労働時間等の設定の改善に関する特別措置法《附則》

法番号:1992年法律第90号

略称: 労働時間等設定改善法・時短促進法

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附 則

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1993年7月1日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1994年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《事業主等の責務 事業主は、その雇用する…》 労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定、健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他 の規定(労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第7条の改正規定を除く。及び附則第14条の規定は、公布の日から施行する。

5条 (労働時間短縮推進委員会の決議に係る労働基準法の適用の特例に関する経過措置)

1項 労働基準法 第131条第1項の規定が適用される間における同項に規定する事業に係る 第2条 《労働条件の決定 労働条件は、労働者と使…》 用者が、対等の立場において決定すべきものである。 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。 の規定による改正後の労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第7条の規定の適用については、同条中「第32条の4第1項及び第2項、第32条の5第1項、第36条」とあるのは、「同法第132条第1項の規定により読み替えて適用する同法第32条の4第1項、同法第32条の4第2項、同法第132条第2項の規定により読み替えて適用する同法第32条の5第1項、同法第36条」とする。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年3月31日法律第17号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1997年6月18日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1998年9月30日法律第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、我が国における労働時…》 間等の現状及び動向にかんがみ、労働時間等設定改善指針を策定するとともに、事業主等による労働時間等の設定の改善に向けた自主的な努力を促進するための特別の措置を講ずることにより、労働者がその有する能力を有 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《公正取引委員会との関係 厚生労働大臣及…》 び当該業種に属する事業を所管する大臣は、第8条第1項の承認前条第1項の規定による変更の承認を含む。以下この条において同じ。をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該承認に係る申請書の写第12条 《報告の徴収等 厚生労働大臣及び当該業種…》 に属する事業を所管する大臣は、承認事業主に対し、承認計画の実施状況について報告を求めることができる。 2 承認事業主が前項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、厚生労働大臣及び当該業種に 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《事業主等の責務 事業主は、その雇用する…》 労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定、健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他 及び 第3条 《国及び地方公共団体の責務 国は、労働時…》 間等の設定の改善について、事業主、労働者その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつその実情に応じてこれらの者に対し必要な指導、援助等を行うとともに、これらの者その他国民一般の理解を高めるために必要な広報 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2001年3月31日法律第25号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項及び第2項並びに第19条の改正規定は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年4月25日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2003年7月4日法律第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年11月2日法律第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第4条 《労働時間等設定改善指針の策定 厚生労働…》 大臣は、第2条に定める事項に関し、事業主及びその団体が適切に対処するために必要な指針以下「労働時間等設定改善指針」という。を定めるものとする。 2 厚生労働大臣は、労働時間等設定改善指針を定める場合に 中労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法附則第2条を削り、同法附則第1条の見出し及び条名を削る改正規定並びに附則第12条の規定公布の日

6条 (労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に 第4条 《労働時間等設定改善指針の策定 厚生労働…》 大臣は、第2条に定める事項に関し、事業主及びその団体が適切に対処するために必要な指針以下「労働時間等設定改善指針」という。を定めるものとする。 2 厚生労働大臣は、労働時間等設定改善指針を定める場合に の規定による改正前の労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(以下「 旧時短促進法 」という。)第7条に規定する労働時間短縮推進委員会でその委員の5分の四以上の多数による議決により同条に規定する労働時間に関する規定に規定する事項について行われた決議は、 第4条 《労働時間等設定改善指針の策定 厚生労働…》 大臣は、第2条に定める事項に関し、事業主及びその団体が適切に対処するために必要な指針以下「労働時間等設定改善指針」という。を定めるものとする。 2 厚生労働大臣は、労働時間等設定改善指針を定める場合に の規定による改正後の 労働時間等 の設定の改善に関する特別措置法(以下「 労働時間等設定改善法 」という。)第7条第1項に規定する労働時間等設定改善委員会でその委員の5分の四以上の多数による議決により同項に規定する労働時間に関する規定に規定する事項について行われた決議とみなす。

7条

1項 施行日前に 旧時短促進法 第8条第1項の規定により承認を受けた労働時間短縮実施計画(旧時短促進法第9条第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの又はこの法律の施行の際現に旧時短促進法第8条第1項若しくは 第9条第1項 《前条第1項の承認を受けた者以下「承認事業…》 主」という。は、当該承認に係る労働時間等設定改善実施計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣の承認を受けなければならない。 の規定によりされている承認の申請は、それぞれ 労働時間等 設定改善法第8条第1項の規定により承認を受けた労働時間等設定改善実施計画又は同項若しくは労働時間等設定改善法第9条第1項の規定によりされている承認の申請とみなす。

8条

1項 旧時短促進法 第14条第2項に規定する 労働時間短縮支援センター 以下「 労働時間短縮支援センター 」という。)がこの法律の施行の際現に有する権利及び義務のうち、旧時短促進法第17条第1項に規定する業務の遂行に伴い労働時間短縮支援センターに属するに至ったもの(資産にあっては、政令で定めるものに限る。)は、この法律の施行の時において国が承継する。

2項 前項の規定による国への資産の承継に関し必要な事項は、政令で定める。

9条

1項 旧時短促進法 第20条の規定による報告で、施行日前に行われていないものについては、なお従前の例による。この場合において、同条の規定による報告は、厚生労働大臣に対して行うものとする。

10条

1項 労働時間短縮支援センター の施行日の前日を含む事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録の作成については、厚生労働大臣が従前の例により行うものとする。

11条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

12条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2008年12月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2012年4月6日法律第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2018年7月6日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《国及び地方公共団体の責務 国は、労働時…》 間等の設定の改善について、事業主、労働者その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつその実情に応じてこれらの者に対し必要な指導、援助等を行うとともに、これらの者その他国民一般の理解を高めるために必要な広報 の規定並びに附則第7条第2項、 第8条第2項 《2 労働時間等設定改善実施計画には、次に…》 掲げる事項を記載しなければならない。 1 労働時間等設定改善促進措置の実施により達成しようとする目標 2 労働時間等設定改善促進措置を実施する事業場 3 労働時間等設定改善促進措置の内容及びその実施時第14条 《都道府県が処理する事務等 第8条から第…》 12条までに規定する当該業種に属する事業を所管する大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 2 第8条から第12条までに規定する当該業種に属 及び第15条の規定、附則第18条中 社会保険労務士法 1968年法律第89号)別表第1第18号の改正規定、附則第19条中 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 1971年法律第68号第28条 《手当の支給 国及び都道府県は、第26条…》 第1項又は第2項の指示を受けて就職促進の措置を受ける者に対して、その就職活動を容易にし、かつ、生活の安定を図るため、手帳の有効期間中、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等 及び 第38条第3項 《3 前項の規定による有料の職業紹介事業に…》 関しては、シルバー人材センターを職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活 の改正規定、附則第20条中 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 1976年法律第33号第30条第2項 《2 建設業務有料職業紹介事業者が行う建設…》 業務有料職業紹介事業に関しては、建設業務有料職業紹介事業者を労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関とみなして の改正規定、附則第27条の規定、附則第28条中 厚生労働省設置法 1999年法律第97号第4条第1項第52号 《厚生労働省は、前条第1項及び第2項の任務…》 を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関 の改正規定及び同法第9条第1項第4号の改正規定(「(1998年法律第46号)」の下に「、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 」を加える部分に限る。並びに附則第30条の規定公布の日

10条 (衛生委員会等の決議に関する経過措置)

1項 第6条 《労働時間等の設定の改善の実施体制の整備 …》 事業主は、事業主を代表する者及び当該事業主の雇用する労働者を代表する者を構成員とし、労働時間等の設定の改善を図るための措置その他労働時間等の設定の改善に関する事項を調査審議し、事業主に対し意見を述べ の規定による改正前の 労働時間等 の設定の改善に関する特別措置法(以下この条において「 旧設定改善法 」という。)第7条第2項の規定により労働時間等設定改善委員会とみなされた 労働安全衛生法 第18条第1項 《事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに…》 、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。 1 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。 2 労働者の健康の保持増進を図るた の規定により設置された衛生委員会(同法第19条第1項の規定により設置された安全衛生委員会を含む。)の 旧設定改善法 第7条第1項 《前条に規定する委員会のうち事業場ごとのも…》 のであって次に掲げる要件に適合するもの以下この条において「労働時間等設定改善委員会」という。が設置されている場合において、労働時間等設定改善委員会でその委員の5分の四以上の多数による議決により労働基準 に定める決議については、2022年3月31日(2019年3月31日を含む期間を定めているものであって、その期間が2022年3月31日を超えないものについては、その期間の末日)までの間は、なおその効力を有する。

12条 (検討)

1項

3項 政府は、前2項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の規定について、労働者と使用者の協議の促進等を通じて、仕事と生活の調和、労働条件の改善、雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保その他の労働者の職業生活の充実を図る観点から、 改正後の各法律 の施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

30条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2020年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、我が国における労働時…》 間等の現状及び動向にかんがみ、労働時間等設定改善指針を策定するとともに、事業主等による労働時間等の設定の改善に向けた自主的な努力を促進するための特別の措置を講ずることにより、労働者がその有する能力を有 雇用保険法 第19条第1項 《削除…》 の改正規定、同法第36条の見出しを削る改正規定並びに同法第48条及び第54条の改正規定並びに同法附則第4条、 第5条 《要請 厚生労働大臣は、労働時間等の設定…》 の改善のための事業主の取組の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、関係団体に対し、労働時間等の設定の改善に関する事項について、必要な要請をすることができる。第10条 《公正取引委員会との関係 厚生労働大臣及…》 び当該業種に属する事業を所管する大臣は、第8条第1項の承認前条第1項の規定による変更の承認を含む。以下この条において同じ。をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該承認に係る申請書の写 及び第11条の2第1項の改正規定並びに附則第10条、第26条及び第28条から第32条までの規定公布の日

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