1項 その任用期間の満了する日まで育児休業の期間を延長されている 任期制自衛官 について当該延長されている育児休業の期間を再び延長することができる 法 第27条第1項
《この法律第2条、第7条第6項、第16条か…》
ら第19条まで、第24条及び第25条を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定第3条第1項第1号を除く。中「人事院規則」と
において準用する法第4条第2項の政令で定める特別の事情は、一般職に属する国家公務員について定められているもののほか、次に掲げる事情とする。
1号 自衛隊法 第36条第7項の規定により引き続いて任用されたこと。
2号 三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の自衛官に昇任したこと。
3号 自衛隊法 第36条第5項
《5 防衛大臣は、任用期間を定めて任用され…》
ている陸士長等、海士長等又は空士長等が任用期間が満了したことにより退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認める場合には、当該陸士長等、海士長等又は空士長等が第76条第1項の規定による防
に規定する陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者のうち防衛大臣の定めるものとなったこと。