看護師等の人材確保の促進に関する法律《本則》

法番号:1992年法律第86号

略称: 看護師等人材確保促進法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び保健医療を取り巻く環境の変化等に伴い、看護師等の確保の重要性が著しく増大していることにかんがみ、看護師等の確保を促進するための措置に関する基本指針を定めるとともに、看護師等の養成、処遇の改善、資質の向上、就業の促進等を、看護に対する国民の関心と理解を深めることに配慮しつつ図るための措置を講ずることにより、病院等、看護を受ける者の居宅等看護が提供される場所に、高度な専門知識と技能を有する看護師等を確保し、もって国民の保健医療の向上に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 看護師等 」とは、保健師、助産師、看護師及び准看護師をいう。

2項 この法律において「 病院等 」とは、病院(医療法(1948年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。)、診療所(同条第2項に規定する診療所をいう。次項において同じ。)、助産所(同法第2条第1項に規定する助産所をいう。次項において同じ。)、介護老人保健施設( 介護保険法 1997年法律第123号第8条第28項 《28 この法律において「介護老人保健施設…》 」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この に規定する介護老人保健施設をいう。次項において同じ。)、介護医療院(同条第29項に規定する介護医療院をいう。次項において同じ。及び指定訪問看護事業(次に掲げる事業をいう。次項において同じ。)を行う事業所をいう。

1号 介護保険法 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う 本文の指定に係る同法第8条第1項に規定する居宅サービス事業(同条第4項に規定する訪問看護を行う事業に限る。

2号 介護保険法 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 本文の指定に係る同法第8条第14項に規定する地域密着型サービス事業(次に掲げる事業を行うものに限る。

介護保険法 第8条第15項 《15 この法律において「定期巡回・随時対…》 応型訪問介護看護」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、その者の居宅において、介護福祉士その他第2項の政令で定める者によ第1号に係る部分に限る。)に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護

介護保険法 第8条第23項 《23 この法律において「複合型サービス」…》 とは、居宅要介護者について、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介 に規定する複合型サービス(同条第4項に規定する訪問看護又は同条第15項(第1号に係る部分に限る。)に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護を組み合わせることにより提供されるものに限る。

3号 介護保険法 第53条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》 ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介 本文の指定に係る同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス事業(同条第3項に規定する介護予防訪問看護を行う事業に限る。

3項 この法律において「 病院等の開設者等 」とは、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設及び介護医療院の開設者並びに指定訪問看護事業を行う者をいう。

2章 看護師等の人材確保の促進

3条 (基本指針)

1項 厚生労働大臣及び文部科学大臣(文部科学大臣にあっては、次項第2号に掲げる事項に限る。)は、 看護師等 の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(以下「 基本指針 」という。)を定めなければならない。

2項 基本指針 に定める事項は、次のとおりとする。

1号 看護師等 の就業の動向に関する事項

2号 看護師等 の養成に関する事項

3号 病院等 に勤務する 看護師等 の処遇の改善(国家公務員及び地方公務員である看護師等に係るものを除く。次条第1項及び 第5条第1項 《病院等の開設者等は、病院等に勤務する看護…》 師等が適切な処遇の下で、その専門知識と技能を向上させ、かつ、これを看護業務に10分に発揮できるよう、病院等に勤務する看護師等の処遇の改善、新たに業務に従事する看護師等に対する臨床研修その他の研修の実施 において同じ。)に関する事項

4号 研修等による 看護師等 の資質の向上に関する事項

5号 看護師等 の就業の促進に関する事項

6号 その他 看護師等 の確保の促進に関する重要事項

3項 基本指針 は、看護が国民の保健医療に関し重要な役割を果たしていることにかんがみ、 病院等 、看護を受ける者の居宅等看護が提供される場所に、高度な専門知識と技能を有する 看護師等 を確保し、あわせて当該看護師等が適切な処遇の下で、自信と誇りを持って心の通う看護を提供することができるように、看護業務の専門性に配慮した適切な看護業務の在り方を考慮しつつ、高度化し、かつ、多様化する国民の保健医療サービスへの需要に対応した均衡ある看護師等の確保対策を適切に講ずることを基本理念として定めるものとする。

4項 厚生労働大臣及び文部科学大臣は、 基本指針 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣及び文部科学大臣にあっては第2項各号に掲げる事項につき医道審議会の意見を、厚生労働大臣にあっては同項第3号に掲げる事項のうち 病院等 に勤務する 看護師等 の雇用管理に関する事項並びに同項第5号及び第6号に掲げる事項につき労働政策審議会の意見をそれぞれ聴き、及び都道府県の意見を求めるほか、総務大臣に協議しなければならない。

5項 厚生労働大臣及び文部科学大臣は、 基本指針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4条 (国及び地方公共団体の責務)

1項 国は、 看護師等 の養成、研修等による資質の向上及び就業の促進並びに 病院等 に勤務する看護師等の処遇の改善その他看護師等の確保の促進のために必要な財政上及び金融上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

2項 国は、 看護師等 の処遇の改善に努める 病院等 の健全な経営が確保されるよう必要な配慮をしなければならない。

3項 国は、広報活動、啓発活動等を通じて、看護の重要性に対する国民の関心と理解を深め、看護業務に対する社会的評価の向上を図るとともに、看護に親しむ活動(傷病者等に対しその日常生活において必要な援助を行うこと等を通じて、看護に親しむ活動をいう。以下同じ。)への国民の参加を促進することに努めなければならない。

4項 地方公共団体は、看護に対する住民の関心と理解を深めるとともに、 看護師等 の確保を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

5条 (病院等の開設者等の責務)

1項 病院等 の開設者等は、病院等に勤務する 看護師等 が適切な処遇の下で、その専門知識と技能を向上させ、かつ、これを看護業務に10分に発揮できるよう、病院等に勤務する看護師等の処遇の改善、新たに業務に従事する看護師等に対する臨床研修その他の研修の実施、看護師等が自ら研修を受ける機会を確保できるようにするために必要な配慮その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

2項 病院等 の開設者等は、看護に親しむ活動への国民の参加を促進するために必要な協力を行うよう努めなければならない。

6条 (看護師等の責務)

1項 看護師等 は、保健医療の重要な担い手としての自覚の下に、高度化し、かつ、多様化する国民の保健医療サービスへの需要に対応し、研修を受ける等自ら進んでその能力の開発及び向上を図るとともに、自信と誇りを持ってこれを看護業務に発揮するよう努めなければならない。

7条 (国民の責務)

1項 国民は、看護の重要性に対する関心と理解を深め、看護に従事する者への感謝の念を持つよう心がけるとともに、看護に親しむ活動に参加するよう努めなければならない。

8条 (指導及び助言)

1項 及び都道府県は、 看護師等 の確保を図るため必要があると認めるときは、 病院等 の開設者等に対し、 基本指針 に定める事項について必要な指導及び助言を行うものとする。

9条 (情報の提供等)

1項 厚生労働大臣は、都道府県による 看護師等 の資質の向上及び就業の促進のための取組を支援するために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、厚生労働省令で定めるところにより、 保健師助産師看護師法 1948年法律第203号第33条 《 業務に従事する保健師、助産師、看護師又…》 は准看護師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出の内容についての情報の提供を求めることができる。

2項 厚生労働大臣は、都道府県による 看護師等 の資質の向上及び就業の促進のための取組を支援するため、看護師等の同意を得て、当該看護師等が住所を有する都道府県に対し、当該看護師等の氏名、住所その他の当該看護師等の個人に関する情報であって、都道府県が当該看護師等の資質の向上及び就業の促進に関する施策を実施するために必要なものとして厚生労働省令で定めるものを提供することができる。

3項 都道府県は、前項の規定により提供を受けた情報を 第14条第1項 《保健師、助産師若しくは看護師が第9条各号…》 のいずれかに該当するに至つたとき、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 3年以内の業務の停止 の都道府県ナースセンターに提供することができる。

10条 (公共職業安定所の職業紹介等)

1項 公共職業安定所は、就業を希望する 看護師等 の速やかな就職を促進するため、雇用情報の提供、職業指導及び就職のあっせんを行う等必要な措置を講ずるものとする。

11条 (看護師等就業協力員)

1項 都道府県は、社会的信望があり、かつ、 看護師等 の業務について識見を有する者のうちから、看護師等就業協力員を委嘱することができる。

2項 看護師等 就業協力員は、都道府県の看護師等の就業の促進その他看護師等の確保に関する施策及び看護に対する住民の関心と理解の増進に関する施策への協力その他の活動を行う。

12条 (看護師等確保推進者の設置等)

1項 次の各号のいずれかに該当する病院の開設者は、当該病院に 看護師等 確保推進者を置かなければならない。

1号 その有する 看護師等 の員数が、医療法第21条第1項第1号の規定に基づく都道府県の条例の規定によって定められた員数を著しく下回る病院として厚生労働省令で定めるもの

2号 その他 看護師等 の確保が著しく困難な状況にあると認められる病院として厚生労働省令で定めるもの

2項 看護師等 確保推進者は、病院の管理者を補佐し、看護師等の配置及び業務の改善に関する計画の策定その他看護師等の確保に関する事項を処理しなければならない。

3項 医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師その他 看護師等 の確保に関し必要な知識経験を有する者として政令で定めるものでなければ、看護師等確保推進者となることができない。

4項 第1項に規定する病院の開設者は、 看護師等 確保推進者を置いたときは、その日から30日以内に、当該病院の所在地を管轄する都道府県知事に、その看護師等確保推進者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。看護師等確保推進者を変更したときも、同様とする。

5項 都道府県知事は、 看護師等 確保推進者が第2項に規定する職務を怠った場合であって、当該看護師等確保推進者に引き続きその職務を行わせることが適切でないと認めるときは、第1項に規定する病院の開設者に対し、期限を定めて、その変更を命ずることができる。

13条 (国の開設する病院についての特例)

1項 国の開設する病院については、政令で、この章の規定の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。

3章 ナースセンター > 1節 都道府県ナースセンター

14条 (指定等)

1項 都道府県知事は、 看護師等 の就業の促進その他の看護師等の確保を図るための活動を行うことにより保健医療の向上に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県ごとに1個に限り、都道府県ナースセンター(以下「 都道府県センター 」という。)として指定することができる。

2項 都道府県知事は、前項の申請をした者が 職業安定法 1947年法律第141号第33条第1項 《無料の職業紹介事業職業安定機関及び特定地…》 方公共団体の行うものを除く。以下同じ。を行おうとする者は、次条及び第33条の3の規定により行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けて 看護師等 につき無料の職業紹介事業を行う者でないときは、前項の規定による指定をしてはならない。

3項 都道府県知事は、第1項の規定による指定をしたときは、当該 都道府県センター の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

4項 都道府県センター は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

5項 都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

15条 (業務)

1項 都道府県センター は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 病院等 における 看護師等 の確保の動向及び就業を希望する看護師等の状況に関する調査を行うこと。

2号 訪問看護(傷病者等に対し、その者の居宅において 看護師等 が行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。)その他の看護についての知識及び技能に関し、看護師等に対して研修を行うこと。

3号 前号に掲げるもののほか、 看護師等 に対し、看護についての知識及び技能に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。

4号 第12条第1項 《次の各号のいずれかに該当する病院の開設者…》 は、当該病院に看護師等確保推進者を置かなければならない。 1 その有する看護師等の員数が、医療法第21条第1項第1号の規定に基づく都道府県の条例の規定によって定められた員数を著しく下回る病院として厚生 に規定する病院その他の 病院等 の開設者、管理者、 看護師等 確保推進者等に対し、看護師等の確保に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。

5号 看護師等 について、無料の職業紹介事業を行うこと。

6号 看護師等 に対し、その就業の促進に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。

7号 看護に関する啓発活動を行うこと。

8号 前各号に掲げるもののほか、 看護師等 の確保を図るために必要な業務を行うこと。

16条 (公共職業安定所等との連携)

1項 都道府県センター は、地方公共団体、公共職業安定所その他の関係機関との密接な連携の下に前条第5号及び第6号に掲げる業務を行わなければならない。

16条の2 (情報の提供の求め)

1項 都道府県センター は、都道府県その他の官公署に対し、 第15条第6号 《業務 第15条 都道府県センターは、当該…》 都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 病院等における看護師等の確保の動向及び就業を希望する看護師等の状況に関する調査を行うこと。 2 訪問看護傷病者等に対し、その者の居宅にお に掲げる業務を行うために必要な情報の提供を求めることができる。

16条の3 (看護師等の届出等)

1項 看護師等 は、 病院等 を離職した場合その他の厚生労働省令で定める場合には、住所、氏名その他の厚生労働省令で定める事項を、厚生労働省令で定めるところにより、 都道府県センター に届け出るよう努めなければならない。

2項 看護師等 は、前項の規定により届け出た事項に変更が生じた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を 都道府県センター に届け出るよう努めなければならない。

3項 病院等 の開設者等その他厚生労働省令で定める者は、前2項の規定による届出が適切に行われるよう、必要な支援を行うよう努めるものとする。

16条の4 (秘密保持義務)

1項 都道府県センター の役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、 第15条 《業務 都道府県センターは、当該都道府県…》 の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 病院等における看護師等の確保の動向及び就業を希望する看護師等の状況に関する調査を行うこと。 2 訪問看護傷病者等に対し、その者の居宅において看護 各号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

16条の5 (業務の委託)

1項 都道府県センター は、 第15条 《業務 都道府県センターは、当該都道府県…》 の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 病院等における看護師等の確保の動向及び就業を希望する看護師等の状況に関する調査を行うこと。 2 訪問看護傷病者等に対し、その者の居宅において看護 各号(第5号を除く。)に掲げる業務の一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。

2項 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、当該委託に係る業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

17条 (事業計画等)

1項 都道府県センター は、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 都道府県センター は、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

18条 (監督命令)

1項 都道府県知事は、この節の規定を施行するために必要な限度において、 都道府県センター に対し、監督上必要な命令をすることができる。

19条 (指定の取消し等)

1項 都道府県知事は、 都道府県センター が次の各号のいずれかに該当するときは、 第14条第1項 《都道府県知事は、看護師等の就業の促進その…》 他の看護師等の確保を図るための活動を行うことにより保健医療の向上に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その の規定による 指定 以下この条において「 指定 」という。)を取り消さなければならない。

1号 第15条第5号 《業務 第15条 都道府県センターは、当該…》 都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 病院等における看護師等の確保の動向及び就業を希望する看護師等の状況に関する調査を行うこと。 2 訪問看護傷病者等に対し、その者の居宅にお に掲げる業務に係る無料の職業紹介事業につき、 職業安定法 第33条第1項 《無料の職業紹介事業職業安定機関及び特定地…》 方公共団体の行うものを除く。以下同じ。を行おうとする者は、次条及び第33条の3の規定により行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可を取り消されたとき。

2号 職業安定法第33条第3項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間について、同条第4項において準用する同法第32条の6第2項の規定による更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後、同法第33条第4項において準用する同法第32条の6第2項に規定する許可の有効期間の更新を受けていないとき。

2項 都道府県知事は、 都道府県センター が次の各号のいずれかに該当するときは、 指定 を取り消すことができる。

1号 第15条 《業務 都道府県センターは、当該都道府県…》 の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 病院等における看護師等の確保の動向及び就業を希望する看護師等の状況に関する調査を行うこと。 2 訪問看護傷病者等に対し、その者の居宅において看護 各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

2号 指定 に関し不正の行為があったとき。

3号 この節の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

3項 都道府県知事は、前2項の規定により 指定 を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

2節 中央ナースセンター

20条 (指定)

1項 厚生労働大臣は、 都道府県センター の業務に関する連絡及び援助を行うこと等により、都道府県センターの健全な発展を図るとともに、 看護師等 の確保を図り、もって保健医療の向上に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、中央ナースセンター(以下「 中央センター 」という。)として 指定 することができる。

21条 (業務)

1項 中央センター は、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 都道府県センター の業務に関する啓発活動を行うこと。

2号 都道府県センター の業務について、連絡調整を図り、及び指導その他の援助を行うこと。

3号 都道府県センター の業務に関する情報及び資料を収集し、並びにこれを都道府県センターその他の関係者に対し提供すること。

4号 二以上の都道府県の区域における看護に関する啓発活動を行うこと。

5号 前各号に掲げるもののほか、 都道府県センター の健全な発展及び 看護師等 の確保を図るために必要な業務を行うこと。

22条 (準用)

1項 第14条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による指…》 定をしたときは、当該都道府県センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。 から第5項まで、 第16条 《公共職業安定所等との連携 都道府県セン…》 ターは、地方公共団体、公共職業安定所その他の関係機関との密接な連携の下に前条第5号及び第6号に掲げる業務を行わなければならない。 の四、 第17条 《事業計画等 都道府県センターは、毎事業…》 年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 都道府県センターは、厚生労働省令で定め第18条 《監督命令 都道府県知事は、この節の規定…》 を施行するために必要な限度において、都道府県センターに対し、監督上必要な命令をすることができる。 並びに 第19条第2項 《2 都道府県知事は、都道府県センターが次…》 の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。 1 第15条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 2 指定に関し不正の行為があったとき。 3 この節 及び第3項の規定は、 中央センター について準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、 第14条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による指…》 定をしたときは、当該都道府県センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。 中「第1項」とあるのは「 第20条 《指定 厚生労働大臣は、都道府県センター…》 の業務に関する連絡及び援助を行うこと等により、都道府県センターの健全な発展を図るとともに、看護師等の確保を図り、もって保健医療の向上に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に 」と、 第16条 《公共職業安定所等との連携 都道府県セン…》 ターは、地方公共団体、公共職業安定所その他の関係機関との密接な連携の下に前条第5号及び第6号に掲げる業務を行わなければならない。 の四中「 第15条 《業務 都道府県センターは、当該都道府県…》 の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 病院等における看護師等の確保の動向及び就業を希望する看護師等の状況に関する調査を行うこと。 2 訪問看護傷病者等に対し、その者の居宅において看護 各号」とあるのは「 第21条 《業務 中央センターは、次に掲げる業務を…》 行うものとする。 1 都道府県センターの業務に関する啓発活動を行うこと。 2 都道府県センターの業務について、連絡調整を図り、及び指導その他の援助を行うこと。 3 都道府県センターの業務に関する情報及 各号」と、 第18条 《監督命令 都道府県知事は、この節の規定…》 を施行するために必要な限度において、都道府県センターに対し、監督上必要な命令をすることができる。 中「この節」とあるのは「次節」と、 第19条第2項 《2 都道府県知事は、都道府県センターが次…》 の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。 1 第15条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 2 指定に関し不正の行為があったとき。 3 この節 中「 指定 を」とあるのは「 第20条 《指定 厚生労働大臣は、都道府県センター…》 の業務に関する連絡及び援助を行うこと等により、都道府県センターの健全な発展を図るとともに、看護師等の確保を図り、もって保健医療の向上に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に の規定による指定࿸以下この条において「指定」という。)を」と、「 第15条 《業務 都道府県センターは、当該都道府県…》 の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 病院等における看護師等の確保の動向及び就業を希望する看護師等の状況に関する調査を行うこと。 2 訪問看護傷病者等に対し、その者の居宅において看護 各号」とあるのは「 第21条 《業務 中央センターは、次に掲げる業務を…》 行うものとする。 1 都道府県センターの業務に関する啓発活動を行うこと。 2 都道府県センターの業務について、連絡調整を図り、及び指導その他の援助を行うこと。 3 都道府県センターの業務に関する情報及 各号」と、「この節」とあるのは「次節」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

4章 雑則

23条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

24条 (罰則)

1項 第16条 《公共職業安定所等との連携 都道府県セン…》 ターは、地方公共団体、公共職業安定所その他の関係機関との密接な連携の下に前条第5号及び第6号に掲げる業務を行わなければならない。 の四( 第22条 《準用 第14条第3項から第5項まで、第…》 16条の四、第17条、第18条並びに第19条第2項及び第3項の規定は、中央センターについて準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第14条第3項中「第 において準用する場合を含む。及び 第16条の5第2項 《2 前項の規定による委託を受けた者若しく…》 はその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、当該委託に係る業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

25条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第12条第1項 《次の各号のいずれかに該当する病院の開設者…》 は、当該病院に看護師等確保推進者を置かなければならない。 1 その有する看護師等の員数が、医療法第21条第1項第1号の規定に基づく都道府県の条例の規定によって定められた員数を著しく下回る病院として厚生 の規定に違反して 看護師等 確保推進者を置かなかった者

2号 第12条第5項 《5 都道府県知事は、看護師等確保推進者が…》 第2項に規定する職務を怠った場合であって、当該看護師等確保推進者に引き続きその職務を行わせることが適切でないと認めるときは、第1項に規定する病院の開設者に対し、期限を定めて、その変更を命ずることができ の規定による命令に違反した者

26条

1項 第12条第4項 《4 第1項に規定する病院の開設者は、看護…》 師等確保推進者を置いたときは、その日から30日以内に、当該病院の所在地を管轄する都道府県知事に、その看護師等確保推進者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。 看護師等確保推進者 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、110,000円以下の過料に処する。

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