絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律《附則》

法番号:1992年法律第75号

略称: 種の保存法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。ただし、第1章並びに附則第9条及び 第12条 《譲渡し等の禁止 希少野生動植物種の個体…》 等は、譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取り以下「譲渡し等」という。をしてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 次条第1項の許可を受けてその許可に係る譲渡し等をする場合 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律等の廃止)

1項 次に掲げる法律は、廃止する。

1号 特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律(1972年法律第49号

2号 絶滅のおそれ のある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律(1987年法律第58号

3条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現に前条の規定による廃止前の特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律(以下「 旧鳥類法 」という。)第3条第1項ただし書の規定によりされている許可又は前条の規定による廃止前の 絶滅のおそれ のある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律(以下「 旧野生動植物法 」という。)第3条第1項第1号の規定によりされている許可は、 第13条第1項 《学術研究又は繁殖の目的その他環境省令で定…》 める目的で希少野生動植物種の個体等の譲渡し等をしようとする者前条第1項第2号から第9号までに掲げる場合のいずれかに該当して譲渡し等をしようとする者を除く。は、環境大臣の許可を受けなければならない。 の許可とみなす。

4条

1項 この法律の施行の際現に 旧野生動植物法 第6条第1項の登録を受けている旧野生動植物法第2条第1項の 希少野生動植物 以下「 希少野生動植物 」という。)で 国際希少野生動植物種 の個体であるものは 第20条第1項 《国際希少野生動植物種の個体等で商業的目的…》 で繁殖させた個体若しくはその個体の器官又はこれらの加工品であることその他の要件で政令で定めるもの以下この章において「登録要件」という。に該当するもの特定器官等を除く。の正当な権原に基づく占有者は、その の登録を受けているものと、当該個体に係る旧野生動植物法第6条第3項又は第5項(旧野生動植物法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により交付された 登録票 第20条第3項 《3 環境大臣は、登録をしたときは、その申…》 請をした者に対し、登録票を交付しなければならない。 の規定により交付された登録票とみなす。

5条

1項 前2条に規定するもののほか、 旧鳥類法 若しくは 旧野生動植物法 の規定により環境庁長官がした処分その他の行為又は旧野生動植物法の規定により環境庁長官に対してされている許可若しくは登録若しくは 登録票 の再交付の申請は、この法律の相当規定に基づいて環境庁長官がした処分その他の行為又は環境庁長官に対してされている許可若しくは登録若しくは登録票の再交付の申請とみなす。

6条

1項 この法律の施行前に、 旧野生動植物法 第6条第1項の登録を受けた 希少野生動植物 を譲り受け、又はその引渡しを受けた者に係る環境庁長官への 届出 及び当該登録を受けた希少野生動植物を所持する者で旧野生動植物法第8条第1項各号のいずれかに該当するに至ったものに係る 登録票 の返納については、なお従前の例による。

7条

1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によるものとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1994年6月29日法律第52号)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1997年5月23日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、野生動植物が、生態系…》 の重要な構成要素であるだけでなく、自然環境の重要な一部として人類の豊かな生活に欠かすことのできないものであることに鑑み、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることにより、生物の多様性を確保すると 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《措置命令等 環境大臣は、国内希少野生動…》 植物種の保存のため必要があると認めるときは、管理地区の区域内において第37条第4項各号に掲げる行為をしている者又は監視地区の区域内において同項第1号から第5号までに掲げる行為をしている者に対し、その行 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《捕獲等の許可 学術研究又は繁殖の目的そ…》 の他環境省令で定める目的で国内希少野生動植物種等特定第2種国内希少野生動植物種を除く。第3項第2号及び第4項第1号並びに次条第3項第1号及び第4項第1号において同じ。の生きている個体の捕獲等をしようと第12条 《譲渡し等の禁止 希少野生動植物種の個体…》 等は、譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取り以下「譲渡し等」という。をしてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 次条第1項の許可を受けてその許可に係る譲渡し等をする場合 第59条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第10条第4項第13条第4項において準用する場合を含む。又は第37条第7項の規定により付された条件に違反した者 2 事前登録済証に、第20条の ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《責務 国は、野生動植物の種亜種又は変種…》 がある種にあっては、その亜種又は変種とする。以下同じ。が置かれている状況を常に把握し、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する科学的知見の充実を図るとともに、その種の保存のための総合的な施策を策 及び 第3条 《財産権の尊重等 この法律の適用に当たっ…》 ては、関係者の所有権その他の財産権を尊重し、住民の生活の安定及び福祉の維持向上に配慮し、並びに国土の保全その他の公益との調整に留意しなければならない。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2003年6月20日法律第99号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。ただし、次条及び附則第7条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (施行前の準備)

1項 この法律による改正後の 絶滅のおそれ のある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「 新法 」という。)第23条第1項又は 第33条の8第1項 《環境大臣及び特別国際種関係大臣は、環境大…》 及び特別国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、第33条の6第4項の特別国際種事業者登録簿に記載された事項のうち、氏名又は名称及び登録番号その他環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定 の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。 新法 第24条第4項 《4 個体等登録機関は、前項ただし書の事項…》 について変更したときは、遅滞なく、環境大臣にその旨を届け出なければならない。 又は第33条の9第4項の規程の認可の申請についても、同様とする。

3条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 絶滅のおそれ のある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「 旧法 」という。)第23条第1項又は 第33条の8第1項 《環境大臣及び特別国際種関係大臣は、環境大…》 及び特別国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、第33条の6第4項の特別国際種事業者登録簿に記載された事項のうち、氏名又は名称及び登録番号その他環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定 指定 を受けている者は、この法律の施行の日から6月間は、 新法 第23条第1項 《環境大臣は、環境省令で定めるところにより…》 、第20条から第22条まで第20条の4第4項から第7項までを除く。第7項において同じ。に規定する環境大臣の事務以下「個体等登録関係事務」という。のうち環境省令で定める個体等に関するものについて、環境大 又は 第33条の8第1項 《環境大臣及び特別国際種関係大臣は、環境大…》 及び特別国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、第33条の6第4項の特別国際種事業者登録簿に記載された事項のうち、氏名又は名称及び登録番号その他環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定 の登録を受けたものとみなす。

4条

1項 この法律の施行前に 旧法 又は旧法に基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、 新法 又は新法に基づく命令の規定に相当の規定があるものは、新法又は新法に基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

5条

1項 旧法 第23条第1項 《環境大臣は、環境省令で定めるところにより…》 、第20条から第22条まで第20条の4第4項から第7項までを除く。第7項において同じ。に規定する環境大臣の事務以下「個体等登録関係事務」という。のうち環境省令で定める個体等に関するものについて、環境大 に規定する登録関係事務に従事する同条第5項に規定する 指定 登録機関の役員若しくは職員であった者又は旧法第33条の8第1項に規定する 認定関係事務 に従事する同条第3項に規定する指定認定機関の役員若しくは職員であった者に係る当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

6条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月9日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年4月27日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年10月1日から施行する。

24条 (経過措置)

1項 この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

81条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

82条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年6月12日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、野生動植物が、生態系…》 の重要な構成要素であるだけでなく、自然環境の重要な一部として人類の豊かな生活に欠かすことのできないものであることに鑑み、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることにより、生物の多様性を確保すると 絶滅のおそれ のある野生動植物の種の保存に関する法律第1条、 第2条第1項 《国は、野生動植物の種亜種又は変種がある種…》 にあっては、その亜種又は変種とする。以下同じ。が置かれている状況を常に把握し、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する科学的知見の充実を図るとともに、その種の保存のための総合的な施策を策定し、及第47条第2項 《2 認定保護増殖事業等として実施する行為…》 については、第9条、第12条第1項、第37条第4項及び第10項、第38条第4項、第39条第1項並びに第54条第2項及び第3項の規定は、適用しない。 及び 第53条 《地方公共団体に対する助言その他の措置 …》 国は、地方公共団体が絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存のための施策を円滑に実施することができるよう、地方公共団体に対し、助言その他の措置を講ずるように努めなければならない。 2 国は、最新の科学的 の改正規定並びに附則第5条、 第6条 《希少野生動植物種保存基本方針 環境大臣…》 は、中央環境審議会の意見を聴いて希少野生動植物種の保存のための基本方針の案を作成し、これについて閣議の決定を求めるものとする。 2 前項の基本方針以下この条において「希少野生動植物種保存基本方針」とい 及び 第9条 《捕獲等の禁止 国内希少野生動植物種及び…》 緊急指定種以下この節及び第54条第2項において「国内希少野生動植物種等」という。の生きている個体は、捕獲、採取、殺傷又は損傷以下「捕獲等」という。をしてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限り の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、野生動植物が、生態系…》 の重要な構成要素であるだけでなく、自然環境の重要な一部として人類の豊かな生活に欠かすことのできないものであることに鑑み、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることにより、生物の多様性を確保すると の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)公布の日から起算して20日を経過した日

2条 (登録に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に 第2条 《責務 国は、野生動植物の種亜種又は変種…》 がある種にあっては、その亜種又は変種とする。以下同じ。が置かれている状況を常に把握し、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する科学的知見の充実を図るとともに、その種の保存のための総合的な施策を策 の規定による改正前の 絶滅のおそれ のある野生動植物の種の保存に関する法律第20条第3項の規定により交付された 登録票 は、 第2条 《責務 国は、野生動植物の種亜種又は変種…》 がある種にあっては、その亜種又は変種とする。以下同じ。が置かれている状況を常に把握し、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する科学的知見の充実を図るとともに、その種の保存のための総合的な施策を策 の規定による改正後の 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 以下「 新法 」という。第20条第3項 《3 環境大臣は、登録をしたときは、その申…》 請をした者に対し、登録票を交付しなければならない。 の規定により交付された登録票とみなす。

3条

1項 この法律の施行の際現に 新法 第20条第2項第1号 《2 前項の登録第20条の3第1項及び第2…》 並びに第23条第1項及び第2項を除き、以下この節において「登録」という。を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏 に掲げる事項に変更を生じている者についての同条第9項の規定の適用については、同項中「当該変更が生じた日」とあるのは、「 絶滅のおそれ のある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(2013年法律第37号)の施行の日」とする。

4条

1項 この法律の施行の際現に登録に係る 新法 第20条第2項第3号 《2 前項の登録第20条の3第1項及び第2…》 並びに第23条第1項及び第2項を除き、以下この節において「登録」という。を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏 に掲げる事項に変更を生じている場合についての新法第22条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項中「その日」とあるのは、「 絶滅のおそれ のある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(2013年法律第37号)の施行の日」とする。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

7条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、 新法 の施行の状況等を勘案し、新法第4条第3項に規定する 国内希少野生動植物種 の選定及び選定後における生息地等の保護、保護増殖事業等の取組が、科学的知見を活用しつつ、一層積極的かつ 計画 的に促進されるようにするための制度並びに同条第4項に規定する 国際希少野生動植物種 個体等 の登録に係る制度の在り方を含め、新法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年5月31日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。

48条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年6月2日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第9条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (施行前の準備)

1項 環境大臣は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、この法律による改正後の 絶滅のおそれ のある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「 新法 」という。)第6条の規定の例により、同条第1項の 希少野生動植物種 の保存のための基本方針を定めることができる。

2項 前項の規定により定められた 新法 第6条第1項 《環境大臣は、中央環境審議会の意見を聴いて…》 希少野生動植物種の保存のための基本方針の案を作成し、これについて閣議の決定を求めるものとする。 希少野生動植物種 の保存のための基本方針は、 施行日 において新法第6条の規定により定められたものとみなす。

3条 (捕獲等又は譲渡し等に係る措置命令に関する経過措置)

1項 施行日 前にされたこの法律による改正前の 絶滅のおそれ のある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「 旧法 」という。)第11条第1項又は 第14条 《譲渡し等の規制に係る措置命令 環境大臣…》 は、第12条第1項の規定に違反して希少野生動植物種の個体等の譲受け又は引取りをした者に対し、希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは、当該違反に係る希少野生動植物種の個体等を環境大臣又は の規定による命令は、それぞれ 新法 第11条第3項 《3 環境大臣は、前条第1項の許可を受けた…》 者が同条第9項の規定に違反し、又は同条第4項の規定により付された条件に違反した場合において、次の各号に掲げる当該許可を受けた者の区分に応じ、当該各号に定めるときは、飼養栽培施設の改善その他の必要な措置 又は 第14条第3項 《3 環境大臣は、前条第1項の許可を受けた…》 者が同条第4項において準用する第10条第9項の規定に違反し、又は前条第4項において準用する第10条第4項の規定により付された条件に違反した場合において、希少野生動植物種の保存のため必要があると認めると の規定による命令とみなす。

4条 (個体等の登録に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第20条第1項 《国際希少野生動植物種の個体等で商業的目的…》 で繁殖させた個体若しくはその個体の器官又はこれらの加工品であることその他の要件で政令で定めるもの以下この章において「登録要件」という。に該当するもの特定器官等を除く。の正当な権原に基づく占有者は、その の登録を受けている 個体等 は、 施行日 新法 第20条第1項 《国際希少野生動植物種の個体等で商業的目的…》 で繁殖させた個体若しくはその個体の器官又はこれらの加工品であることその他の要件で政令で定めるもの以下この章において「登録要件」という。に該当するもの特定器官等を除く。の正当な権原に基づく占有者は、その の登録を受けたものとみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 第20条第3項 《3 環境大臣は、登録をしたときは、その申…》 請をした者に対し、登録票を交付しなければならない。 の規定により交付されている 登録票 は、 新法 第20条第3項 《3 環境大臣は、登録をしたときは、その申…》 請をした者に対し、登録票を交付しなければならない。 の規定により交付された登録票とみなす。この場合において、当該登録票については、同条第4項(第3号から第5号までに係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

3項 第1項の規定により 新法 第20条第1項 《国際希少野生動植物種の個体等で商業的目的…》 で繁殖させた個体若しくはその個体の器官又はこれらの加工品であることその他の要件で政令で定めるもの以下この章において「登録要件」という。に該当するもの特定器官等を除く。の正当な権原に基づく占有者は、その の登録を受けたものとみなされた 個体等 新法第20条の2第1項に規定する環境省令で定めるものに係るものに限る。)の当該登録に係る 施行日 後の最初の更新については、新法第20条の2第1項中「5年を超えない範囲内において環境省令で定める期間࿸第3項及び第4項において「 登録の有効期間 」という。)ごと」とあるのは、「 絶滅のおそれ のある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(2017年法律第51号)(以下この項において「改正法」という。)による改正前の 第20条第1項 《国際希少野生動植物種の個体等で商業的目的…》 で繁殖させた個体若しくはその個体の器官又はこれらの加工品であることその他の要件で政令で定めるもの以下この章において「登録要件」という。に該当するもの特定器官等を除く。の正当な権原に基づく占有者は、その の登録(以下この項において「 旧登録 」という。)を受けた日から起算して5年( 旧登録 を受けた日が改正法の施行の日(以下この項において「 改正法施行日 」という。)の10年前から 改正法施行日 の前日の3年前の日までの間である場合にあっては改正法施行日から起算して2年、旧登録を受けた日が改正法施行日の前日の10年前の日以前である場合にあっては改正法施行日から起算して1年)を経過する日まで」とする。

5条 (特定国内種事業及び特定国際種事業に関する経過措置)

1項 施行日 前に、 新法 第30条第3項 《3 環境大臣及び農林水産大臣は、第1項の…》 規定による届出があったときは、届出に係る番号をその届出をした者に通知するとともに、環境省令、農林水産省令で定めるところにより、その届出をした者の氏名又は名称及び住所並びにその番号その他環境省令、農林水同条第6項及び新法第33条の5において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の 届出 に係る番号(以下この項において「 届出番号 」という。)に相当する番号が、 旧法 第30条第1項 《特定第1種国内希少野生動植物種の個体等の…》 譲渡し又は引渡しの業務を伴う事業以下この節及び第62条第1号において「特定国内種事業」という。を行おうとする者次項に規定する者を除く。は、あらかじめ、次に掲げる事項を環境大臣及び農林水産大臣に届け出な 若しくは第2項又は 第33条の2 《特定国際種事業の届出 取引の態様等を勘…》 案して政令で定める特定器官等第33条の6第1項に規定する特別特定器官等を除く。以下この条から第33条の四までにおいて同じ。であってその形態、大きさその他の事項に関し特定器官等の種別に応じて政令で定める の規定による届出をした者(次条第1項に規定する者を除く。)について通知がされているときは、当該番号は、届出番号とみなし、当該通知は、新法第30条第3項の規定によりされた当該届出番号の通知とみなす。この場合において、同項中「第1項の規定による届出があったときは、届出に係る番号をその届出をした者に通知するとともに」とあるのは「 絶滅のおそれ のある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(2017年法律第51号)(以下この項において「改正法」という。)の施行後速やかに」と、「その番号」とあるのは「改正法附則第5条の規定により同条に規定する届出番号とみなされた番号」とする。

6条 (特別国際種事業者に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第33条の2 《特定国際種事業の届出 取引の態様等を勘…》 案して政令で定める特定器官等第33条の6第1項に規定する特別特定器官等を除く。以下この条から第33条の四までにおいて同じ。であってその形態、大きさその他の事項に関し特定器官等の種別に応じて政令で定める の規定による 届出 をして 新法 第33条の6第1項 《譲渡し等の管理が特に必要なものとして政令…》 で定める特定器官等であってその形態、大きさその他の事項に関し特定器官等の種別に応じて政令で定める要件に該当するもの以下この章において「特別特定器官等」という。の譲渡し又は引渡しの業務を伴う事業以下この に規定する 特別国際種事業 に該当する事業を行っている者は、 施行日 に同項の登録を受けたものとみなす。

2項 前項の規定により 新法 第33条の6第1項 《譲渡し等の管理が特に必要なものとして政令…》 で定める特定器官等であってその形態、大きさその他の事項に関し特定器官等の種別に応じて政令で定める要件に該当するもの以下この章において「特別特定器官等」という。の譲渡し又は引渡しの業務を伴う事業以下この の登録を受けたものとみなされた者の当該登録に係る 施行日 後の最初の更新については、新法第33条の10第1項中「5年ごと」とあるのは、「 絶滅のおそれ のある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(2017年法律第51号)(以下この項において「改正法」という。)の施行の日(以下この項において「 改正法施行日 」という。)から起算して3年(改正法による改正前の 第33条の2 《特定国際種事業の届出 取引の態様等を勘…》 案して政令で定める特定器官等第33条の6第1項に規定する特別特定器官等を除く。以下この条から第33条の四までにおいて同じ。であってその形態、大きさその他の事項に関し特定器官等の種別に応じて政令で定める の規定による 届出 が行われた日が1999年3月17日以前である場合にあっては 改正法施行日 から起算して1年6月)を経過する日まで」とする。

3項 施行日 前に、 新法 第33条の6第4項 《4 環境大臣及び特別国際種関係大臣は、第…》 2項の申請書の提出があったときは、第6項の規定により登録を拒否する場合を除き、第2項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を特別国際種事業者登録簿に登録しなければならない。 の登録番号に相当する番号が、 旧法 第33条の2 《特定国際種事業の届出 取引の態様等を勘…》 案して政令で定める特定器官等第33条の6第1項に規定する特別特定器官等を除く。以下この条から第33条の四までにおいて同じ。であってその形態、大きさその他の事項に関し特定器官等の種別に応じて政令で定める の規定による 届出 をした者(第1項の規定により新法第33条の6第1項の登録を受けたものとみなされた者に限る。)に通知されているときは、当該番号は、新法第33条の6第4項の登録番号とみなし、当該通知は、同条第5項の規定によりされた当該登録番号の通知とみなす。

7条 (事業登録機関に関する経過措置)

1項 新法 第33条の15第4項第1号 《4 環境大臣及び特別国際種関係大臣は、他…》 に機関登録を受けた者がなく、かつ、機関登録の申請をした者以下この項において「機関登録申請者」という。が次の各号のいずれにも適合しているときは、機関登録をしなければならない。 この場合において、機関登録 の規定の適用については、 施行日 前に 学校教育法 1947年法律第26号)に基づく大学又は高等専門学校において獣医学その他 特別特定器官等 新法第33条の6第1項に規定する特別特定器官等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に相当する器官等の識別に関して必要な課程を修めて卒業した者は 学校教育法 に基づく大学又は高等専門学校において獣医学その他特別特定器官等の識別に関して必要な課程を修めて卒業した者と、その者が有する当該課程を修めて卒業した後の施行日前における特別特定器官等に相当する器官等の識別に関する実務の経験は特別特定器官等の識別に関する実務の経験とみなす。

2項 施行日 前から引き続き 学校教育法 に基づく大学又は高等専門学校において獣医学その他 特別特定器官等 に相当する器官等の識別に関して必要な課程に在学する者であって、施行日以後に当該課程を修めて卒業したものは、同法に基づく大学又は高等専門学校において獣医学その他特別特定器官等の識別に関して必要な課程を修めて卒業した者とみなす。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

10条 (検討)

1項 政府は、 施行日 以後5年を経過した場合において、 新法 の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《措置命令等 環境大臣は、国内希少野生動…》 植物種の保存のため必要があると認めるときは、管理地区の区域内において第37条第4項各号に掲げる行為をしている者又は監視地区の区域内において同項第1号から第5号までに掲げる行為をしている者に対し、その行第59条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第10条第4項第13条第4項において準用する場合を含む。又は第37条第7項の規定により付された条件に違反した者 2 事前登録済証に、第20条の第61条 《 第26条第5項、第33条の18第5項又…》 は第33条の29第5項の規定による個体等登録関係事務、事業登録関係事務又は認定関係事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした個体等登録機関、事業登録機関又は認定機関の役員又は職員は、6月以下 、第75条( 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《希少野生動植物種保存基本方針 環境大臣…》 は、中央環境審議会の意見を聴いて希少野生動植物種の保存のための基本方針の案を作成し、これについて閣議の決定を求めるものとする。 2 前項の基本方針以下この条において「希少野生動植物種保存基本方針」とい の規定公布の日

2:3号

4号 第171条の規定 絶滅のおそれ のある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(2017年法律第51号)の施行の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部 改正法施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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