当該特定建物に係る当該届出又は通知をした者 の規定の適用については、前条第1項の規定による届出とみなす。

22条

1項 1の地区が 窒素酸化物重点対策 地区又は 粒子状物質重点対策 地区として指定された日から起算して8月を経過するまでの間に、それらの地区内において 特定建物 の新設をする者であって、 第20条第1項 《窒素酸化物重点対策地区内又は粒子状物質重…》 点対策地区内において、劇場、ホテル、事務所その他の自動車の交通需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるもの以下「特定用途」という。に供する部分のある建物で特定用途に供する部分以下「特定部分」とい の規定による届出をしたものについては、同条第3項及び 第24条第6項 《6 第1項の規定により意見が述べられた場…》 合には、第20条第3項又は前条第4項の規定にかかわらず、第20条第1項の規定による届出又は同項第4号から第6号までに掲げる事項に係る前条第2項の規定による届出をした者は、第4項の規定による届出又は通知 の規定は、適用しない。

23条 (変更の届出)

1項 第20条第1項 《窒素酸化物重点対策地区内又は粒子状物質重…》 点対策地区内において、劇場、ホテル、事務所その他の自動車の交通需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるもの以下「特定用途」という。に供する部分のある建物で特定用途に供する部分以下「特定部分」とい の規定による届出があった 特定建物 について、当該届出に係る同項第1号又は第2号に掲げる事項の変更があったときは、当該特定建物の新設をする者又は設置をしている者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2項 第20条第1項 《窒素酸化物重点対策地区内又は粒子状物質重…》 点対策地区内において、劇場、ホテル、事務所その他の自動車の交通需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるもの以下「特定用途」という。に供する部分のある建物で特定用途に供する部分以下「特定部分」とい の規定による届出があった 特定建物 について、当該届出に係る同項第3号から第8号までに掲げる事項の変更があるときは、当該特定建物の新設をする者又は設置をしている者は、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

3項 第20条第2項 《2 前項の規定による届出には、環境省令で…》 定める事項を記載した書類を添付しなければならない。 の規定は、前項の規定による届出について準用する。

4項 第20条第1項第4号 《窒素酸化物重点対策地区内又は粒子状物質重…》 点対策地区内において、劇場、ホテル、事務所その他の自動車の交通需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるもの以下「特定用途」という。に供する部分のある建物で特定用途に供する部分以下「特定部分」とい から第6号までに掲げる事項に係る第2項の届出をした者は、当該届出の日から起算して8月を経過した後でなければ、当該届出に係る変更を行ってはならない。

5項 第20条第1項 《窒素酸化物重点対策地区内又は粒子状物質重…》 点対策地区内において、劇場、ホテル、事務所その他の自動車の交通需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるもの以下「特定用途」という。に供する部分のある建物で特定用途に供する部分以下「特定部分」とい の規定による届出があった 特定建物 について、 特定部分 の延べ面積を同項の規定に基づく都道府県の条例で定める規模未満とする者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

24条 (都道府県知事の意見等)

1項 都道府県知事は、 第20条第1項 《窒素酸化物重点対策地区内又は粒子状物質重…》 点対策地区内において、劇場、ホテル、事務所その他の自動車の交通需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるもの以下「特定用途」という。に供する部分のある建物で特定用途に供する部分以下「特定部分」とい 又は前条第2項の規定による届出があった日から起算して8月以内に、当該届出をした者に対し、 窒素酸化物重点対策 計画又は 粒子状物質重点対策 計画を勘案して、当該届出に係る 特定建物 特定用途 に係る事業活動に伴う 自動車 排出窒素酸化物等の排出の抑制の見地からの意見を有する場合には当該意見を書面により述べるものとし、意見を有しない場合にはその旨を通知するものとする。

2項 都道府県知事は、前項の規定により意見を述べようとするとき、又は意見を有しない旨を通知しようとするときは、あらかじめ、都道府県公安委員会に協議しなければならない。

3項 都道府県知事が第1項の規定により意見を有しない旨を通知した場合には、 第20条第3項 《3 第1項の規定による届出をした者は、当…》 該届出の日から起算して8月を経過した後でなければ、当該届出に係る特定建物の新設をしてはならない。 及び前条第4項の規定は、適用しない。

4項 第20条第1項 《窒素酸化物重点対策地区内又は粒子状物質重…》 点対策地区内において、劇場、ホテル、事務所その他の自動車の交通需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるもの以下「特定用途」という。に供する部分のある建物で特定用途に供する部分以下「特定部分」とい 又は前条第2項の規定による届出をした者は、第1項の規定による意見が述べられた場合には、当該意見を踏まえ、都道府県知事に対し、当該届出を変更する旨の届出又は変更しない旨の通知を行うものとする。

5項 第20条第2項 《2 前項の規定による届出には、環境省令で…》 定める事項を記載した書類を添付しなければならない。 の規定は、前項の規定による届出について準用する。

6項 第1項の規定により意見が述べられた場合には、 第20条第3項 《3 第1項の規定による届出をした者は、当…》 該届出の日から起算して8月を経過した後でなければ、当該届出に係る特定建物の新設をしてはならない。 又は前条第4項の規定にかかわらず、 第20条第1項 《窒素酸化物重点対策地区内又は粒子状物質重…》 点対策地区内において、劇場、ホテル、事務所その他の自動車の交通需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるもの以下「特定用途」という。に供する部分のある建物で特定用途に供する部分以下「特定部分」とい の規定による届出又は同項第4号から第6号までに掲げる事項に係る前条第2項の規定による届出をした者は、第4項の規定による届出又は通知の日から起算して2月を経過した後でなければ、それぞれ、当該届出に係る 特定建物 の新設をし、又は当該届出に係る変更を行ってはならない。

7項 前条の規定は、第4項の規定による届出については、適用しない。

25条 (都道府県知事の勧告等)

1項 都道府県知事は、前条第4項の規定による届出又は通知の内容が、同条第1項の規定により都道府県知事が述べた意見を適正に反映しておらず、当該届出又は通知に係る 特定建物 が所在する 窒素酸化物重点対策 地区内又は 粒子状物質重点対策 地区内の 自動車 排出窒素酸化物等による大気の汚染を更に著しくする事態の発生を回避することが困難であると認めるときは、当該届出又は通知がなされた日から起算して2月以内に、当該届出又は通知をした者に対し、窒素酸化物重点対策計画又は粒子状物質重点対策計画を勘案して、理由を付して、当該特定建物の 特定用途 に係る事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制に関し必要な措置を執るべき旨の勧告をすることができる。

2項 前項の規定による勧告の内容は、同項に規定する事態の発生を回避するために必要な限度を超えないものであり、かつ、 第20条第1項 《窒素酸化物重点対策地区内又は粒子状物質重…》 点対策地区内において、劇場、ホテル、事務所その他の自動車の交通需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるもの以下「特定用途」という。に供する部分のある建物で特定用途に供する部分以下「特定部分」とい 又は 第23条第2項 《2 第20条第1項の規定による届出があっ…》 た特定建物について、当該届出に係る同項第3号から第8号までに掲げる事項の変更があるときは、当該特定建物の新設をする者又は設置をしている者は、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出をした者の利益を不当に害するおそれがないものでなければならない。

3項 都道府県知事は、第1項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、都道府県公安委員会に協議しなければならない。

4項 都道府県知事から第1項の規定による勧告を受けた者は、当該勧告を踏まえ、都道府県知事に、必要な変更に係る届出を行うものとする。

5項 第20条第2項 《2 前項の規定による届出には、環境省令で…》 定める事項を記載した書類を添付しなければならない。 の規定は、前項の規定による届出について準用する。

6項 第23条 《変更の届出 第20条第1項の規定による…》 届出があった特定建物について、当該届出に係る同項第1号又は第2号に掲げる事項の変更があったときは、当該特定建物の新設をする者又は設置をしている者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならな の規定は、第4項の規定による届出については、適用しない。

7項 都道府県知事は、第1項の規定による勧告をした場合において、その勧告に係る届出をした者が、正当な理由がなくてその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

26条 (自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制についての配慮)

1項 第20条第1項 《窒素酸化物重点対策地区内又は粒子状物質重…》 点対策地区内において、劇場、ホテル、事務所その他の自動車の交通需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるもの以下「特定用途」という。に供する部分のある建物で特定用途に供する部分以下「特定部分」とい第23条第2項 《2 第20条第1項の規定による届出があっ…》 た特定建物について、当該届出に係る同項第3号から第8号までに掲げる事項の変更があるときは、当該特定建物の新設をする者又は設置をしている者は、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 第24条第4項 《4 第20条第1項又は前条第2項の規定に…》 よる届出をした者は、第1項の規定による意見が述べられた場合には、当該意見を踏まえ、都道府県知事に対し、当該届出を変更する旨の届出又は変更しない旨の通知を行うものとする。 又は前条第4項の規定による届出をした者は、その届け出たところにより、その 特定建物 特定用途 に係る事業活動に伴う 自動車 排出窒素酸化物等の排出の抑制についての適正な配慮をして当該特定建物を維持し、及び運営しなければならない。

2項 前項に規定する届出に係る 特定建物 において 特定用途 に係る事業を行う者は、当該届出に係る事項の円滑な実施に協力するよう努めなければならない。

27条 (承継)

1項 第20条第1項 《窒素酸化物重点対策地区内又は粒子状物質重…》 点対策地区内において、劇場、ホテル、事務所その他の自動車の交通需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるもの以下「特定用途」という。に供する部分のある建物で特定用途に供する部分以下「特定部分」とい 若しくは 第23条第2項 《2 第20条第1項の規定による届出があっ…》 た特定建物について、当該届出に係る同項第3号から第8号までに掲げる事項の変更があるときは、当該特定建物の新設をする者又は設置をしている者は、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出、 第24条第4項 《4 第20条第1項又は前条第2項の規定に…》 よる届出をした者は、第1項の規定による意見が述べられた場合には、当該意見を踏まえ、都道府県知事に対し、当該届出を変更する旨の届出又は変更しない旨の通知を行うものとする。 の規定による届出若しくは通知又は 第25条第4項 《4 都道府県知事から第1項の規定による勧…》 告を受けた者は、当該勧告を踏まえ、都道府県知事に、必要な変更に係る届出を行うものとする。 の規定による届出をした者から当該届出又は通知に係る 特定建物 を譲り受けた者は、当該特定建物に係る当該届出又は通知をした者の地位を承継する。

2項 第20条第1項 《窒素酸化物重点対策地区内又は粒子状物質重…》 点対策地区内において、劇場、ホテル、事務所その他の自動車の交通需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるもの以下「特定用途」という。に供する部分のある建物で特定用途に供する部分以下「特定部分」とい 若しくは 第23条第2項 《2 第20条第1項の規定による届出があっ…》 た特定建物について、当該届出に係る同項第3号から第8号までに掲げる事項の変更があるときは、当該特定建物の新設をする者又は設置をしている者は、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出、 第24条第4項 《4 第20条第1項又は前条第2項の規定に…》 よる届出をした者は、第1項の規定による意見が述べられた場合には、当該意見を踏まえ、都道府県知事に対し、当該届出を変更する旨の届出又は変更しない旨の通知を行うものとする。 の規定による届出若しくは通知又は 第25条第4項 《4 都道府県知事から第1項の規定による勧…》 告を受けた者は、当該勧告を踏まえ、都道府県知事に、必要な変更に係る届出を行うものとする。 の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(当該届出又は通知に係る 特定建物 を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該特定建物を承継した法人は、当該届出又は通知をした者の地位を承継する。

3項 前2項の規定により 第20条第1項 《窒素酸化物重点対策地区内又は粒子状物質重…》 点対策地区内において、劇場、ホテル、事務所その他の自動車の交通需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるもの以下「特定用途」という。に供する部分のある建物で特定用途に供する部分以下「特定部分」とい 若しくは 第23条第2項 《2 第20条第1項の規定による届出があっ…》 た特定建物について、当該届出に係る同項第3号から第8号までに掲げる事項の変更があるときは、当該特定建物の新設をする者又は設置をしている者は、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出、 第24条第4項 《4 第20条第1項又は前条第2項の規定に…》 よる届出をした者は、第1項の規定による意見が述べられた場合には、当該意見を踏まえ、都道府県知事に対し、当該届出を変更する旨の届出又は変更しない旨の通知を行うものとする。 の規定による届出若しくは通知又は 第25条第4項 《4 都道府県知事から第1項の規定による勧…》 告を受けた者は、当該勧告を踏まえ、都道府県知事に、必要な変更に係る届出を行うものとする。 の規定による届出をした者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

28条 (報告の徴収)

1項 都道府県知事は、 第20条 《特定建物の新設に関する届出等 窒素酸化…》 物重点対策地区内又は粒子状物質重点対策地区内において、劇場、ホテル、事務所その他の自動車の交通需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるもの以下「特定用途」という。に供する部分のある建物で特定用途 から前条までの規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 特定建物 を設置する者に対し、報告を求めることができる。

2項 都道府県知事は、前項の規定により 特定建物 を設置する者に対して報告を求める場合において、特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、当該特定建物において事業を行う者に対し、参考となるべき報告を求めることができる。

29条 (自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制についての配慮)

1項 1の地区が 窒素酸化物重点対策 地区又は 粒子状物質重点対策 地区として指定された際その地区内において 特定建物 を現に設置している者は、その特定建物の 特定用途 に係る事業活動に伴う 自動車 排出窒素酸化物等の排出の抑制についての適正な配慮をして当該特定建物を維持し、及び運営しなければならない。

2項 前項に規定する 特定建物 において 特定用途 に係る事業を行う者は、当該特定建物を設置する者が同項の規定により適正な配慮をして行う活動に協力するよう努めなければならない。

30条 (環境省令への委任)

1項 この節に定めるもののほか、 特定建物 に係る変更の届出の手続その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、環境省令で定める。

3節 事業者に関する措置

31条 (事業者の判断の基準となるべき事項)

1項 製造業、運輸業その他の事業を所管する大臣(以下「 事業所管大臣 」という。)は、 窒素酸化物対策地域 及び 粒子状物質対策地域 における 自動車 排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止を図るため、 窒素酸化物総量削減基本方針 及び 粒子状物質総量削減基本方針 に基づき、事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な計画的に取り組むべき措置その他の措置に関し、その所管に係る事業を行う者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

2項 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、事業活動に係る 自動車 の使用の状況、自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

3項 事業所管大臣 は、第1項に規定する判断の基準となるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

4項 環境大臣は、 窒素酸化物対策地域 及び 粒子状物質対策地域 における 自動車 排出窒素酸化物等の排出の抑制を図るために必要があると認めるときは、第1項に規定する判断の基準となるべき事項に関し、 事業所管大臣 に対し、意見を述べることができる。

32条 (指導及び助言)

1項 都道府県知事は、 窒素酸化物対策地域 及び 粒子状物質対策地域 における 自動車 排出窒素酸化物等の排出の抑制を図るために必要があると認めるときは、事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、その事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制について必要な指導及び助言をすることができる。

33条 (対象自動車を使用する事業者による計画の作成)

1項 窒素酸化物排出 自動車 、粒子状物質排出自動車その他の 窒素酸化物対策地域 又は 粒子状物質対策地域 内に使用の本拠の位置を有する自動車であって、政令で定めるもの(以下この条において「 対象自動車 」という。)を使用する事業者は、その 対象自動車 のうち、排出状況その他の事情を勘案して政令で定める台数以上のものが1の都道府県の区域内にその使用の本拠の位置を有するときは、主務省令で定めるところにより、 第31条第1項 《製造業、運輸業その他の事業を所管する大臣…》 以下「事業所管大臣」という。は、窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止を図るため、窒素酸化物総量削減基本方針及び粒子状物質総量削減基本方針に基づき に規定する判断の基準となるべき事項において定められた事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な計画的に取り組むべき措置であって、その1の都道府県の区域内にその使用の本拠の位置を有する対象自動車(以下この条及び 第35条第1項 《都道府県知事は、特定事業者の事業活動に伴…》 う自動車排出窒素酸化物等の排出であって、特定自動車に係るものの抑制が第31条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該特定事業者に対し、その判断の根拠を において「 特定自動車 」という。)に係るものの実施に関する計画を作成し、当該 特定自動車 の使用の本拠の位置の属する都道府県の知事に提出しなければならない。

34条 (定期の報告)

1項 前条の規定により同条の計画を作成すべき事業者(次条及び 第41条第2項 《2 都道府県知事は、第34条及び第35条…》 の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業者に対し、その業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ において「 特定事業者 」という。)は、毎年、主務省令で定めるところにより、その事業活動に伴う 自動車 排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な措置の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。

35条 (勧告及び命令)

1項 都道府県知事は、 特定事業者 の事業活動に伴う 自動車 排出窒素酸化物等の排出であって、 特定自動車 に係るものの抑制が 第31条第1項 《製造業、運輸業その他の事業を所管する大臣…》 以下「事業所管大臣」という。は、窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止を図るため、窒素酸化物総量削減基本方針及び粒子状物質総量削減基本方針に基づき に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該特定事業者に対し、その判断の根拠を示して、その事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出であって、特定自動車に係るものの抑制に関し必要な措置を執るべき旨の勧告をすることができる。

2項 都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた 特定事業者 がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3項 都道府県知事は、第1項に規定する勧告を受けた 特定事業者 が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置を執らなかったときは、当該特定事業者に対し、その勧告に係る措置を執るべきことを命ずることができる。

36条 (周辺地域内自動車を使用する事業者による計画の作成)

1項 第12条第1項 《環境大臣は、自動車の種類、排出状況窒素酸…》 化物対策地域及び粒子状物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等の排出状況をいう。第33条において同じ。等を勘案し、環境省令で、窒素酸化物排出自動車その運行に伴って排出される自動車排出窒素酸化物が窒素 窒素酸化物対策地域 における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める 自動車 又は同項の 粒子状物質対策地域 における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車(以下この条において「 窒素酸化物等排出自動車 」と総称する。)であって、周辺地域内に使用の本拠の位置を有するもの(以下「 周辺地域内自動車 」という。)を使用する事業者は、次の各号のいずれにも該当するときは、主務省令で定めるところにより、 第31条第1項 《製造業、運輸業その他の事業を所管する大臣…》 以下「事業所管大臣」という。は、窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止を図るため、窒素酸化物総量削減基本方針及び粒子状物質総量削減基本方針に基づき に規定する判断の基準となるべき事項において定められた事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な計画的に取り組むべき措置であって、指定地区内において運行される 周辺地域内自動車 に係るものの実施に関する計画を作成し、当該指定地区をその区域に含む都道府県の知事に提出しなければならない。

1号 当該事業者の使用する 周辺地域内自動車 のうち政令で定める台数以上のものが1の都道府県の区域内にその使用の本拠の位置を有するとき。

2号 主務省令で定めるところにより算定した、当該事業者の使用する前号の1の都道府県の区域内にその使用の本拠の位置を有する 周辺地域内自動車 を指定地区内において運行する回数が、主務省令で定める回数以上であるとき。

2項 前項の「周辺地域」とは、 窒素酸化物対策地域 又は 粒子状物質対策地域 の周辺の地域であって、その地域内に使用の本拠の位置を有する 窒素酸化物等排出自動車 が指定地区内において相当程度運行されていると認められる地域として、指定地区ごとに主務省令で定めるものをいう。

3項 前2項の「指定地区」とは、 窒素酸化物重点対策 地区又は 粒子状物質重点対策 地区のうち、 窒素酸化物対策地域 又は 粒子状物質対策地域 外に使用の本拠の位置を有する 窒素酸化物等排出自動車 に係る 自動車 排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止を図るための対策を推進することが必要であると認められる地区として、環境大臣が指定するものをいう。

4項 前項の規定による指定は、都道府県知事の申出に基づいて行うものとする。

5項 環境大臣は、第3項の規定による指定をしようとするときは、 事業所管大臣 に協議しなければならない。

6項 環境大臣は、第3項の規定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

37条 (定期の報告)

1項 前条第1項の規定により同項の計画を作成すべき事業者(以下「 周辺地域内事業者 」という。)は、毎年、主務省令で定めるところにより、その事業活動に伴う指定地区(同条第3項に規定する指定地区をいう。以下同じ。)における 自動車 排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な措置の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を当該指定地区をその区域に含む都道府県の知事に報告しなければならない。

38条 (指導及び助言)

1項 指定地区をその区域に含む都道府県の知事は、当該指定地区における 周辺地域内自動車 に係る 自動車 排出窒素酸化物等の排出の抑制を図るために必要と認めるときは、 周辺地域内事業者 に対し、 第31条第1項 《製造業、運輸業その他の事業を所管する大臣…》 以下「事業所管大臣」という。は、窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止を図るため、窒素酸化物総量削減基本方針及び粒子状物質総量削減基本方針に基づき に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、その事業活動に伴う当該指定地区における自動車排出窒素酸化物等の排出であって、周辺地域内自動車に係るものの抑制について必要な指導及び助言をすることができる。

39条 (勧告及び公表)

1項 指定地区をその区域に含む都道府県の知事は、 周辺地域内事業者 の事業活動に伴う当該指定地区における 自動車 排出窒素酸化物等の排出であって、 周辺地域内自動車 に係るものの抑制が 第31条第1項 《製造業、運輸業その他の事業を所管する大臣…》 以下「事業所管大臣」という。は、窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止を図るため、窒素酸化物総量削減基本方針及び粒子状物質総量削減基本方針に基づき に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該周辺地域内事業者に対し、その判断の根拠を示して、その事業活動に伴う当該指定地区における自動車排出窒素酸化物等の排出であって、周辺地域内自動車に係るものの抑制に関し必要な措置を執るべき旨の勧告をすることができる。

2項 前項の規定による勧告をした都道府県知事は、同項に規定する勧告を受けた 周辺地域内事業者 が、正当な理由がなくてその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

40条 (事業者の努力)

1項 事業者は、その使用する 周辺地域内自動車 窒素酸化物対策地域 又は 粒子状物質対策地域 内において運行する場合にあっては、 第14条 《窒素酸化物排出基準等に係る道路運送車両法…》 に基づく命令 国土交通大臣は、自動車排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止を図るため、窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準が確保されるように考慮して、道路運送車両法に基づく命令を定めなければなら の規定による 道路運送車両法 第41条第1項 《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》 通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4 に基づく技術基準に適合したものを使用するように努めなければならない。

2項 窒素酸化物対策地域 又は 粒子状物質対策地域 内において、貨物 自動車 運送事業法(平成元年法律第83号)の規定による貨物自動車運送事業者又は 貨物利用運送事業法 平成元年法律第82号)の規定による第2種貨物利用運送事業を経営する者に 周辺地域内自動車 を使用した貨物の運送を継続して行わせる事業者は、 第31条第1項 《何人も、自動車の車台番号又は原動機の型式…》 の打刻を塗まヽつヽし、その他車台番号又は原動機の型式の識別を困難にするような行為をしてはならない。 但し、整備のため特に必要な場合その他やむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けたとき、又は に規定する判断の基準となるべき事項の定めるところに留意して、計画的な運送の委託を行うことによる定量で提供される輸送力の利用効率の向上その他の措置を適確に実施することにより、貨物の運送に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制に資するよう努めなければならない。

41条 (報告及び立入検査)

1項 都道府県知事は、 第33条 《対象自動車を使用する事業者による計画の作…》 成 窒素酸化物排出自動車、粒子状物質排出自動車その他の窒素酸化物対策地域内又は粒子状物質対策地域内に使用の本拠の位置を有する自動車であって、政令で定めるもの以下この条において「対象自動車」という。を の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 対象自動車 を使用する事業者に対し、その使用する対象自動車の台数を報告させ、又はその職員に、対象自動車を使用する事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 都道府県知事は、 第34条 《定期の報告 前条の規定により同条の計画…》 を作成すべき事業者次条及び第41条第2項において「特定事業者」という。は、毎年、主務省令で定めるところにより、その事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な措置の実施の状況に関し、 及び 第35条 《勧告及び命令 都道府県知事は、特定事業…》 者の事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出であって、特定自動車に係るものの抑制が第31条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該特定事業者に対し、 の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 特定事業者 に対し、その業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3項 都道府県知事は、 第36条第1項 《第12条第1項の窒素酸化物対策地域におけ…》 る大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車又は同項の粒子状物質対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車以下この条において「窒素酸化物等排出自動車」と総称 の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 周辺地域内自動車 を使用する事業者に対し、その使用する周辺地域内自動車の台数及び指定地区内における運行の状況に関し報告させ、又はその職員に、周辺地域内自動車を使用する事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

4項 都道府県知事は、 第37条 《定期の報告 前条第1項の規定により同項…》 の計画を作成すべき事業者以下「周辺地域内事業者」という。は、毎年、主務省令で定めるところにより、その事業活動に伴う指定地区同条第3項に規定する指定地区をいう。以下同じ。における自動車排出窒素酸化物等の 及び 第39条 《勧告及び公表 指定地区をその区域に含む…》 都道府県の知事は、周辺地域内事業者の事業活動に伴う当該指定地区における自動車排出窒素酸化物等の排出であって、周辺地域内自動車に係るものの抑制が第31条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 周辺地域内事業者 に対し、その業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、周辺地域内事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

5項 前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

6項 第1項から第4項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

42条 (環境大臣への通知等)

1項 都道府県知事は、 第33条 《対象自動車を使用する事業者による計画の作…》 成 窒素酸化物排出自動車、粒子状物質排出自動車その他の窒素酸化物対策地域内又は粒子状物質対策地域内に使用の本拠の位置を有する自動車であって、政令で定めるもの以下この条において「対象自動車」という。を 及び 第36条第1項 《第12条第1項の窒素酸化物対策地域におけ…》 る大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車又は同項の粒子状物質対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車以下この条において「窒素酸化物等排出自動車」と総称 の規定による当該各条の計画の提出又は 第34条 《定期の報告 前条の規定により同条の計画…》 を作成すべき事業者次条及び第41条第2項において「特定事業者」という。は、毎年、主務省令で定めるところにより、その事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な措置の実施の状況に関し、 及び 第37条 《定期の報告 前条第1項の規定により同項…》 の計画を作成すべき事業者以下「周辺地域内事業者」という。は、毎年、主務省令で定めるところにより、その事業活動に伴う指定地区同条第3項に規定する指定地区をいう。以下同じ。における自動車排出窒素酸化物等の の規定による報告があったときは、主務省令で定めるところにより、当該計画の提出及び報告に係る事項を環境大臣に通知するものとする。

2項 環境大臣は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る事項を 事業所管大臣 に通知するものとする。

43条 (自動車運送事業者等に関する特例)

1項 道路運送法 1951年法律第183号)の規定による 自動車 運送事業者及び 貨物利用運送事業法 の規定による第2種貨物利用運送事業を経営する者に対する 第32条 《指導及び助言 都道府県知事は、窒素酸化…》 物対策地域及び粒子状物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制を図るために必要があると認めるときは、事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、その事業活動に伴う から 第35条 《勧告及び命令 都道府県知事は、特定事業…》 者の事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出であって、特定自動車に係るものの抑制が第31条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該特定事業者に対し、 まで、 第36条第1項 《第12条第1項の窒素酸化物対策地域におけ…》 る大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車又は同項の粒子状物質対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車以下この条において「窒素酸化物等排出自動車」と総称第37条 《定期の報告 前条第1項の規定により同項…》 の計画を作成すべき事業者以下「周辺地域内事業者」という。は、毎年、主務省令で定めるところにより、その事業活動に伴う指定地区同条第3項に規定する指定地区をいう。以下同じ。における自動車排出窒素酸化物等の から 第39条 《勧告及び公表 指定地区をその区域に含む…》 都道府県の知事は、周辺地域内事業者の事業活動に伴う当該指定地区における自動車排出窒素酸化物等の排出であって、周辺地域内自動車に係るものの抑制が第31条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして まで及び 第41条第1項 《都道府県知事は、第33条の規定の施行に必…》 要な限度において、政令で定めるところにより、対象自動車を使用する事業者に対し、その使用する対象自動車の台数を報告させ、又はその職員に、対象自動車を使用する事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、 から第4項までの規定の適用については、 第32条 《指導及び助言 都道府県知事は、窒素酸化…》 物対策地域及び粒子状物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制を図るために必要があると認めるときは、事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、その事業活動に伴う第34条 《定期の報告 前条の規定により同条の計画…》 を作成すべき事業者次条及び第41条第2項において「特定事業者」という。は、毎年、主務省令で定めるところにより、その事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な措置の実施の状況に関し、第35条 《勧告及び命令 都道府県知事は、特定事業…》 者の事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出であって、特定自動車に係るものの抑制が第31条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該特定事業者に対し、第39条第2項 《2 前項の規定による勧告をした都道府県知…》 事は、同項に規定する勧告を受けた周辺地域内事業者が、正当な理由がなくてその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 及び 第41条第1項 《都道府県知事は、第33条の規定の施行に必…》 要な限度において、政令で定めるところにより、対象自動車を使用する事業者に対し、その使用する対象自動車の台数を報告させ、又はその職員に、対象自動車を使用する事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、 から第4項までの規定中「都道府県知事」とあり、 第33条 《対象自動車を使用する事業者による計画の作…》 成 窒素酸化物排出自動車、粒子状物質排出自動車その他の窒素酸化物対策地域内又は粒子状物質対策地域内に使用の本拠の位置を有する自動車であって、政令で定めるもの以下この条において「対象自動車」という。を 中「当該 特定自動車 の使用の本拠の位置の属する都道府県の知事」とあり、 第36条第1項 《第12条第1項の窒素酸化物対策地域におけ…》 る大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車又は同項の粒子状物質対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車以下この条において「窒素酸化物等排出自動車」と総称 及び 第37条 《定期の報告 前条第1項の規定により同項…》 の計画を作成すべき事業者以下「周辺地域内事業者」という。は、毎年、主務省令で定めるところにより、その事業活動に伴う指定地区同条第3項に規定する指定地区をいう。以下同じ。における自動車排出窒素酸化物等の 中「当該指定地区をその区域に含む都道府県の知事」とあり、並びに 第38条 《指導及び助言 指定地区をその区域に含む…》 都道府県の知事は、当該指定地区における周辺地域内自動車に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制を図るために必要と認めるときは、周辺地域内事業者に対し、第31条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を 及び 第39条第1項 《指定地区をその区域に含む都道府県の知事は…》 、周辺地域内事業者の事業活動に伴う当該指定地区における自動車排出窒素酸化物等の排出であって、周辺地域内自動車に係るものの抑制が第31条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分で 中「指定地区をその区域に含む都道府県の知事」とあるのは「国土交通大臣」と、 第33条 《対象自動車を使用する事業者による計画の作…》 成 窒素酸化物排出自動車、粒子状物質排出自動車その他の窒素酸化物対策地域内又は粒子状物質対策地域内に使用の本拠の位置を有する自動車であって、政令で定めるもの以下この条において「対象自動車」という。を第34条 《定期の報告 前条の規定により同条の計画…》 を作成すべき事業者次条及び第41条第2項において「特定事業者」という。は、毎年、主務省令で定めるところにより、その事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な措置の実施の状況に関し、第36条第1項 《第12条第1項の窒素酸化物対策地域におけ…》 る大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車又は同項の粒子状物質対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車以下この条において「窒素酸化物等排出自動車」と総称 各号列記以外の部分及び 第37条 《定期の報告 前条第1項の規定により同項…》 の計画を作成すべき事業者以下「周辺地域内事業者」という。は、毎年、主務省令で定めるところにより、その事業活動に伴う指定地区同条第3項に規定する指定地区をいう。以下同じ。における自動車排出窒素酸化物等の 中「主務省令」とあるのは「環境省令、国土交通省令」とする。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により読み替えて適用される 第33条 《対象自動車を使用する事業者による計画の作…》 成 窒素酸化物排出自動車、粒子状物質排出自動車その他の窒素酸化物対策地域内又は粒子状物質対策地域内に使用の本拠の位置を有する自動車であって、政令で定めるもの以下この条において「対象自動車」という。を 及び 第36条第1項 《第12条第1項の窒素酸化物対策地域におけ…》 る大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車又は同項の粒子状物質対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車以下この条において「窒素酸化物等排出自動車」と総称 の規定による当該各条の計画の提出又は前項の規定により読み替えて適用される 第34条 《定期の報告 前条の規定により同条の計画…》 を作成すべき事業者次条及び第41条第2項において「特定事業者」という。は、毎年、主務省令で定めるところにより、その事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な措置の実施の状況に関し、 及び 第37条 《定期の報告 前条第1項の規定により同項…》 の計画を作成すべき事業者以下「周辺地域内事業者」という。は、毎年、主務省令で定めるところにより、その事業活動に伴う指定地区同条第3項に規定する指定地区をいう。以下同じ。における自動車排出窒素酸化物等の の規定による報告があったときは、遅滞なく、環境省令、国土交通省令で定めるところにより、その内容を環境大臣及び関係都道府県知事に通知するものとする。

3項 環境大臣又は 窒素酸化物対策地域 若しくは 粒子状物質対策地域 をその区域の全部若しくは一部とする都道府県の知事は、窒素酸化物対策地域又は粒子状物質対策地域における 自動車 排出窒素酸化物等の排出の抑制を図るために必要があると認めるとき、又は事業活動に伴う指定地区における自動車排出窒素酸化物等の排出であって、 周辺地域内自動車 に係るものの抑制を図るために必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、第1項の規定により読み替えて適用される 第32条 《指導及び助言 都道府県知事は、窒素酸化…》 物対策地域及び粒子状物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制を図るために必要があると認めるときは、事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、その事業活動に伴う第35条 《勧告及び命令 都道府県知事は、特定事業…》 者の事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出であって、特定自動車に係るものの抑制が第31条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該特定事業者に対し、第38条 《指導及び助言 指定地区をその区域に含む…》 都道府県の知事は、当該指定地区における周辺地域内自動車に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制を図るために必要と認めるときは、周辺地域内事業者に対し、第31条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を第39条 《勧告及び公表 指定地区をその区域に含む…》 都道府県の知事は、周辺地域内事業者の事業活動に伴う当該指定地区における自動車排出窒素酸化物等の排出であって、周辺地域内自動車に係るものの抑制が第31条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして 又は 第41条第1項 《都道府県知事は、第33条の規定の施行に必…》 要な限度において、政令で定めるところにより、対象自動車を使用する事業者に対し、その使用する対象自動車の台数を報告させ、又はその職員に、対象自動車を使用する事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、 から第4項までの規定による措置を執るべきことを要請することができる。

4項 国土交通大臣は、前項の規定による要請があった場合において講じた措置を、環境大臣の要請を受けて講じたものにあっては環境大臣に、都道府県知事の要請を受けて講じたものにあっては当該都道府県知事に通知するものとする。

4章 雑則

44条 (権限の委任)

1項 この法律に規定する環境大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方環境事務所長に委任することができる。

2項 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる。

3項 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運輸監理部長又は運輸支局長に委任することができる。

45条 (資料の提出の要求等)

1項 環境大臣は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

2項 都道府県は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長又は関係道路管理者に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は 自動車 排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止に関し意見を述べることができる。

46条 (国の援助)

1項 国は、電気 自動車 専ら電気を動力源とする自動車をいう。)その他その運行に伴って排出される自動車排出窒素酸化物等がないか又はその量が相当程度少ない自動車の開発及び利用の促進並びに自動車排出窒素酸化物等の量がより少ない自動車への転換の促進に必要な資金の確保、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。

47条 (経過措置の命令への委任)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

48条 (主務省令)

1項 この法律において主務省令は、環境大臣及び 事業所管大臣 の発する命令とする。

5章 罰則

49条

1項 第35条第3項 《3 都道府県知事は、第1項に規定する勧告…》 を受けた特定事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置を執らなかったときは、当該特定事業者に対し、その勧告に係る措置を執るべき 第43条第1項 《道路運送法1951年法律第183号の規定…》 による自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法の規定による第2種貨物利用運送事業を経営する者に対する第32条から第35条まで、第36条第1項、第37条から第39条まで及び第41条第1項から第4項までの規 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、510,000円以下の罰金に処する。

50条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、210,000円以下の罰金に処する。

1号 第20条第1項 《窒素酸化物重点対策地区内又は粒子状物質重…》 点対策地区内において、劇場、ホテル、事務所その他の自動車の交通需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるもの以下「特定用途」という。に供する部分のある建物で特定用途に供する部分以下「特定部分」とい第21条第1項 《1の地区が窒素酸化物重点対策地区又は粒子…》 状物質重点対策地区として指定された際それらの地区内において特定建物を現に設置している者は、当該特定建物について前条第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更であってその指定の日以後最初に行われるもの 又は 第23条第2項 《2 第20条第1項の規定による届出があっ…》 た特定建物について、当該届出に係る同項第3号から第8号までに掲げる事項の変更があるときは、当該特定建物の新設をする者又は設置をしている者は、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第20条第2項 《2 前項の規定による届出には、環境省令で…》 定める事項を記載した書類を添付しなければならない。 第23条第3項 《3 第20条第2項の規定は、前項の規定に…》 よる届出について準用する。第24条第5項 《5 第20条第2項の規定は、前項の規定に…》 よる届出について準用する。 及び 第25条第5項 《5 第20条第2項の規定は、前項の規定に…》 よる届出について準用する。 において準用する場合を含む。)の添付書類であって、虚偽の記載のあるものを提出した者

3号 第20条第3項 《3 第1項の規定による届出をした者は、当…》 該届出の日から起算して8月を経過した後でなければ、当該届出に係る特定建物の新設をしてはならない。第23条第4項 《4 第20条第1項第4号から第6号までに…》 掲げる事項に係る第2項の届出をした者は、当該届出の日から起算して8月を経過した後でなければ、当該届出に係る変更を行ってはならない。 又は 第24条第6項 《6 第1項の規定により意見が述べられた場…》 合には、第20条第3項又は前条第4項の規定にかかわらず、第20条第1項の規定による届出又は同項第4号から第6号までに掲げる事項に係る前条第2項の規定による届出をした者は、第4項の規定による届出又は通知 の規定に違反した者

4号 第24条第4項 《4 第20条第1項又は前条第2項の規定に…》 よる届出をした者は、第1項の規定による意見が述べられた場合には、当該意見を踏まえ、都道府県知事に対し、当該届出を変更する旨の届出又は変更しない旨の通知を行うものとする。 又は 第25条第4項 《4 都道府県知事から第1項の規定による勧…》 告を受けた者は、当該勧告を踏まえ、都道府県知事に、必要な変更に係る届出を行うものとする。 の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者

5号 第28条 《報告の徴収 都道府県知事は、第20条か…》 ら前条までの規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定建物を設置する者に対し、報告を求めることができる。 2 都道府県知事は、前項の規定により特定建物を設置する者に対して報告を求め の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

6号 第33条 《対象自動車を使用する事業者による計画の作…》 成 窒素酸化物排出自動車、粒子状物質排出自動車その他の窒素酸化物対策地域内又は粒子状物質対策地域内に使用の本拠の位置を有する自動車であって、政令で定めるもの以下この条において「対象自動車」という。を 又は 第36条第1項 《第12条第1項の窒素酸化物対策地域におけ…》 る大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車又は同項の粒子状物質対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車以下この条において「窒素酸化物等排出自動車」と総称これらの規定を 第43条第1項 《道路運送法1951年法律第183号の規定…》 による自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法の規定による第2種貨物利用運送事業を経営する者に対する第32条から第35条まで、第36条第1項、第37条から第39条まで及び第41条第1項から第4項までの規 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による提出をしなかった者

7号 第34条 《定期の報告 前条の規定により同条の計画…》 を作成すべき事業者次条及び第41条第2項において「特定事業者」という。は、毎年、主務省令で定めるところにより、その事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な措置の実施の状況に関し、第37条 《定期の報告 前条第1項の規定により同項…》 の計画を作成すべき事業者以下「周辺地域内事業者」という。は、毎年、主務省令で定めるところにより、その事業活動に伴う指定地区同条第3項に規定する指定地区をいう。以下同じ。における自動車排出窒素酸化物等の 若しくは 第41条第1項 《都道府県知事は、第33条の規定の施行に必…》 要な限度において、政令で定めるところにより、対象自動車を使用する事業者に対し、その使用する対象自動車の台数を報告させ、又はその職員に、対象自動車を使用する事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、 から第4項まで(これらの規定を 第43条第1項 《道路運送法1951年法律第183号の規定…》 による自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法の規定による第2種貨物利用運送事業を経営する者に対する第32条から第35条まで、第36条第1項、第37条から第39条まで及び第41条第1項から第4項までの規 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は 第41条第1項 《都道府県知事は、第33条の規定の施行に必…》 要な限度において、政令で定めるところにより、対象自動車を使用する事業者に対し、その使用する対象自動車の台数を報告させ、又はその職員に、対象自動車を使用する事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、 から第4項まで( 第43条第1項 《道路運送法1951年法律第183号の規定…》 による自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法の規定による第2種貨物利用運送事業を経営する者に対する第32条から第35条まで、第36条第1項、第37条から第39条まで及び第41条第1項から第4項までの規 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

51条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

52条

1項 第23条第1項 《第20条第1項の規定による届出があった特…》 定建物について、当該届出に係る同項第1号又は第2号に掲げる事項の変更があったときは、当該特定建物の新設をする者又は設置をしている者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 若しくは第5項又は 第27条第3項 《3 前2項の規定により第20条第1項若し…》 くは第23条第2項の規定による届出、第24条第4項の規定による届出若しくは通知又は第25条第4項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、110,000円以下の過料に処する。

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