公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令《本則》

法番号:1992年政令第162号

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制定文 内閣は、信託法(1922年法律第62号)第74条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (都道府県知事等による事務の処理)

1項 公益信託 ニ関スル法律(1922年法律第62号)第1条に規定する公益信託(以下「 公益信託 」という。)であってその受益の範囲が1の都道府県の区域内に限られるもの(次項に掲げるもの及び別表第一主務官庁欄に掲げる主務官庁の所管に係る公益信託であってそれぞれその目的が同表事項欄に定める事項に該当するものを除く。)に対する同法第2条から第9条までに規定する主務官庁の権限に属する事務は、当該都道府県の知事が行う。

2項 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 1956年法律第162号第21条 《教育委員会の職務権限 教育委員会は、当…》 該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。 1 教育委員会の所管に属する第30条に規定する学校その他の教育機関以下「学校その他の教育機関」という。の設置、管理及 に規定する事務(同法第23条第1項の条例の定めるところにより、都道府県の知事が管理し、及び執行している事務を除く。)に関連する事項を目的とする 公益信託 であってその受益の範囲が1の都道府県の区域内に限られるものに対する文部科学大臣の前項に規定する権限に属する事務は、当該都道府県の教育委員会が行う。

2条 (地方支分部局の長への委任)

1項 別表第二主務官庁欄に掲げる主務官庁の前条第1項に規定する権限(同項の規定により当該権限に属する事務を都道府県の知事が行うものを除く。)で、同表事項欄に定める事項を目的とし、かつ、その受益の範囲が同表区域欄に定める区域内に限られる 公益信託 に対するものは、それぞれ同表機関欄に定める機関に委任する。

2項 地方運輸局の所掌事務に関連する事項を目的とする 公益信託 であってその受益の範囲が1の地方運輸局の管轄区域内に限られるもの(近畿運輸局にあっては、 国土交通省設置法 1999年法律第100号第4条第1項第15号 《国土交通省は、前条第1項の任務を達成する…》 ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に 、第18号、第86号から第93号まで、第95号から第99号まで、第114号及び第128号に掲げる事務並びにこれらの事務に係る同項第5号、第17号、第19号、第21号及び第22号に掲げる事務(以下「 海事に関する事務 」という。)に関連する事項を目的とし、かつ、その受益の範囲が神戸運輸監理部の管轄区域内に限られるものを除く。又は 海事に関する事務 に関連する事項を目的とし、かつ、その受益の範囲が神戸運輸監理部の管轄区域内に限られるものに対する国土交通大臣の前条第1項に規定する権限(同項の規定により当該権限に属する事務を都道府県の知事が行うものを除く。)は、それぞれ地方運輸局長又は神戸運輸監理部長に委任する。

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