1991年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例等に関する法律《本則》

法番号:1992年法律第102号

略称:

附則 >  

1条 (剰余金処理の特例)

1項 財政法(1947年法律第34号)第6条第1項の規定は、1991年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金については、適用しない。

2条 (一般会計において承継した債務等の償還の特例)

1項 政府は、 地方交付税法 等の一部を改正する法律(1984年法律第37号)附則第3項の規定により一般会計に帰属した借入金のうち同項の規定により1992年度に償還するものとされている金額並びに 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために1986年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律 1986年法律第76号第2条第1項 《政府は、1987年3月31日において、日…》 本国有鉄道経営再建促進特別措置法1980年法律第111号。以下「特別措置法」という。第18条に規定する特定債務同日までに償還されたものを除く。以下「未償還特定債務」という。及び未償還特定債務に係る同日 及び日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために1990年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(1990年法律第45号)第2条第2項の規定により一般会計において承継した債務のうち1992年度において償還すべき金額については、それぞれその償還を延期することができる。この場合において、当該延期に係る金額については、10年(5年以内の据置期間を含む。)以内に償還しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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