国会等の移転に関する法律《附則》

法番号:1992年法律第109号

略称: 国会移転法

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附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1996年6月26日法律第106号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 移転先 の新都市の整備については、当該移転先における土地の投機的取引及び地価の高騰が移転先の新都市の整備に及ぼす弊害を除去し、かつ、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るための土地取引の実効ある規制について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1998年6月2日法律第86号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、 第23条 《 移転を決定する場合には、第13条第2項…》 の規定による報告を踏まえ、移転先について別に法律で定める。 、第28条並びに第30条の規定公布の日

11条 (国会等の移転に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に従前の総理府の 国会等 移転 審議会 の委員である者は、この法律の施行の日に、 第25条 《規制区域に関する配慮 国は、候補地等の…》 区域における国土利用計画法の規定による規制区域に関する事務が円滑に行われるよう適切な財政上の配慮に努めるものとする。 の規定による改正後の 国会等の移転に関する法律 以下この条において「 新国会等移転法 」という。第15条第2項 《2 委員は、国会等の移転に関し、行財政改…》 革を含めた各分野において優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。 の規定により、内閣府の国会等移転審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、 新国会等移転法 第15条第5項 《5 委員の任期は、2年とする。 ただし、…》 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 の規定にかかわらず、同日における従前の総理府の国会等移転審議会の委員としての任期の残任期間と同1の期間とする。

2項 この法律の施行の際現に従前の総理府の 国会等 移転 審議会 の会長である者は、この法律の施行の日に、 新国会等移転法 第16条第1項 《審議会に、会長を置き、委員の互選によりこ…》 れを定める。 の規定により、内閣府の国会等移転審議会の会長として定められたものとみなす。

3項 この法律の施行の際現に従前の総理府の 国会等 移転 審議会 の専門委員である者は、この法律の施行の日に、 新国会等移転法 第17条第2項 《2 専門委員は、学識経験のある者のうちか…》 ら、内閣総理大臣が任命する。 の規定により、内閣府の国会等移転審議会の専門委員として任命されたものとみなす。

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において「多極分散型国土…》 」とは、多極分散型国土形成促進法1988年法律第83号第1条に規定する多極分散型国土をいう。 2 この法律において「東京圏」とは、多極分散型国土形成促進法第22条第1項に規定する東京圏をいう。 から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに 第13条 《所掌事務等 審議会は、内閣総理大臣の諮…》 問に応じ、移転先の候補地以下「候補地」という。の選定及びこれに関連する事項について調査審議する。 2 内閣総理大臣は、前項の諮問に対する答申を受けたときは、これを国会に報告するものとする。 において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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