防衛省の職員の育児休業等に関する政令《附則》

法番号:1992年政令第72号

略称: 防衛省育児休業政令・防衛庁育児休業政令

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附 則 抄

1項 この政令は、の施行の日(1992年4月1日)から施行する。

2項 第13条 《育児短時間勤務の期間の延長 育児短時間…》 勤務をしている職員以下「育児短時間勤務職員」という。は、任命権者に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を請求することができる。 2 前条第2項及び第3項の規定は、育児短時間勤務の期間の延長について準用 において準用する法附則第4条に規定する政令で定める経過措置については、一般職に属する国家公務員の例による。

附 則(1999年12月22日政令第410号)

1項 この政令は、2000年1月1日から施行する。

附 則(2007年1月4日政令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。

附 則(2007年7月20日政令第216号)

1項 この政令は、2007年8月1日から施行する。

附 則(2009年11月20日政令第265号) 抄

1項 この政令は、 防衛省設置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2010年3月26日)から施行する。ただし、 第1条 《防衛省の職員の育児休業等に関し政令で定め…》 る事項 国家公務員の育児休業等に関する法律以下「法」という。第27条第1項において準用する法第3条第1項、第4条第2項、第6条第2項法第14条及び第26条第3項において準用する場合を含む。、第8条第 の規定、 第2条 《任期制自衛官についての特例 自衛隊法1…》 954年法律第165号第36条の規定により任用期間を定めて任用されている自衛官次条において「任期制自衛官」という。については、法第27条第1項において準用する法第3条第1項本文の政令で定める職員は、自 自衛隊法施行令 第61条 《休学の期間及び効果 法第48条第2項第…》 1号の規定による休学の期間は、休養を要する程度に応じ、1年を超えない範囲内において、防衛大学校若しくは防衛医科大学校の長又は陸上自衛隊高等工科学校の校長以下「学校長等」という。が定める。 この休学の期 及び 第62条 《停学の期間及び効果 法第48条第3項の…》 規定による停学の期間は、1月を超えない範囲内において、学校長等が定める。 2 停学者は、学生又は生徒としての身分を保有するが、学業に就くことができない。 の改正規定、 第3条 《表彰権者 特別賞詞及び特別賞状は内閣総…》 理大臣が、第一級賞詞及び第一級賞状は防衛大臣が、その他の賞詞及び賞状並びに精勤章は防衛大臣又はその委任を受けた者が授与する。 の規定( 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第3条第1項 《法第4条第1項に規定する事務官等以下「事…》 務官等」という。のうち、陸上自衛隊高等工科学校又は自衛隊法第24条第5項の規定により陸上自衛隊同法第2条第2項に規定する陸上自衛隊をいう。以下同じ。、海上自衛隊同法第2条第3項に規定する海上自衛隊をい第6条第1項 《自衛隊教官の職務の級の分類の基準となるべ…》 き標準的な職務の内容は、一級にあつては自衛隊教官の、二級にあつては陸上自衛隊高等工科学校の副校長である自衛隊教官の職務とする。 及び 第6条の2第1項 《自衛隊教官の職務の級は、自衛隊教官にあつ…》 ては一級に、陸上自衛隊高等工科学校の副校長である自衛隊教官にあつては二級に決定する。 の改正規定を除く。及び 第4条 《一等陸佐、一等海佐又は一等空佐以上の自衛…》 官に対する自衛官俸給表の適用範囲の区分 法別表第二自衛官俸給表の備考一の政令で定める官職は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長、陸上総隊司令官、方面総監、自衛艦隊司令官、横須賀地方総監、 から 第10条 《特地勤務手当等 法第14条第2項におい…》 て準用する一般職給与法第13条の2第1項の離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署以下「特地官署」という。は、別表第6に掲げるとおりとする。 2 法第14条第2項において準用する一般職給与法第1 までの規定は、同年4月1日から施行する。

附 則(2010年2月3日政令第6号) 抄

1項 この政令は、2010年7月1日から施行する。

附 則(2010年5月21日政令第141号) 抄

1項 この政令は、 国家公務員の育児休業等に関する法律 の一部を改正する法律(2009年法律第93号)の施行の日(2010年6月30日)から施行する。ただし、 第1条 《職員の指定する者に給与を支払うことができ…》 る場合 防衛省の職員の給与等に関する法律1952年法律第266号。以下「法」という。第3条第1項ただし書に規定する政令で定める特別の事由がある場合は、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。 1 防衛 の改正規定(及び第3項」を削る部分に限る。及び次項の規定は、公布の日から施行する。

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