別表第1 (第3条、第32条関係)
1号 国際連合
2号 国際連合の総会によって設立された機関又は国際連合の専門機関で、国際連合難民高等弁務官事務所その他政令で定めるもの
3号 国際連携平和安全活動 に係る実績若しくは専門的能力を有する国際連合憲章第52条に規定する地域的機関又は多国間の条約により設立された機関で、欧州連合その他政令で定めるもの
別表第2 (第3条、第32条関係)
1号 国際連合
2号 国際連合の総会によって設立された機関又は国際連合の専門機関で、次に掲げるものその他政令で定めるもの
イ 国際連合難民高等弁務官事務所
ロ 国際連合パレスチナ難民救済事業機関
ハ 国際連合児童基金
ニ 国際連合ボランティア計画
ホ 国際連合開発計画
ヘ 国際連合人口基金
ト 国際連合環境計画
チ 国際連合人間居住計画
リ 世界食糧計画
ヌ 国際連合食糧農業機関
ル 世界保健機関
3号 国際移住機関
別表第3 (第3条、第32条関係)
1号 国際連合
2号 国際連合の総会によって設立された機関又は国際連合の専門機関で、国際連合開発計画その他政令で定めるもの
3号 国際的な選挙監視の活動に係る実績又は専門的能力を有する国際連合憲章第52条に規定する地域的機関で政令で定めるもの
別表第4 (第3条関係)
1号 国際連合の総会によって設立された機関又は国際連合の専門機関で、次に掲げるものその他政令で定めるもの
イ 国際連合難民高等弁務官事務所
ロ 国際連合パレスチナ難民救済事業機関
ハ 国際連合児童基金
ニ 国際連合ボランティア計画
ホ 国際連合開発計画
ヘ 国際連合人口基金
ト 国際連合環境計画
チ 国際連合人間居住計画
リ 世界食糧計画
ヌ 国際連合食糧農業機関
ル 世界保健機関
2号 国際移住機関