自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法《附則》

法番号:1992年法律第70号

略称: 自動車NOx・PM法・排ガス抑制法

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第6条第3項 《3 都道府県は、その区域のうちに第1項の…》 政令で定める地域の要件に該当し、又は該当しなくなったと認められる一定の地域があるときは、同項の地域を定める政令の制定又は改廃の立案について、環境大臣に対し、その旨の申出をすることができる。 、第4項、第5項(総量削減基本方針の案の作成に係る部分に限る。及び第6項並びに次項から附則第4項までの規定は公布の日から、 第10条 《協議会 第6条第1項又は第8条第1項の…》 規定により窒素酸化物対策地域又は粒子状物質対策地域が定められたときは、当該窒素酸化物対策地域又は粒子状物質対策地域をその区域の全部又は一部とする都道府県に、窒素酸化物総量削減計画又は粒子状物質総量削減第3項を除く。)、 第11条第1項 《国及び地方公共団体は、窒素酸化物総量削減…》 計画及び粒子状物質総量削減計画の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。 及び 第12条 《窒素酸化物排出基準等 環境大臣は、自動…》 車の種類、排出状況窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等の排出状況をいう。第33条において同じ。等を勘案し、環境省令で、窒素酸化物排出自動車その運行に伴って排出される自 の規定は公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1993年11月19日法律第92号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、自動車から排出される…》 窒素酸化物及び粒子状物質による大気の汚染の状況にかんがみ、その汚染の防止に関して国、地方公共団体、事業者及び国民の果たすべき責務を明らかにするとともに、その汚染が著しい特定の地域について、自動車から排 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《事業者の努力 事業者は、その使用する周…》 辺地域内自動車を窒素酸化物対策地域内又は粒子状物質対策地域内において運行する場合にあっては、第14条の規定による道路運送車両法第41条第1項に基づく技術基準に適合したものを使用するように努めなければ 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《協議会 第6条第1項又は第8条第1項の…》 規定により窒素酸化物対策地域又は粒子状物質対策地域が定められたときは、当該窒素酸化物対策地域又は粒子状物質対策地域をその区域の全部又は一部とする都道府県に、窒素酸化物総量削減計画又は粒子状物質総量削減第12条 《窒素酸化物排出基準等 環境大臣は、自動…》 車の種類、排出状況窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等の排出状況をいう。第33条において同じ。等を勘案し、環境省令で、窒素酸化物排出自動車その運行に伴って排出される自 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「自動車」とは、…》 道路運送車両法1951年法律第185号第2項に規定する自動車大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。をいう。 2 この法律において「自動車排出窒素酸化物」とは、自動車の運行に伴って発生し、大気中に排出 及び 第3条 《国及び地方公共団体の責務 国は、自動車…》 排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質以下「自動車排出窒素酸化物等」という。による大気の汚染の防止に関する基本的かつ総合的な施策自動車排出窒素酸化物等に係る大気汚染防止法第3章、第4章及び第5章の規定 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2001年6月27日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、自動車から排出される…》 窒素酸化物及び粒子状物質による大気の汚染の状況にかんがみ、その汚染の防止に関して国、地方公共団体、事業者及び国民の果たすべき責務を明らかにするとともに、その汚染が著しい特定の地域について、自動車から排 のうち 自動車 から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第7条の次に2条を加える改正規定中同法第8条第3項( 第6条第3項 《3 都道府県は、その区域のうちに第1項の…》 政令で定める地域の要件に該当し、又は該当しなくなったと認められる一定の地域があるときは、同項の地域を定める政令の制定又は改廃の立案について、環境大臣に対し、その旨の申出をすることができる。 、第4項、第5項(案の作成に係る部分に限る。及び第6項の準用に係る部分に限る。)に係る部分公布の日

2号 第2条 《定義 この法律において「自動車」とは、…》 道路運送車両法1951年法律第185号第2項に規定する自動車大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。をいう。 2 この法律において「自動車排出窒素酸化物」とは、自動車の運行に伴って発生し、大気中に排出 自動車 から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第6条第2項第2号の改正規定、同法第8条第2項第2号の改正規定、同法第12条第3項の改正規定、同法第13条に2項を加える改正規定(第4項に係る部分に限る。及び同法第15条の改正規定(第3項に係る部分に限る。)公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第2条 《定義 この法律において「自動車」とは、…》 道路運送車両法1951年法律第185号第2項に規定する自動車大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。をいう。 2 この法律において「自動車排出窒素酸化物」とは、自動車の運行に伴って発生し、大気中に排出 の規定(前号に掲げる規定を除く。並びに次条及び附則第5条の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (経過措置)

1項 前条第3号に掲げる規定の施行の日前に 第2条 《定義 この法律において「自動車」とは、…》 道路運送車両法1951年法律第185号第2項に規定する自動車大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。をいう。 2 この法律において「自動車排出窒素酸化物」とは、自動車の運行に伴って発生し、大気中に排出 の規定による改正前の 自動車 から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第7条第3項(同条第6項及び 第9条第3項 《3 第7条第3項から第5項までの規定は、…》 粒子状物質総量削減計画の策定及び変更第18条第1項の粒子状物質重点対策計画を策定し、又は変更する場合を含む。について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又は同号に掲げる規定の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ 第2条 《定義 この法律において「自動車」とは、…》 道路運送車両法1951年法律第185号第2項に規定する自動車大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。をいう。 2 この法律において「自動車排出窒素酸化物」とは、自動車の運行に伴って発生し、大気中に排出 の規定による改正後の 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第7条第3項 《3 都道府県知事は、窒素酸化物総量削減計…》 画を定めようとするときは、第10条第1項に規定する協議会の意見を聴くとともに、環境大臣に協議しなければならない。同条第6項及び 第9条第3項 《3 第7条第3項から第5項までの規定は、…》 粒子状物質総量削減計画の策定及び変更第18条第1項の粒子状物質重点対策計画を策定し、又は変更する場合を含む。について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

3条 (検討)

1項 政府は、 窒素酸化物総量削減基本方針 において定める 窒素酸化物対策地域 における 自動車 排出窒素酸化物の総量の削減に関する目標及び 粒子状物質総量削減基本方針 において定める 粒子状物質対策地域 における自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する目標の達成状況に応じ、この法律による改正後の規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2002年5月31日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年7月1日から施行する。

28条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 旧法令 」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「 海運監理部長等 」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 新法令 」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「 運輸監理部長等 」という。)がした 処分等 とみなす。

29条

1項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により 海運監理部長等 に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、 新法令 の規定により相当の 運輸監理部長等 に対してした 申請等 とみなす。

30条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年6月19日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年4月27日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年10月1日から施行する。

24条 (経過措置)

1項 この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

附 則(2007年5月18日法律第50号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、 窒素酸化物総量削減基本方針 において定める 窒素酸化物対策地域 における 自動車 排出窒素酸化物の総量の削減に関する目標及び 粒子状物質総量削減基本方針 において定める 粒子状物質対策地域 における自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する目標の達成状況に応じ、この法律による改正後の 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 の規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2011年5月2日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

21条 (自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第41条 《報告及び立入検査 都道府県知事は、第3…》 3条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、対象自動車を使用する事業者に対し、その使用する対象自動車の台数を報告させ、又はその職員に、対象自動車を使用する事業者の事務所その他の事業 の規定による改正前の 自動車 から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第7条第3項(同条第6項及び同法第9条第3項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、 第41条 《報告及び立入検査 都道府県知事は、第3…》 3条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、対象自動車を使用する事業者に対し、その使用する対象自動車の台数を報告させ、又はその職員に、対象自動車を使用する事業者の事務所その他の事業 の規定による改正後の 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第7条第3項 《3 都道府県知事は、窒素酸化物総量削減計…》 画を定めようとするときは、第10条第1項に規定する協議会の意見を聴くとともに、環境大臣に協議しなければならない。同条第6項及び同法第9条第3項において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議の申出とみなす。

23条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

24条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

81条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

82条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和元年5月24日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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