国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律《本則》

法番号:1992年法律第79号

略称: PKO協力法・国連平和協力法・PKO法

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動、人道的な国際救援活動及び国際的な選挙監視活動に対し適切かつ迅速な協力を行うため、国際平和協力業務実施計画及び国際平和協力業務実施要領の策定手続、国際平和協力隊の設置等について定めることにより、国際平和協力業務の実施体制を整備するとともに、これらの活動に対する物資協力のための措置等を講じ、もって我が国が国際連合を中心とした国際平和のための努力に積極的に寄与することを目的とする。

2条 (国際連合平和維持活動等に対する協力の基本原則)

1項 政府は、この法律に基づく国際平和協力業務の実施、物資協力、これらについての国以外の者の協力等(以下「 国際平和協力業務の実施等 」という。)を適切に組み合わせるとともに、 国際平和協力業務の実施等 に携わる者の創意と知見を活用することにより、国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動、人道的な国際救援活動及び国際的な選挙監視活動に効果的に協力するものとする。

2項 国際平和協力業務の実施等 は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。

3項 内閣総理大臣は、 国際平和協力業務の実施等 に当たり、国際平和協力業務実施計画に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督する。

4項 関係行政機関の長は、前条の目的を達成するため、 国際平和協力業務の実施等 に関し、国際平和協力本部長に協力するものとする。

3条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 国際連合平和維持活動 :国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者(以下紛争当事者という。)間の武力紛争の再発の防止に関する合意の遵守の確保、紛争による混乱に伴う切迫した暴力の脅威からの住民の保護、武力紛争の終了後に行われる民主的な手段による統治組織の設立及び再建の援助その他紛争に対処して国際の平和及び安全を維持することを目的として、国際連合の統括の下に行われる活動であって、国際連合事務総長(以下事務総長という。)の要請に基づき参加する二以上の国及び国際連合によって実施されるもののうち、次に掲げるものをいう。

武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意があり、かつ、当該活動が行われる地域の属する国(当該国において国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に従って施政を行う機関がある場合にあっては、当該機関。以下同じ。及び紛争当事者の当該活動が行われることについての同意がある場合に、いずれの紛争当事者にも偏ることなく実施される活動

武力紛争が終了して紛争当事者が当該活動が行われる地域に存在しなくなった場合において、当該活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われることについての同意がある場合に実施される活動

武力紛争がいまだ発生していない場合において、当該活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われることについての同意がある場合に、武力紛争の発生を未然に防止することを主要な目的として、特定の立場に偏ることなく実施される活動

2号 国際連携平和安全活動 :国際連合の総会、安全保障理事会若しくは経済社会理事会が行う決議、別表第1に掲げる国際機関が行う要請又は当該活動が行われる地域の属する国の要請(国際連合憲章 第7条 《国会に対する報告 内閣総理大臣は、次の…》 各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に規定する事項を、遅滞なく、国会に報告しなければならない。 1 実施計画の決定又は変更があったとき 当該決定又は変更に係る実施計画の内容 2 実施計画に定める国際 1に規定する国際連合の主要機関のいずれかの支持を受けたものに限る。)に基づき、紛争当事者間の武力紛争の再発の防止に関する合意の遵守の確保、紛争による混乱に伴う切迫した暴力の脅威からの住民の保護、武力紛争の終了後に行われる民主的な手段による統治組織の設立及び再建の援助その他紛争に対処して国際の平和及び安全を維持することを目的として行われる活動であって、二以上の国の連携により実施されるもののうち、次に掲げるもの( 国際連合平和維持活動 として実施される活動を除く。)をいう。

武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意があり、かつ、当該活動が行われる地域の属する国及び紛争当事者の当該活動が行われることについての同意がある場合に、いずれの紛争当事者にも偏ることなく実施される活動

武力紛争が終了して紛争当事者が当該活動が行われる地域に存在しなくなった場合において、当該活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われることについての同意がある場合に実施される活動

武力紛争がいまだ発生していない場合において、当該活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われることについての同意がある場合に、武力紛争の発生を未然に防止することを主要な目的として、特定の立場に偏ることなく実施される活動

3号 人道的な国際救援活動 :国際連合の総会、安全保障理事会若しくは経済社会理事会が行う決議又は別表第2に掲げる国際機関が行う要請に基づき、国際の平和及び安全の維持を危うくするおそれのある紛争(以下単に紛争という。)によって被害を受け若しくは受けるおそれがある住民その他の者(以下被災民という。)の救援のために又は紛争によって生じた被害の復旧のために人道的精神に基づいて行われる活動であって、当該活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われることについての同意があり、かつ、当該活動が行われる地域の属する国が紛争当事者である場合においては武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意がある場合に、国際連合その他の国際機関又は国際連合加盟国その他の国(次号及び第6号において国際連合等という。)によって実施されるもの( 国際連合平和維持活動 として実施される活動及び 国際連携平和安全活動 として実施される活動を除く。)をいう。

4号 国際的な選挙監視活動 :国際連合の総会若しくは安全保障理事会が行う決議又は別表第3に掲げる国際機関が行う要請に基づき、紛争によって混乱を生じた地域において民主的な手段により統治組織を設立しその他その混乱を解消する過程で行われる選挙又は投票の公正な執行を確保するために行われる活動であって、当該活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われることについての同意があり、かつ、当該活動が行われる地域の属する国が紛争当事者である場合においては武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意がある場合に、国際連合等によって実施されるもの( 国際連合平和維持活動 として実施される活動及び 国際連携平和安全活動 として実施される活動を除く。)をいう。

5号 国際平和協力業務 国際連合平和維持活動 のために実施される業務で次に掲げるもの、 国際連携平和安全活動 のために実施される業務で次に掲げるもの、 人道的な国際救援活動 のために実施される業務で次のワからツまで、ナ及びラに掲げるもの並びに 国際的な選挙監視活動 のために実施される業務で次のチ及びナに掲げるもの(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。以下同じ。)であって、海外で行われるものをいう。

武力紛争の停止の遵守状況の監視又は紛争当事者間で合意された軍隊の再配置若しくは撤退若しくは武装解除の履行の監視

緩衝地帯その他の武力紛争の発生の防止のために設けられた地域における駐留及び巡回

車両その他の運搬手段又は通行人による武器(武器の部品及び弾薬を含む。ニにおいて同じ。)の搬入又は搬出の有無の検査又は確認

放棄された武器の収集、保管又は処分

紛争当事者が行う停戦線その他これに類する境界線の設定の援助

紛争当事者間の捕虜の交換の援助

防護を必要とする住民、被災民その他の者の生命、身体及び財産に対する危害の防止及び抑止その他特定の区域の保安のための監視、駐留、巡回、検問及び警護

議会の議員の選挙、住民投票その他これらに類する選挙若しくは投票の公正な執行の監視又はこれらの管理

警察行政事務に関する助言若しくは指導又は警察行政事務の監視

矯正行政事務に関する助言若しくは指導又は矯正行政事務の監視

及びヌに掲げるもののほか、立法、行政(ヲに規定する組織に係るものを除く。又は司法に関する事務に関する助言又は指導

国の防衛に関する組織その他のイからトまで又はワからネまでに掲げるものと同種の業務を行う組織の設立又は再建を援助するための次に掲げる業務

(1) イからトまで又はワからネまでに掲げるものと同種の業務に関する助言又は指導

(2) 1)に規定する業務の実施に必要な基礎的な知識及び技能を修得させるための教育訓練

医療(防疫上の措置を含む。

被災民の捜索若しくは救出又は帰還の援助

被災民に対する食糧、衣料、医薬品その他の生活関連物資の配布

被災民を収容するための施設又は設備の設置

紛争によって被害を受けた施設又は設備であって被災民の生活上必要なものの復旧又は整備のための措置

紛争によって汚染その他の被害を受けた自然環境の復旧のための措置

イからソまでに掲げるもののほか、輸送、保管(備蓄を含む。)、通信、建設、機械器具の据付け、検査若しくは修理又は補給(武器の提供を行う補給を除く。

国際連合平和維持活動 又は 国際連携平和安全活動 を統括し、又は調整する組織において行うイからツまでに掲げる業務の実施に必要な企画及び立案並びに調整又は情報の収集整理

イからネまでに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務

ヲからネまでに掲げる業務又はこれらの業務に類するものとしてナの政令で定める業務を行う場合であって、 国際連合平和維持活動 国際連携平和安全活動 若しくは 人道的な国際救援活動 に従事する者又はこれらの活動を支援する者(以下このラ及び 第26条第2項 《2 前条第3項同条第7項の規定により読み…》 替えて適用する場合を含む。に規定するもののほか、第9条第5項の規定により派遣先国において国際平和協力業務であって第3条第5号ラに掲げるものに従事する自衛官は、その業務を行うに際し、自己又はその保護しよ において「 活動関係者 」という。)の生命又は身体に対する不測の侵害又は危難が生じ、又は生ずるおそれがある場合に、緊急の要請に対応して行う当該 活動関係者 の生命及び身体の保護

6号 物資協力 :次に掲げる活動を行っている国際連合等に対して、その活動に必要な物品を無償又は時価よりも低い対価で譲渡することをいう。

国際連合平和維持活動

国際連携平和安全活動

人道的な国際救援活動 別表第4に掲げる国際機関によって実施される場合にあっては、第3号に規定する決議若しくは要請又は合意が存在しない場合における同号に規定する活動を含むものとする。 第30条第1項 《政府は、国際連合平和維持活動、国際連携平…》 和安全活動、人道的な国際救援活動又は国際的な選挙監視活動に協力するため適当と認めるときは、物資協力を行うことができる。 及び第3項において同じ。

国際的な選挙監視活動

7号 海外 :我が国以外の領域(公海を含む。)をいう。

8号 派遣先国 国際平和協力業務 が行われる外国(公海を除く。)をいう。

9号 関係行政機関 :次に掲げる機関で政令で定めるものをいう。

内閣府並びに 内閣府設置法 1999年法律第89号第49条第1項 《内閣府には、その外局として、委員会及び庁…》 を置くことができる。 及び第2項に規定する機関、デジタル庁並びに 国家行政組織法 1948年法律第120号第3条第2項 《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》 、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。 に規定する機関

内閣府設置法 第40条 《設置 本府に、地方創生推進事務局、知的…》 財産戦略推進事務局、科学技術・イノベーション推進事務局、健康・医療戦略推進事務局、宇宙開発戦略推進事務局、北方対策本部、総合海洋政策推進事務局及び金融危機対応会議を置く。 2 第18条、第37条、前条 及び 第56条 《特別の機関 委員会及び庁には、特に必要…》 がある場合においては、前2条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。 並びに 国家行政組織法 第8条の3 《特別の機関 第3条の国の行政機関には、…》 特に必要がある場合においては、前2条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。 に規定する特別の機関

2章 国際平和協力本部

4条 (設置及び所掌事務)

1項 内閣府に、国際平和協力 本部 以下「 本部 」という。)を置く。

2項 本部 は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 国際平和協力業務 実施計画(以下「 実施計画 」という。)の案の作成に関すること。

2号 国際平和協力業務 実施要領(以下「 実施要領 」という。)の作成又は変更に関すること。

3号 前号の変更を適正に行うための、 派遣先国 において実施される必要のある 国際平和協力業務 の具体的内容を把握するための調査、実施した国際平和協力業務の効果の測定及び分析並びに派遣先国における国際連合の職員その他の者との連絡に関すること。

4号 国際平和 協力隊 以下「 協力隊 」という。)の運用に関すること。

5号 国際平和協力業務 の実施のための 関係行政機関 への要請、輸送の委託及び国以外の者に対する協力の要請に関すること。

6号 物資協力 に関すること。

7号 国際平和協力業務の実施等 に関する調査(第3号に掲げるものを除く。及び知識の普及に関すること。

8号 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により 本部 に属させられた事務

5条 (組織)

1項 本部 の長は、国際平和協力本部長(以下「 本部長 」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2項 本部 長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

3項 本部 に、国際平和協力 副本部長 次項において「 副本部長 」という。)を置き、内閣官房長官をもって充てる。

4項 副本部長 は、 本部 長の職務を助ける。

5項 本部 に、国際平和協力本部員(以下この条において「 本部員 」という。)を置く。

6項 本部 員は、 内閣法 1947年法律第5号第9条 《 内閣総理大臣に事故のあるとき、又は内閣…》 総理大臣が欠けたときは、その予め指定する国務大臣が、臨時に、内閣総理大臣の職務を行う。 の規定によりあらかじめ指定された国務大臣、 関係行政機関 の長、 内閣府設置法 第9条第1項 《内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関して行…》 政各部の施策の統1を図るために特に必要がある場合においては、内閣府に、内閣総理大臣を助け、命を受けて第4条第1項及び第2項に規定する事務並びにこれに関連する同条第3項に規定する事務これらの事務のうち大 に規定する特命担当大臣及びデジタル大臣のうちから、内閣総理大臣が任命する。

7項 本部 員は、本部長に対し、本部の事務に関し意見を述べることができる。

8項 本部 に、政令で定めるところにより、 実施計画 ごとに、期間を定めて、自ら 国際平和協力業務 を行うとともに 海外 において前条第2項第3号に掲げる事務を行う組織として、 協力隊 を置くことができる。

9項 本部 に、本部の事務( 協力隊 の行うものを除く。)を処理させるため、事務局を置く。

10項 事務局に、事務局長その他の職員を置く。

11項 事務局長は、 本部 長の命を受け、局務を掌理する。

12項 前各項に定めるもののほか、 本部 の組織に関し必要な事項は、政令で定める。

3章 国際平和協力業務等 > 1節 国際平和協力業務

6条 (実施計画)

1項 内閣総理大臣は、我が国として 国際平和協力業務 を実施することが適当であると認める場合であって、次に掲げる同意があるとき( 国際連合平和維持活動 又は 国際連携平和安全活動 のために実施する国際平和協力業務であって 第3条第5号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 :dfn: 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武 トに掲げるもの若しくはこれに類するものとして同号ナの政令で定めるもの又は同号ラに掲げるものを実施する場合にあっては、同条第1号イからハまで又は第2号イからハまでに規定する同意及び第1号又は第2号に掲げる同意が当該活動及び当該業務が行われる期間を通じて安定的に維持されると認められるときに限り、 人道的な国際救援活動 のために実施する国際平和協力業務であって同条第5号ラに掲げるものを実施する場合にあっては、同条第3号に規定する同意及び第3号に掲げる同意が当該活動及び当該業務が行われる期間を通じて安定的に維持され、並びに当該活動が行われる地域の属する国が紛争当事者であるときは、紛争当事者の当該活動及び当該業務が行われることについての同意があり、かつ、その同意が当該活動及び当該業務が行われる期間を通じて安定的に維持されると認められるときに限る。)は、国際平和協力業務を実施すること及び 実施計画 の案につき閣議の決定を求めなければならない。

1号 国際連合平和維持活動 のために実施する 国際平和協力業務 については、紛争当事者及び当該活動が行われる地域の属する国の当該業務の実施についての同意( 第3条第1号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 :dfn: 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武又はハに該当する活動にあっては、当該活動が行われる地域の属する国の当該業務の実施についての同意(同号ハに該当する活動にあっては、当該地域において当該業務の実施に支障となる明確な反対の意思を示す者がいない場合に限る。

2号 国際連携平和安全活動 のために実施する 国際平和協力業務 については、紛争当事者及び当該活動が行われる地域の属する国の当該業務の実施についての同意( 第3条第2号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 :dfn: 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武又はハに該当する活動にあっては、当該活動が行われる地域の属する国の当該業務の実施についての同意(同号ハに該当する活動にあっては、当該地域において当該業務の実施に支障となる明確な反対の意思を示す者がいない場合に限る。

3号 人道的な国際救援活動 のために実施する 国際平和協力業務 については、当該活動が行われる地域の属する国の当該業務の実施についての同意

4号 国際的な選挙監視活動 のために実施する 国際平和協力業務 については、当該活動が行われる地域の属する国の当該業務の実施についての同意

2項 実施計画 に定める事項は、次のとおりとする。

1号 当該 国際平和協力業務 の実施に関する基本方針

2号 協力隊 の設置その他当該 国際平和協力業務 の実施に関する次に掲げる事項

実施すべき 国際平和協力業務 の種類及び内容

派遣先国 及び 国際平和協力業務 を行うべき期間

協力隊 の規模及び構成並びに装備

海上保安庁の船舶又は航空機を用いて当該 国際平和協力業務 を行う場合における次に掲げる事項

(1) 海上保安庁の船舶又は航空機を用いて行う 国際平和協力業務 の種類及び内容

(2) 国際平和協力業務 を行う海上保安庁の職員の規模及び構成並びに装備

自衛隊の部隊等( 自衛隊法 1954年法律第165号第8条 《防衛大臣の指揮監督権 防衛大臣は、この…》 法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。 ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関以下「部隊等」という。に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該 に規定する部隊等をいう。以下同じ。)が当該 国際平和協力業務 を行う場合における次に掲げる事項

(1) 自衛隊の部隊等が行う 国際平和協力業務 の種類及び内容

(2) 国際平和協力業務 を行う自衛隊の部隊等の規模及び構成並びに装備

第21条第1項 《航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航…》 空開発実験集団、航空方面隊及び航空団以下「航空総隊等」という。の名称並びに航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部以下「航空総隊 の規定に基づき海上保安庁長官又は防衛大臣に委託することができる輸送の範囲

関係行政機関 の協力に関する重要事項

その他当該 国際平和協力業務 の実施に関する重要事項

3項 外務大臣は、 国際平和協力業務 を実施することが適当であると認めるときは、内閣総理大臣に対し、第1項の閣議の決定を求めるよう要請することができる。

4項 第2項第2号に掲げる装備は、 第2条第2項 《2 この法律において「陸上自衛隊」とは、…》 陸上幕僚監部並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。 及び 第3条第1号 《自衛隊の任務 第3条 自衛隊は、我が国の…》 平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。 2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じ から第4号までの規定の趣旨に照らし、この節の規定を実施するのに必要な範囲内で 実施計画 に定めるものとする。この場合において、 国際連合平和維持活動 のために実施する 国際平和協力業務 に係る装備は、事務総長が必要と認める限度で定めるものとする。

5項 海上保安庁の船舶又は航空機を用いて行われる 国際平和協力業務 は、 第3条第5号 《自衛隊の任務 第3条 自衛隊は、我が国の…》 平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。 2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じ リ若しくはルに掲げる業務( 海上保安庁法 1948年法律第28号第5条 《 海上保安庁は、第2条第1項の任務を達成…》 するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 法令の海上における励行に関すること。 2 海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関すること。 3 遭難船舶 に規定する事務に係るものに限る。)、同号ワからツまでに掲げる業務又はこれらの業務に類するものとして同号ナの政令で定める業務であって、同法第25条の趣旨に鑑み海上保安庁の船舶又は航空機を用いて行うことが適当であると認められるもののうちから、海上保安庁の任務遂行に支障を生じない限度において、 実施計画 に定めるものとする。

6項 自衛隊の部隊等が行う 国際平和協力業務 は、 第3条第5号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 :dfn: 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武 イからトまでに掲げる業務、同号ヲからネまでに掲げる業務、これらの業務に類するものとして同号ナの政令で定める業務又は同号ラに掲げる業務であって自衛隊の部隊等が行うことが適当であると認められるもののうちから、自衛隊の主たる任務の遂行に支障を生じない限度において、 実施計画 に定めるものとする。

7項 自衛隊の部隊等が行う 国際連合平和維持活動 又は 国際連携平和安全活動 のために実施される 国際平和協力業務 であって 第3条第5号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 :dfn: 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武 イからトまでに掲げるもの又はこれらの業務に類するものとして同号ナの政令で定めるものについては、内閣総理大臣は、当該国際平和協力業務に従事する自衛隊の部隊等の 海外 への派遣の開始前に、我が国として国際連合平和維持隊に参加し、又は他国と連携して国際連携平和安全活動を実施するに際しての基本的な五つの原則( 第3条第1号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 :dfn: 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武 及び第2号、本条第1項(第3号及び第4号を除く。及び第13項(第1号から第6号まで、第9号及び第10号に係る部分に限る。)、 第8条第1項第6号 《本部長は、実施計画に従い、国際平和協力業…》 務を実施するため、次の第1号から第5号までに掲げる事項についての具体的内容及び第6号から第9号までに掲げる事項を定める実施要領を作成し、及び必要に応じこれを変更するものとする。 1 当該国際平和協力業 及び第7号、 第25条 《武器の使用 前条第1項の規定により小型…》 武器の貸与を受け、派遣先国において国際平和協力業務に従事する隊員は、自己又は自己と共に現場に所在する他の隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体を防護するためやむを得ない 並びに 第26条 《 前条第3項同条第7項の規定により読み替…》 えて適用する場合を含む。に規定するもののほか、第9条第5項の規定により派遣先国において国際平和協力業務であって第3条第5号トに掲げるもの又はこれに類するものとして同号ナの政令で定めるものに従事する自衛 の規定の趣旨をいう。及びこの法律の目的に照らし、当該国際平和協力業務を実施することにつき、 実施計画 を添えて国会の承認を得なければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、当該国際平和協力業務に従事する自衛隊の部隊等の海外への派遣の開始後最初に召集される国会において、遅滞なく、その承認を求めなければならない。

8項 前項本文の規定により内閣総理大臣から国会の承認を求められた場合には、先議の議院にあっては内閣総理大臣が国会の承認を求めた後国会の休会中の期間を除いて7日以内に、後議の議院にあっては先議の議院から議案の送付があった後国会の休会中の期間を除いて7日以内に、それぞれ議決するよう努めなければならない。

9項 政府は、第7項ただし書の場合において不承認の議決があったときは、遅滞なく、同項の 国際平和協力業務 を終了させなければならない。

10項 第7項の 国際平和協力業務 については、同項の規定による国会の承認を得た日から2年を経過する日を超えて引き続きこれを行おうとするときは、内閣総理大臣は、当該日の30日前の日から当該日までの間に、当該国際平和協力業務を引き続き行うことにつき、 実施計画 を添えて国会に付議して、その承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会においてその承認を求めなければならない。

11項 政府は、前項の場合において不承認の議決があったときは、遅滞なく、第7項の 国際平和協力業務 を終了させなければならない。

12項 前2項の規定は、国会の承認を得て第7項の 国際平和協力業務 を継続した後、更に2年を超えて当該国際平和協力業務を引き続き行おうとする場合について準用する。

13項 内閣総理大臣は、 実施計画 の変更(第1号から第8号までに掲げる場合に行うべき 国際平和協力業務 に従事する者の 海外 への派遣の終了及び第9号から第11号までに掲げる場合に行うべき当該各号に規定する業務の終了に係る変更を含む。次項において同じ。)をすることが必要であると認めるとき、又は適当であると認めるときは、実施計画の変更の案につき閣議の決定を求めなければならない。

1号 国際連合平和維持活動 第3条第1号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 :dfn: 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武 イに該当するものに限る。)のために実施する 国際平和協力業務 については、同号イに規定する合意若しくは同意若しくは第1項第1号に掲げる同意が存在しなくなったと認められる場合又は当該活動がいずれの紛争当事者にも偏ることなく実施されなくなったと認められる場合

2号 国際連合平和維持活動 第3条第1号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 :dfn: 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武 ロに該当するものに限る。)のために実施する 国際平和協力業務 については、同号ロに規定する同意若しくは第1項第1号に掲げる同意が存在しなくなったと認められる場合又は紛争当事者が当該活動が行われる地域に存在すると認められる場合

3号 国際連合平和維持活動 第3条第1号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 :dfn: 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武 ハに該当するものに限る。)のために実施する 国際平和協力業務 については、同号ハに規定する同意若しくは第1項第1号に掲げる同意が存在しなくなったと認められる場合、当該活動が特定の立場に偏ることなく実施されなくなったと認められる場合又は武力紛争の発生を防止することが困難となった場合

4号 国際連携平和安全活動 第3条第2号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 :dfn: 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武 イに該当するものに限る。)のために実施する 国際平和協力業務 については、同号イに規定する合意若しくは同意若しくは第1項第2号に掲げる同意が存在しなくなったと認められる場合又は当該活動がいずれの紛争当事者にも偏ることなく実施されなくなったと認められる場合

5号 国際連携平和安全活動 第3条第2号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 :dfn: 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武 ロに該当するものに限る。)のために実施する 国際平和協力業務 については、同号ロに規定する同意若しくは第1項第2号に掲げる同意が存在しなくなったと認められる場合又は紛争当事者が当該活動が行われる地域に存在すると認められる場合

6号 国際連携平和安全活動 第3条第2号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 :dfn: 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武 ハに該当するものに限る。)のために実施する 国際平和協力業務 については、同号ハに規定する同意若しくは第1項第2号に掲げる同意が存在しなくなったと認められる場合、当該活動が特定の立場に偏ることなく実施されなくなったと認められる場合又は武力紛争の発生を防止することが困難となった場合

7号 人道的な国際救援活動 のために実施する 国際平和協力業務 については、 第3条第3号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 :dfn: 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武 に規定する同意若しくは合意又は第1項第3号に掲げる同意が存在しなくなったと認められる場合

8号 国際的な選挙監視活動 のために実施する 国際平和協力業務 については、 第3条第4号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 :dfn: 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武 に規定する同意若しくは合意又は第1項第4号に掲げる同意が存在しなくなったと認められる場合

9号 国際連合平和維持活動 のために実施する 国際平和協力業務 であって 第3条第5号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 :dfn: 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武 トに掲げるもの若しくはこれに類するものとして同号ナの政令で定めるもの又は同号ラに掲げるものについては、同条第1号イに規定する合意の遵守の状況その他の事情を勘案して、同号イからハまでに規定する同意又は第1項第1号に掲げる同意が当該活動及び当該業務が行われる期間を通じて安定的に維持されると認められなくなった場合

10号 国際連携平和安全活動 のために実施する 国際平和協力業務 であって 第3条第5号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 :dfn: 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武 トに掲げるもの若しくはこれに類するものとして同号ナの政令で定めるもの又は同号ラに掲げるものについては、同条第2号イに規定する合意の遵守の状況その他の事情を勘案して、同号イからハまでに規定する同意又は第1項第2号に掲げる同意が当該活動及び当該業務が行われる期間を通じて安定的に維持されると認められなくなった場合

11号 人道的な国際救援活動 のために実施する 国際平和協力業務 であって 第3条第5号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 :dfn: 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武 ラに掲げるものについては、同条第3号に規定する合意がある場合におけるその遵守の状況その他の事情を勘案して、同号に規定する同意若しくは第1項第3号に掲げる同意又は当該活動が行われる地域の属する国が紛争当事者である場合における紛争当事者の当該活動若しくは当該業務が行われることについての同意が当該活動及び当該業務が行われる期間を通じて安定的に維持されると認められなくなった場合

14項 外務大臣は、 実施計画 の変更をすることが必要であると認めるとき、又は適当であると認めるときは、内閣総理大臣に対し、前項の閣議の決定を求めるよう要請することができる。

7条 (国会に対する報告)

1項 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に規定する事項を、遅滞なく、国会に報告しなければならない。

1号 実施計画 の決定又は変更があったとき当該決定又は変更に係る実施計画の内容

2号 実施計画 に定める 国際平和協力業務 が終了したとき当該国際平和協力業務の実施の結果

3号 実施計画 に定める 国際平和協力業務 を行う期間に係る変更があったとき当該変更前の期間における当該国際平和協力業務の実施の状況

8条 (実施要領)

1項 本部 長は、 実施計画 に従い、 国際平和協力業務 を実施するため、次の第1号から第5号までに掲げる事項についての具体的内容及び第6号から第9号までに掲げる事項を定める 実施要領 を作成し、及び必要に応じこれを変更するものとする。

1号 当該 国際平和協力業務 が行われるべき地域及び期間

2号 前号に掲げる地域及び期間ごとの当該 国際平和協力業務 の種類及び内容

3号 第1号に掲げる地域及び期間ごとの当該 国際平和協力業務 の実施の方法(当該国際平和協力業務に使用される装備に関する事項を含む。

4号 第1号に掲げる地域及び期間ごとの当該 国際平和協力業務 に従事すべき者に関する事項

5号 派遣先国 の関係当局及び住民との関係に関する事項

6号 第6条第13項第1号 《13 内閣総理大臣は、実施計画の変更第1…》 号から第8号までに掲げる場合に行うべき国際平和協力業務に従事する者の海外への派遣の終了及び第9号から第11号までに掲げる場合に行うべき当該各号に規定する業務の終了に係る変更を含む。次項において同じ。を から第8号までに掲げる場合において 国際平和協力業務 に従事する者が行うべき国際平和協力業務の中断に関する事項

7号 第6条第13項第9号 《13 内閣総理大臣は、実施計画の変更第1…》 号から第8号までに掲げる場合に行うべき国際平和協力業務に従事する者の海外への派遣の終了及び第9号から第11号までに掲げる場合に行うべき当該各号に規定する業務の終了に係る変更を含む。次項において同じ。を から第11号までに掲げる場合において 第3条第5号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 :dfn: 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武 トに掲げる業務若しくはこれに類するものとして同号ナの政令で定める業務又は同号ラに掲げる業務に従事する者が行うべき当該業務の中断に関する事項

8号 危険を回避するための 国際平和協力業務 の1時休止その他の 協力隊 の隊員の安全を確保するための措置に関する事項

9号 その他 本部 長が当該 国際平和協力業務 の実施のために必要と認める事項

2項 実施要領 の作成及び変更は、 国際連合平和維持活動 として実施される 国際平和協力業務 に関しては、前項第6号及び第7号に掲げる事項に関し 本部 長が必要と認める場合を除き、事務総長又は 派遣先国 において事務総長の権限を行使する者が行う指図に適合するように行うものとする。

3項 本部 長は、必要と認めるときは、その指定する 協力隊 の隊員に対し、 実施要領 の作成又は変更に関する権限の一部を委任することができる。

9条 (国際平和協力業務等の実施)

1項 協力隊 は、 実施計画 及び 実施要領 に従い、 国際平和協力業務 を行う。

2項 協力隊 の隊員は、 第2条第1項 《政府は、この法律に基づく国際平和協力業務…》 の実施、物資協力、これらについての国以外の者の協力等以下「国際平和協力業務の実施等」という。を適切に組み合わせるとともに、国際平和協力業務の実施等に携わる者の創意と知見を活用することにより、国際連合平 の規定の趣旨にかんがみ、 第4条第2項第3号 《2 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。…》 1 国際平和協力業務実施計画以下「実施計画」という。の案の作成に関すること。 2 国際平和協力業務実施要領以下「実施要領」という。の作成又は変更に関すること。 3 前号の変更を適正に行うための、派遣 に掲げる事務に従事するに当たり、 国際平和協力業務 が行われる現地の状況の変化に応じ、同号の事務が適切に実施される上で有益であると思われる情報及び資料の収集に積極的に努めるものとする。

3項 海上保安庁長官は、 実施計画 に定められた 第6条第5項 《5 海上保安庁の船舶又は航空機を用いて行…》 われる国際平和協力業務は、第3条第5号リ若しくはルに掲げる業務海上保安庁法1948年法律第28号第5条に規定する事務に係るものに限る。、同号ワからツまでに掲げる業務又はこれらの業務に類するものとして同 国際平和協力業務 について 本部 長から要請があった場合には、実施計画及び 実施要領 に従い、海上保安庁の船舶又は航空機の乗組員たる海上保安庁の職員に、当該船舶又は航空機を用いて国際平和協力業務を行わせることができる。

4項 防衛大臣は、 実施計画 に定められた 第6条第6項 《6 自衛隊の部隊等が行う国際平和協力業務…》 は、第3条第5号イからトまでに掲げる業務、同号ヲからネまでに掲げる業務、これらの業務に類するものとして同号ナの政令で定める業務又は同号ラに掲げる業務であって自衛隊の部隊等が行うことが適当であると認めら 国際平和協力業務 について 本部 長から要請があった場合には、実施計画及び 実施要領 に従い、自衛隊の部隊等に国際平和協力業務を行わせることができる。

5項 前2項の規定に基づいて 国際平和協力業務 が実施される場合には、第3項の海上保安庁の職員又は前項の自衛隊の部隊等に所属する自衛隊員( 自衛隊法 第2条第5項 《5 この法律第94条の7第3号を除く。に…》 おいて「隊員」とは、防衛省の職員で、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与、防衛大臣秘書官、第1項の政令で定める合議制の機関の委員、同項の政令で定める部局に勤務する職員 に規定する隊員をいう。以下同じ。)は、それぞれ、 実施計画 及び 実施要領 に従い、当該国際平和協力業務に従事するものとする。

6項 協力隊 は、外務大臣の指定する在外公館と密接に連絡を保つものとする。

7項 外務大臣の指定する在外公館長は、外務大臣の命を受け、 国際平和協力業務 の実施のため必要な協力を行うものとする。

10条 (隊員の安全の確保等)

1項 本部 長は、 国際平和協力業務 の実施に当たっては、その円滑かつ効果的な推進に努めるとともに、 協力隊 隊員 以下「 隊員 」という。)の安全の確保に配慮しなければならない。

11条 (隊員の任免)

1項 本部 長は、 隊員 の任免を行う。

12条 (隊員の採用)

1項 本部 長は、 第3条第5号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 :dfn: 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武 ニ若しくはチからネまでに掲げる業務又はこれらの業務に類するものとして同号ナの政令で定める業務に係る 国際平和協力業務 に従事させるため、当該国際平和協力業務に従事することを志望する者のうちから、選考により、任期を定めて 隊員 を採用することができる。

2項 本部 長は、前項の規定による採用に当たり、 関係行政機関 若しくは地方公共団体又は民間の団体の協力を得て、広く人材の確保に努めるものとする。

13条 (関係行政機関の職員の協力隊への派遣)

1項 本部 長は、 関係行政機関 の長に対し、 実施計画 に従い、 国際平和協力業務 第3条第5号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 :dfn: 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武 ラに掲げる業務を除く。)であって 協力隊 が行うものを実施するため必要な技術、能力等を有する職員( 国家公務員法 1947年法律第120号第2条第3項 《特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1…》 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制局長官 5 内閣官房副長官 5の2 内閣危機管理監 5の3 国家安全保障局長 5の4 内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官 6 内 各号(第16号を除く。)に掲げる者を除く。)を協力隊に派遣するよう要請することができる。ただし、 第3条第5号 《人事院 第3条 内閣の所轄の下に人事院を…》 置く。 人事院は、この法律に定める基準に従つて、内閣に報告しなければならない。 人事院は、法律の定めるところに従い、給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告、採用試験採用試験の対象官職 イからハまで及びホからトまでに掲げる業務並びにこれらの業務に類するものとして同号ナの政令で定める業務に係る国際平和協力業務については自衛 隊員 以外の者の派遣を要請することはできず、同号チに掲げる業務及びこれに類するものとして同号ナの政令で定める業務に係る国際平和協力業務については自衛隊員の派遣を要請することはできない。

2項 関係行政機関 の長は、前項の規定による要請があったときは、その所掌事務に支障を生じない限度において、同項の職員に該当する職員を期間を定めて 協力隊 に派遣するものとする。

3項 前項の規定により派遣された職員のうち自衛 隊員 以外の者は、従前の官職を保有したまま、同項の期間を任期として隊員に任用されるものとする。

4項 第2項の規定により派遣された自衛 隊員 は、同項の期間を任期として隊員に任用されるものとし、隊員の身分及び自衛隊員の身分を併せ有することとなるものとする。

5項 第3項の規定により従前の官職を保有したまま 隊員 に任用される者又は前項の規定により隊員の身分及び自衛隊員の身分を併せ有する者は、 本部 長の指揮監督の下に 国際平和協力業務 に従事する。

6項 本部 長は、第2項の規定に基づき防衛大臣により派遣された 隊員 以下この条において「 自衛隊派遣隊員 」という。)についてその派遣の必要がなくなった場合その他政令で定める場合には、当該 自衛隊派遣隊員 の隊員としての身分を失わせるものとする。この場合には、当該自衛隊員は、自衛隊に復帰するものとする。

7項 自衛隊派遣隊員 は、自衛 隊員 の身分を失ったときは、同時に隊員の身分を失うものとする。

8項 第4項の規定により 隊員 の身分及び自衛隊員の身分を併せ有することとなる者に対する給与等( 第17条 《人事院の調査 人事院又はその指名する者…》 は、人事院の所掌する人事行政に関する事項に関し調査することができる。 人事院又は前項の規定により指名された者は、同項の調査に関し必要があるときは、証人を喚問し、又調査すべき事項に関係があると認められる に規定する国際平和協力手当以外の給与、災害補償及び退職手当並びに共済組合の制度をいう。)に関する法令の適用については、その者は、自衛隊のみに所属するものとみなす。

9項 第4項から前項までに定めるもののほか、同項に規定する者の身分取扱いに関し必要な事項は、政令で定める。

14条

1項 海上保安庁長官は、 第9条第3項 《3 海上保安庁長官は、実施計画に定められ…》 た第6条第5項の国際平和協力業務について本部長から要請があった場合には、実施計画及び実施要領に従い、海上保安庁の船舶又は航空機の乗組員たる海上保安庁の職員に、当該船舶又は航空機を用いて国際平和協力業務 の規定に基づき同項の海上保安庁の職員に 国際平和協力業務 を行わせるときは、当該職員を、期間を定めて 協力隊 に派遣するものとする。この場合において、派遣された海上保安庁の職員は、従前の官職を保有したまま当該期間を任期として 隊員 に任用されるものとし、隊員として 第4条第2項第3号 《2 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。…》 1 国際平和協力業務実施計画以下「実施計画」という。の案の作成に関すること。 2 国際平和協力業務実施要領以下「実施要領」という。の作成又は変更に関すること。 3 前号の変更を適正に行うための、派遣 に掲げる事務に従事する。

2項 防衛大臣は、 第9条第4項 《4 防衛大臣は、実施計画に定められた第6…》 条第6項の国際平和協力業務について本部長から要請があった場合には、実施計画及び実施要領に従い、自衛隊の部隊等に国際平和協力業務を行わせることができる。 の規定に基づき自衛隊の部隊等に 国際平和協力業務 を行わせるときは、当該自衛隊の部隊等に所属する自衛 隊員 を、期間を定めて 協力隊 に派遣するものとする。この場合において、派遣された自衛隊員は、当該期間を任期として隊員に任用され、自衛隊員の身分及び隊員の身分を併せ有することとなるものとし、隊員として 第4条第2項第3号 《2 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。…》 1 国際平和協力業務実施計画以下「実施計画」という。の案の作成に関すること。 2 国際平和協力業務実施要領以下「実施要領」という。の作成又は変更に関すること。 3 前号の変更を適正に行うための、派遣 に掲げる事務に従事する。

3項 前項に定めるもののほか、同項の規定により自衛 隊員 の身分及び隊員の身分を併せ有することとなる者の身分取扱いについては、前条第6項から第9項までの規定を準用する。

15条 (国家公務員法の適用除外)

1項 第12条第1項 《本部長は、第3条第5号ニ若しくはチからネ…》 までに掲げる業務又はこれらの業務に類するものとして同号ナの政令で定める業務に係る国際平和協力業務に従事させるため、当該国際平和協力業務に従事することを志望する者のうちから、選考により、任期を定めて隊員 の規定により採用される 隊員 については、隊員になる前に、 国家公務員法 第103条第1項 《職員は、商業、工業又は金融業その他営利を…》 目的とする私企業以下営利企業という。を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。 に規定する 営利企業 以下この条において「 営利企業 」という。)を営むことを目的とする団体の役員、顧問若しくは評議員(以下この条において「 役員等 」という。)の職に就き、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の 役員等 の職に就き、若しくは事業に従事し、若しくは事務を行っていた場合においても、同項及び同法第104条の規定は、適用しない。

16条 (研修)

1項 隊員 は、 本部 長の定めるところにより行われる 国際平和協力業務 の適切かつ効果的な実施のための研修を受けなければならない。

17条 (国際平和協力手当)

1項 国際平和協力業務 に従事する者には、国際平和協力業務が行われる 派遣先国 の勤務環境及び国際平和協力業務の特質に鑑み、国際平和協力手当を支給することができる。

2項 前項の国際平和協力手当に関し必要な事項は、政令で定める。

3項 内閣総理大臣は、前項の政令の制定又は改廃に際しては、人事院の意見を聴かなければならない。

18条 (服制等)

1項 隊員 の服制は、政令で定める。

2項 隊員 には、政令で定めるところにより、その職務遂行上必要な被服を支給し、又は貸与することができる。

19条 (国際平和協力業務に従事する者の総数の上限)

1項 国際平和協力業務 に従事する者の総数は、2,000人を超えないものとする。

20条 (隊員の定員)

1項 隊員 の定員は、 実施計画 に従って行われる 国際平和協力業務 の実施に必要な定員で個々の 協力隊 ごとに政令で定めるものとする。

21条 (輸送の委託)

1項 本部 長は、 実施計画 に基づき、海上保安庁長官又は防衛大臣に対し、 第3条第5号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 :dfn: 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武 カに規定する 国際平和協力業務 の実施のための船舶若しくは航空機による被災民の輸送又は同号ワからソまでに規定する国際平和協力業務の実施のための船舶若しくは航空機による物品の輸送( 派遣先国 の国内の地域間及び1の派遣先国と隣接する他の派遣先国との間で行われる被災民の輸送又は物品の輸送を除く。)を委託することができる。

2項 海上保安庁長官は、前項の規定による委託があった場合には、海上保安庁の任務遂行に支障を生じない限度において、当該委託を受け、及びこれを実施することができる。

3項 防衛大臣は、第1項の規定による委託があった場合には、自衛隊の主たる任務の遂行に支障を生じない限度において、当該委託を受け、及びこれを実施することができる。

22条 (関係行政機関の協力)

1項 本部 長は、 協力隊 が行う 国際平和協力業務 を実施するため必要があると認めるときは、 関係行政機関 の長に対し、その所管に属する物品の管理換えその他の協力を要請することができる。

2項 関係行政機関 の長は、前項の規定による要請があったときは、その所掌事務に支障を生じない限度において、同項の協力を行うものとする。

23条 (小型武器の保有及び貸与)

1項 本部 は、 隊員 の安全保持のために必要な政令で定める種類の小型武器を保有することができる。

24条

1項 本部 長は、 第9条第1項 《協力隊は、実施計画及び実施要領に従い、国…》 際平和協力業務を行う。 の規定により 協力隊 派遣先国 において行う 国際平和協力業務 第3条第5号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 :dfn: 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武 チに掲げる業務及びこれに類するものとして同号ナの政令で定める業務を除く。)に 隊員 を従事させるに当たり、現地の治安の状況等を勘案して特に必要と認める場合には、当該隊員が派遣先国に滞在する間、前条の小型武器であって 第6条第2項第2号 《2 実施計画に定める事項は、次のとおりと…》 する。 1 当該国際平和協力業務の実施に関する基本方針 2 協力隊の設置その他当該国際平和協力業務の実施に関する次に掲げる事項 イ 実施すべき国際平和協力業務の種類及び内容 ロ 派遣先国及び国際平和協及び第4項の規定により 実施計画 に定める装備であるものを当該隊員に貸与することができる。

2項 小型武器を管理する責任を有する者として 本部 の職員のうちから本部長により指定された者は、前項の規定により 隊員 に貸与するため、小型武器を保管することができる。

3項 小型武器の貸与の基準、管理等に関し必要な事項は、政令で定める。

25条 (武器の使用)

1項 前条第1項の規定により小型武器の貸与を受け、 派遣先国 において 国際平和協力業務 に従事する 隊員 は、自己又は自己と共に現場に所在する他の隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、当該小型武器を使用することができる。

2項 第9条第5項 《5 前2項の規定に基づいて国際平和協力業…》 務が実施される場合には、第3項の海上保安庁の職員又は前項の自衛隊の部隊等に所属する自衛隊員自衛隊法第2条第5項に規定する隊員をいう。以下同じ。は、それぞれ、実施計画及び実施要領に従い、当該国際平和協力 の規定により 派遣先国 において 国際平和協力業務 に従事する海上保安官又は海上保安官補(以下この条において「 海上保安官等 」という。)は、自己又は自己と共に現場に所在する他の海上保安庁の職員、 隊員 若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、 第6条第2項第2号 《2 実施計画に定める事項は、次のとおりと…》 する。 1 当該国際平和協力業務の実施に関する基本方針 2 協力隊の設置その他当該国際平和協力業務の実施に関する次に掲げる事項 イ 実施すべき国際平和協力業務の種類及び内容 ロ 派遣先国及び国際平和協 ニ(2及び第4項の規定により 実施計画 に定める装備である 第23条 《小型武器の保有及び貸与 本部は、隊員の…》 安全保持のために必要な政令で定める種類の小型武器を保有することができる。 の政令で定める種類の小型武器で、当該 海上保安官等 が携帯するものを使用することができる。

3項 第9条第5項 《5 前2項の規定に基づいて国際平和協力業…》 務が実施される場合には、第3項の海上保安庁の職員又は前項の自衛隊の部隊等に所属する自衛隊員自衛隊法第2条第5項に規定する隊員をいう。以下同じ。は、それぞれ、実施計画及び実施要領に従い、当該国際平和協力 の規定により 派遣先国 において 国際平和協力業務 に従事する自衛官は、自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛 隊員 、隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、 第6条第2項第2号 《2 実施計画に定める事項は、次のとおりと…》 する。 1 当該国際平和協力業務の実施に関する基本方針 2 協力隊の設置その他当該国際平和協力業務の実施に関する次に掲げる事項 イ 実施すべき国際平和協力業務の種類及び内容 ロ 派遣先国及び国際平和協 ホ(2及び第4項の規定により 実施計画 に定める装備である武器を使用することができる。

4項 前2項の規定による小型武器又は武器の使用は、当該現場に上官が在るときは、その命令によらなければならない。ただし、生命又は身体に対する侵害又は危難が切迫し、その命令を受けるいとまがないときは、この限りでない。

5項 第2項又は第3項の場合において、当該現場に在る上官は、統制を欠いた小型武器又は武器の使用によりかえって生命若しくは身体に対する危険又は事態の混乱を招くこととなることを未然に防止し、当該小型武器又は武器の使用がこれらの規定及び次項の規定に従いその目的の範囲内において適正に行われることを確保する見地から必要な命令をするものとする。

6項 第1項から第3項までの規定による小型武器又は武器の使用に際しては、 刑法 1907年法律第45号第36条 《正当防衛 急迫不正の侵害に対して、自己…》 又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 又は 第37条 《緊急避難 自己又は他人の生命、身体、自…》 又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。 ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を の規定に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。

7項 第9条第5項 《5 前2項の規定に基づいて国際平和協力業…》 務が実施される場合には、第3項の海上保安庁の職員又は前項の自衛隊の部隊等に所属する自衛隊員自衛隊法第2条第5項に規定する隊員をいう。以下同じ。は、それぞれ、実施計画及び実施要領に従い、当該国際平和協力 の規定により 派遣先国 において 国際平和協力業務 に従事する自衛官は、その宿営する宿営地(宿営のために使用する区域であって、囲障が設置されることにより他と区別されるものをいう。以下この項において同じ。)であって当該国際平和協力業務に係る 国際連合平和維持活動 国際連携平和安全活動 又は 人道的な国際救援活動 に従事する外国の軍隊の部隊の要員が共に宿営するものに対する攻撃があったときは、当該宿営地に所在する者の生命又は身体を防護するための措置をとる当該要員と共同して、第3項の規定による武器の使用をすることができる。この場合において、同項から第5項までの規定の適用については、第3項中「現場に所在する他の自衛 隊員 、隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者」とあるのは「その宿営する宿営地(第7項に規定する宿営地をいう。次項及び第5項において同じ。)に所在する者」と、「その事態」とあるのは「第7項に規定する外国の軍隊の部隊の要員による措置の状況をも踏まえ、その事態」と、第4項及び第5項中「現場」とあるのは「宿営地」とする。

8項 海上保安庁法 第20条 《 海上保安官及び海上保安官補の武器の使用…》 については、警察官職務執行法1948年法律第136号第7条の規定を準用する。 前項において準用する警察官職務執行法第7条の規定により武器を使用する場合のほか、第17条第1項の規定に基づき船舶の進行の停 の規定は、 第9条第5項 《5 前2項の規定に基づいて国際平和協力業…》 務が実施される場合には、第3項の海上保安庁の職員又は前項の自衛隊の部隊等に所属する自衛隊員自衛隊法第2条第5項に規定する隊員をいう。以下同じ。は、それぞれ、実施計画及び実施要領に従い、当該国際平和協力 の規定により 派遣先国 において 国際平和協力業務 に従事する 海上保安官等 については、適用しない。

9項 自衛隊法 第96条第3項 《3 警察官職務執行法第7条の規定は、第1…》 項の自衛官の職務の執行について準用する。 の規定は、 第9条第5項 《5 前2項の規定に基づいて国際平和協力業…》 務が実施される場合には、第3項の海上保安庁の職員又は前項の自衛隊の部隊等に所属する自衛隊員自衛隊法第2条第5項に規定する隊員をいう。以下同じ。は、それぞれ、実施計画及び実施要領に従い、当該国際平和協力 の規定により 派遣先国 において 国際平和協力業務 に従事する自衛官については、自衛 隊員 以外の者の犯した犯罪に関しては適用しない。

10項 第1項の規定は 第8条第1項第6号 《本部長は、実施計画に従い、国際平和協力業…》 務を実施するため、次の第1号から第5号までに掲げる事項についての具体的内容及び第6号から第9号までに掲げる事項を定める実施要領を作成し、及び必要に応じこれを変更するものとする。 1 当該国際平和協力業 に規定する 国際平和協力業務 の中断(以下この項において「 業務の中断 」という。)がある場合における当該国際平和協力業務に係る 隊員 について、第2項及び第8項の規定は 業務の中断 がある場合における当該国際平和協力業務に係る 海上保安官等 について、第3項、第7項及び前項の規定は業務の中断がある場合における当該国際平和協力業務に係る自衛官について、第4項及び第5項の規定はこの項において準用する第2項の規定及びこの項において準用する第3項(第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による小型武器又は武器の使用について、第6項の規定はこの項において準用する第1項及び第2項の規定並びにこの項において準用する第3項(第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による小型武器又は武器の使用について、それぞれ準用する。

26条

1項 前条第3項(同条第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定するもののほか、 第9条第5項 《5 前2項の規定に基づいて国際平和協力業…》 務が実施される場合には、第3項の海上保安庁の職員又は前項の自衛隊の部隊等に所属する自衛隊員自衛隊法第2条第5項に規定する隊員をいう。以下同じ。は、それぞれ、実施計画及び実施要領に従い、当該国際平和協力 の規定により 派遣先国 において 国際平和協力業務 であって 第3条第5号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 :dfn: 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武 トに掲げるもの又はこれに類するものとして同号ナの政令で定めるものに従事する自衛官は、その業務を行うに際し、自己若しくは他人の生命、身体若しくは財産を防護し、又はその業務を妨害する行為を排除するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、 第6条第2項第2号 《2 実施計画に定める事項は、次のとおりと…》 する。 1 当該国際平和協力業務の実施に関する基本方針 2 協力隊の設置その他当該国際平和協力業務の実施に関する次に掲げる事項 イ 実施すべき国際平和協力業務の種類及び内容 ロ 派遣先国及び国際平和協 ホ(2及び第4項の規定により 実施計画 に定める装備である武器を使用することができる。

2項 前条第3項(同条第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定するもののほか、 第9条第5項 《5 前2項の規定に基づいて国際平和協力業…》 務が実施される場合には、第3項の海上保安庁の職員又は前項の自衛隊の部隊等に所属する自衛隊員自衛隊法第2条第5項に規定する隊員をいう。以下同じ。は、それぞれ、実施計画及び実施要領に従い、当該国際平和協力 の規定により 派遣先国 において 国際平和協力業務 であって 第3条第5号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 :dfn: 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武 ラに掲げるものに従事する自衛官は、その業務を行うに際し、自己又はその保護しようとする 活動関係者 の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、 第6条第2項第2号 《2 実施計画に定める事項は、次のとおりと…》 する。 1 当該国際平和協力業務の実施に関する基本方針 2 協力隊の設置その他当該国際平和協力業務の実施に関する次に掲げる事項 イ 実施すべき国際平和協力業務の種類及び内容 ロ 派遣先国及び国際平和協 ホ(2及び第4項の規定により 実施計画 に定める装備である武器を使用することができる。

3項 前2項の規定による武器の使用に際しては、 刑法 第36条 《正当防衛 急迫不正の侵害に対して、自己…》 又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 又は 第37条 《緊急避難 自己又は他人の生命、身体、自…》 又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。 ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を の規定に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。

4項 自衛隊法 第89条第2項 《2 前項において準用する警察官職務執行法…》 第7条の規定により自衛官が武器を使用するには、刑法1907年法律第45号第36条又は第37条に該当する場合を除き、当該部隊指揮官の命令によらなければならない。 の規定は、第1項又は第2項の規定により自衛官が武器を使用する場合について準用する。

2節 自衛官の国際連合への派遣

27条 (自衛官の派遣)

1項 防衛大臣は、国際連合の要請に応じ、国際連合の業務であって、 国際連合平和維持活動 に参加する自衛隊の部隊等又は外国の軍隊の部隊により実施される業務の統括に関するものに従事させるため、内閣総理大臣の同意を得て、自衛官を派遣することができる。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定により派遣される自衛官が従事することとなる業務に係る 国際連合平和維持活動 が行われることについての 第3条第1号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 :dfn: 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武 イからハまでに規定する同意が当該派遣の期間を通じて安定的に維持されると認められ、かつ、当該派遣を中断する事情が生ずる見込みがないと認められる場合に限り、当該派遣について同項の同意をするものとする。

3項 防衛大臣は、第1項の規定により自衛官を派遣する場合には、当該自衛官の同意を得なければならない。

28条 (身分及び処遇)

1項 前条第1項の規定により派遣された自衛官の身分及び処遇については、 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律 1995年法律第122号第3条 《派遣職員の身分 前条第1項の規定により…》 派遣された職員以下「派遣職員」という。は、その派遣の期間中、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 から 第14条 《政令への委任 この法律に特別の定めがあ…》 るもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。 までの規定を準用する。

29条 (小型武器の無償貸付け)

1項 防衛大臣又はその委任を受けた者は、 第27条第1項 《防衛大臣は、国際連合の要請に応じ、国際連…》 合の業務であって、国際連合平和維持活動に参加する自衛隊の部隊等又は外国の軍隊の部隊により実施される業務の統括に関するものに従事させるため、内閣総理大臣の同意を得て、自衛官を派遣することができる。 の規定により派遣された自衛官の活動の用に供するため、国際連合から小型武器の無償貸付けを求める旨の申出があった場合において、当該活動の円滑な実施に必要であると認めるときは、当該申出に係る小型武器を国際連合に対し無償で貸し付けることができる。

4章 物資協力

30条

1項 政府は、 国際連合平和維持活動 国際連携平和安全活動 人道的な国際救援活動 又は 国際的な選挙監視活動 に協力するため適当と認めるときは、 物資協力 を行うことができる。

2項 内閣総理大臣は、 物資協力 につき閣議の決定を求めなければならない。

3項 外務大臣は、 国際連合平和維持活動 国際連携平和安全活動 人道的な国際救援活動 又は 国際的な選挙監視活動 に協力するため適当と認めるときは、内閣総理大臣に対し、 物資協力 につき閣議の決定を求めるよう要請することができる。

4項 本部 長は、 物資協力 のため必要があると認めるときは、 関係行政機関 の長に対し、その所管に属する物品の管理換えを要請することができる。

5項 関係行政機関 の長は、前項の規定による要請があったときは、その所掌事務に支障を生じない限度において、その所管に属する物品の管理換えを行うものとする。

5章 雑則

31条 (民間の協力等)

1項 本部 長は、第3章第1節の規定による措置によっては 国際平和協力業務 を10分に実施することができないと認めるとき、又は 物資協力 に関し必要があると認めるときは、 関係行政機関 の長の協力を得て、物品の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供について国以外の者に協力を求めることができる。

2項 政府は、前項の規定により協力を求められた国以外の者に対し適正な対価を支払うとともに、その者が当該協力により損失を受けた場合には、その損失に関し、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

32条 (請求権の放棄)

1項 政府は、 国際連合平和維持活動 国際連携平和安全活動 人道的な国際救援活動 又は 国際的な選挙監視活動 に参加するに際して、国際連合若しくは別表第1から別表第三までに掲げる国際機関又はこれらの活動に参加する国際連合加盟国その他の国(以下この条において「 活動参加国等 」という。)から、これらの活動に起因する損害についての請求権を相互に放棄することを約することを求められた場合において、我が国がこれらの活動に参加する上でこれに応じることが必要と認めるときは、これらの活動に起因する損害についての 活動参加国等 及びその要員に対する我が国の請求権を放棄することを約することができる。

33条 (大規模な災害に対処する合衆国軍隊等に対する物品又は役務の提供)

1項 防衛大臣又はその委任を受けた者は、防衛大臣が自衛隊の部隊等に 第9条第4項 《4 防衛大臣は、実施計画に定められた第6…》 条第6項の国際平和協力業務について本部長から要請があった場合には、実施計画及び実施要領に従い、自衛隊の部隊等に国際平和協力業務を行わせることができる。 の規定に基づき 国際平和協力業務 を行わせる場合又は 第21条第1項 《本部長は、実施計画に基づき、海上保安庁長…》 又は防衛大臣に対し、第3条第5号カに規定する国際平和協力業務の実施のための船舶若しくは航空機による被災民の輸送又は同号ワからソまでに規定する国際平和協力業務の実施のための船舶若しくは航空機による物品 の規定による委託に基づく輸送を実施させる場合において、これらの活動を実施する自衛隊の部隊等と共に当該活動が行われる地域に所在して、次に掲げる活動であって当該国際平和協力業務又は当該輸送に係る 国際連合平和維持活動 国際連携平和安全活動 又は 人道的な国際救援活動 を補完し、又は支援すると認められるものを行うアメリカ合衆国、オーストラリア、英国、フランス、カナダ、インド又はドイツの軍隊(以下この条において「 合衆国軍隊等 」という。)から、当該地域において講ずべき応急の措置に必要な物品の提供に係る要請があったときは、当該国際平和協力業務又は当該輸送の実施に支障を生じない限度において、当該 合衆国軍隊等 に対し、自衛隊に属する物品の提供を実施することができる。

1号 派遣先国 において発生し、又は正に発生しようとしている大規模な災害に係る救助活動、医療活動(防疫活動を含む。)その他の災害応急対策及び災害復旧のための活動

2号 前号に掲げる活動を行う人員又は当該活動に必要な機材その他の物資の輸送

2項 防衛大臣は、 合衆国軍隊等 から、前項の地域において講ずべき応急の措置に必要な役務の提供に係る要請があった場合には、当該 国際平和協力業務 又は当該輸送の実施に支障を生じない限度において、当該自衛隊の部隊等に、当該合衆国軍隊等に対する役務の提供を行わせることができる。

3項 前2項の規定による自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊の部隊等による役務の提供として行う業務は、補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管又は施設の利用(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)とする。

4項 第1項に規定する物品の提供には、武器の提供は含まないものとする。

5項 第1項に規定する物品の提供には、インドの軍隊に対する弾薬の提供は含まないものとする。

34条 (政令への委任)

1項 この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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