少年の保護事件に係る補償に関する法律《附則》

法番号:1992年法律第84号

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して90日を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律の施行後に 第2条 《補償の要件 少年法に規定する保護事件を…》 終結させるいずれかの決定においてその全部又は一部の審判事由の存在が認められないことにより当該全部又は一部の審判事由につき審判を開始せず又は保護処分に付さない旨の判断がされ、その決定が確定した場合におい に規定する決定があった 保護事件 に係る身体の自由の拘束又は没取について適用する。

附 則(2000年12月6日法律第142号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2007年6月15日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月11日法律第60号)

1項 この法律は、 少年院法 2014年法律第58号)の施行の日から施行する。

附 則(2021年5月28日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。

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