附 則 抄
1条 (施行期日)
附 則(1993年3月3日政令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(1992年法律第87号。以下「 制度改革法 」という。)の施行の日(1993年4月1日)から施行する。
附 則(1994年9月19日政令第303号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1995年12月22日政令第426号)
1項 この政令は、 保険業法 の施行の日(1996年4月1日)から施行する。
附 則(1997年3月24日政令第67号) 抄
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1998年5月27日政令第184号)
1項 この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。
附 則(1998年11月20日政令第369号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年12月1日から施行する。
28条 (商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の際現に旧証券取引法第43条ただし書(旧外国証券業者法第17条において準用する場合を含む。)の承認を受けて 商品投資に係る事業の規制に関する法律 (1991年法律第66号。以下この条において「 法 」という。)
第2条第4項
《4 この法律において「商品投資顧問業者」…》
とは、次条の許可を受けて商品投資顧問業を営む者をいう。
に規定する 商品投資販売業 (以下「 商品投資販売業 」という。)を営んでいる者については、施行日から起算して3月間(当該期間内に 法
第6条第1項
《主務大臣は、前条の規定による許可の申請が…》
あったときは、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 許可申請者がその営もうとする業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、その者の当該業務の収支の見込みが
の規定に基づく不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される法第28条の規定により商品投資販売業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、法第3条の規定にかかわらず、引き続き当該商品投資販売業を営むことができる。その者が当該期間内に法第3条の許可の申請をした場合において当該申請について許可をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後許可しない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
2項 前項の規定により引き続き当該 商品投資販売業 を営むことができる場合においては、その者を 法
第2条第5項
《5 この法律において「商品投資契約」とは…》
、次に掲げる契約であって、商品投資に係る事業の公正及び投資者の保護を確保することが必要なものとして政令で定めるものをいう。 1 当事者の一方が相手方の営業のために出資を行い、相手方がその出資された財産
に規定する商品投資販売業者とみなして、法第11条、
第14条
《権限の委任 法第10条、第30条第1項…》
法第37条において準用する場合を含む。以下この項から第3項まで及び第5項において同じ。、第31条、第35条及び第36条の規定による農林水産大臣の権限法第30条第1項の規定による立入検査の権限を除く。は
から第27条まで、第28条(第2号を除く。)及び第29条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、法第28条中「
第3条
《商品投資受益権 法第2条第6項の政令で…》
定めるものは、当該権利を表示する証券又は証書が金融商品取引法第2条第1項第9号、第17号又は第21号に掲げる有価証券同項第17号に掲げるものにあっては、同項第9号の証券又は証書の性質を有するものに限る
の許可を取り消し」とあるのは「商品投資販売業の廃止を命じ」と、「
第6条第1項第1号
《法第12条の政令で定める額は、219,0…》
00円情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請を行う場合にあっては、181,000円とする。
から第4号まで」とあるのは「
第6条第1項第2号
《法第12条の政令で定める額は、219,0…》
00円情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請を行う場合にあっては、181,000円とする。
から第4号まで」とする。
3項 前項の規定により読み替えて適用される 法
第28条
《禁止行為 商品投資顧問業者は、その行う…》
商品投資顧問業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。 1 顧客を相手方として商品投資に係る取引を行うこと。 2 特定の商品等特定商品、特定商品指数、特定品に係るオプション又は指定品をいう。に関し、
の規定により 商品投資販売業 の廃止が命じられた場合における法第6条第1項の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を法第28条の規定により法第3条の許可を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を法第28条の規定による法第3条の許可の取消しの日とみなす。
附 則(1998年12月15日政令第393号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年3月26日政令第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1999年4月1日)から施行する。
附 則(2000年3月24日政令第98号) 抄
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第244号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年1月4日政令第4号) 抄
1項 この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2003年3月28日政令第114号)
1項 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
附 則(2004年3月24日政令第57号) 抄
1項 この政令は、2004年3月31日から施行する。
附 則(2004年8月27日政令第259号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年5月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2004年12月28日政令第429号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2006年4月26日政令第180号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。
10条 (財務局長等への権限の委任)
1項 改正法 附則第216条第1項及び整備法第215条の規定により金融庁長官に委任された権限(以下この条において「 長官権限 」という。)のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に規定する書類の提出をする者(以下この項において「 提出者 」という。)の本店その他の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条及び附則第62条において「 本店等 」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該 提出者 が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。
1:11号 略
12号 整備法第151条第2項の規定による書類の受理及び同条第3項の規定による登録
58条 (商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 みなし登録第2種業者(整備法第151条第2項に規定するみなし登録第2種業者をいう。以下この条において同じ。)が 改正法 附則第18条第2項に規定するみなし登録第1種業者又は整備法第2条第2項に規定するみなし登録第1種業者である場合には、当該みなし登録第2種業者は、整備法第151条第2項の規定による書類の提出を省略することができる。
59条
1項 整備法第150条の規定による改正前の 商品投資に係る事業の規制に関する法律
第25条
《金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止 …》
商品投資顧問業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う商品投資顧問業に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該商品投資顧問業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の
の規定により作成した帳簿書類の保存については、なお従前の例による。
63条 (処分等の効力)
1項 施行日 前にした旧証券取引法施行令、
第3条
《商品投資受益権 法第2条第6項の政令で…》
定めるものは、当該権利を表示する証券又は証書が金融商品取引法第2条第1項第9号、第17号又は第21号に掲げる有価証券同項第17号に掲げるものにあっては、同項第9号の証券又は証書の性質を有するものに限る
の規定による改正前の 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 、第16条の規定による改正前の 信託業法施行令 、旧外国証券業者法施行令、第17条第2号の規定による廃止前の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令、旧抵当証券業規制法施行令、同条第4号の規定による廃止前の金融先物取引法施行令若しくは第51条の規定による改正前の 商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令 又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新 金融商品取引法施行令 の規定に相当の規定があるものは、 改正法 附則、整備法又はこの附則に別段の定めがあるものを除き、新 金融商品取引法施行令 の相当の規定によってしたものとみなす。
64条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2010年9月10日政令第196号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2011年1月1日)から施行する。
附 則(2015年9月9日政令第319号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
2条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この政令の施行前に農林水産大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「 処分等 」という。)は、北海道農政事務所長がした 処分等 とみなし、この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「 申請等 」という。)は、北海道農政事務所長に対してした 申請等 とみなす。
2項 この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対し報告その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により北海道農政事務所長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2016年2月17日政令第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。