制定文
内閣は、 国家公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第109号)
第13条
《育児短時間勤務の期間の延長 育児短時間…》
勤務をしている職員以下「育児短時間勤務職員」という。は、任命権者に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を請求することができる。 2 前条第2項及び第3項の規定は、育児短時間勤務の期間の延長について準用
において準用する同法第3条第1項、第4条第2項、第6条第2項、第8条、第11条第1項、第12条及び附則第4条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (防衛省の職員の育児休業等に関し政令で定める事項)
1項 国家公務員の育児休業等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第27条第1項
《この法律第2条、第7条第6項、第16条か…》
ら第19条まで、第24条及び第25条を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定第3条第1項第1号を除く。中「人事院規則」と
において準用する 法
第3条第1項
《職員第23条第2項に規定する任期付短時間…》
勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定
、
第4条第2項
《2 育児休業の期間の延長は、人事院規則で…》
定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。
、
第6条第2項
《2 任命権者は、育児休業をしている職員が…》
当該育児休業に係る子を養育しなくなったことその他人事院規則で定める事由に該当すると認めるときは、当該育児休業の承認を取り消すものとする。
(法第14条及び第26条第3項において準用する場合を含む。)、第8条第1項、第9条、第12条第1項及び第2項(法第13条第2項において準用する場合を含む。)、第22条、第23条第1項、第26条第1項並びに第28条に規定する政令で定める事項については、次条及び
第3条
《 その任用期間の満了する日まで育児休業の…》
期間を延長されている任期制自衛官について当該延長されている育児休業の期間を再び延長することができる法第27条第1項において準用する法第4条第2項の政令で定める特別の事情は、一般職に属する国家公務員につ
に定めるところによるほか、一般職に属する国家公務員について定められているこれらの事項の例による。
2条 (任期制自衛官についての特例)
1項 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第36条
《陸士長等、海士長等及び空士長等の任用期間…》
等 陸士長、一等陸士及び二等陸士以下「陸士長等」という。は2年を、海士長、一等海士及び二等海士以下「海士長等」という。並びに空士長、一等空士及び二等空士以下「空士長等」という。は3年を任用期間として
の規定により任用期間を定めて任用されている自衛官(次条において「 任期制自衛官 」という。)については、 法
第27条第1項
《この法律第2条、第7条第6項、第16条か…》
ら第19条まで、第24条及び第25条を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定第3条第1項第1号を除く。中「人事院規則」と
において準用する法第3条第1項本文の政令で定める職員は、 自衛隊法
第36条第8項
《8 防衛大臣は、任用期間を定めて任用され…》
ている陸士長等、海士長等又は空士長等が任用期間が満了したことにより退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認める場合には、当該陸士長等、海士長等又は空士長等が第76条第1項の規定による防
の規定により任用期間を延長されて勤務している職員とする。
3条
1項 その任用期間の満了する日まで育児休業の期間を延長されている 任期制自衛官 について当該延長されている育児休業の期間を再び延長することができる 法
第27条第1項
《この法律第2条、第7条第6項、第16条か…》
ら第19条まで、第24条及び第25条を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定第3条第1項第1号を除く。中「人事院規則」と
において準用する法第4条第2項の政令で定める特別の事情は、一般職に属する国家公務員について定められているもののほか、次に掲げる事情とする。
1号 自衛隊法
第36条第7項
《7 防衛大臣は、陸士長等、海士長等又は空…》
士長等の任用期間が満了した場合において、当該陸士長等、海士長等又は空士長等が志願をしたときは、引き続き2年を任用期間としてこれを任用することができる。 この場合における任用期間の起算日は、引き続いて任
の規定により引き続いて任用されたこと。
2号 三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の自衛官に昇任したこと。
3号 自衛隊法
第36条第5項
《5 前各項の規定は、陸士長等、海士長等又…》
は空士長等で、志願に基づき陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者のうち防衛大臣の定めるものについては、適用しない。
に規定する陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者のうち防衛大臣の定めるものとなったこと。