別表第1 (第2条、第3条、第5条関係)
1991年政令第206号別表第1の仮定俸給 |
仮定俸給 |
円 |
円 |
九五、230 |
九八、890 |
九九、90 |
一〇二、900 |
一〇一、500 |
一〇五、400 |
一〇三、920 |
一〇七、910 |
一〇六、640 |
一一〇、730 |
一一〇、530 |
一一四、770 |
一一三、880 |
一一八、260 |
一一七、0 |
一二一、490 |
一二〇、790 |
一二五、430 |
一二四、590 |
一二九、380 |
一二八、750 |
一三三、690 |
一三二、940 |
一三八、50 |
一三八、180 |
一四三、480 |
一四一、480 |
一四六、910 |
一四五、730 |
一五一、330 |
一四九、870 |
一五五、630 |
一五八、90 |
一六四、160 |
一六〇、300 |
一六六、460 |
一六六、630 |
一七三、30 |
一七五、40 |
一八一、770 |
一八四、350 |
一九一、430 |
一八九、110 |
一九六、370 |
一九三、640 |
二〇一、80 |
二〇〇、90 |
二〇七、780 |
二〇三、910 |
二一一、740 |
二一四、950 |
二二三、200 |
二二〇、400 |
二二八、870 |
二二六、130 |
二三四、810 |
二三七、130 |
二四六、230 |
二四八、220 |
二五七、750 |
二五一、120 |
二六〇、760 |
二六〇、280 |
二七〇、280 |
二七三、290 |
二八三、780 |
二八六、170 |
二九七、160 |
二九四、130 |
三〇五、430 |
三〇一、890 |
三一三、480 |
三一七、640 |
三二九、840 |
三三三、60 |
三四五、850 |
三三六、80 |
三四八、990 |
三四八、70 |
三六一、430 |
三六三、190 |
三七七、140 |
三七八、230 |
三九二、750 |
三九三、170 |
四〇八、270 |
備考 年金額の算定の基礎となっている1991年政令第206号別表第1の仮定俸給の額が三九三、170円を超える場合においては、その額に1・384を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第2 (第3条、第5条関係)
別表第1の下欄に掲げる仮定俸給又は第5条第3項に規定する鉄道年金仮定俸給 |
率 |
四〇八、270円以上のもの |
23・〇割 |
三七七、140円を超え四〇八、270円未満のもの |
23・八割 |
三六一、430円を超え三七七、140円以下のもの |
24・五割 |
三四八、990円を超え三六一、430円以下のもの |
24・八割 |
二四六、230円を超え三四八、990円以下のもの |
25・〇割 |
二三四、810円を超え二四六、230円以下のもの |
25・五割 |
二一一、740円を超え二三四、810円以下のもの |
26・一割 |
一七三、30円を超え二一一、740円以下のもの |
26・九割 |
一六六、460円を超え一七三、30円以下のもの |
27・四割 |
一五五、630円を超え一六六、460円以下のもの |
27・八割 |
一五一、330円を超え一五五、630円以下のもの |
29・〇割 |
一四六、910円を超え一五一、330円以下のもの |
29・三割 |
一二九、380円を超え一四六、910円以下のもの |
29・八割 |
一一四、770円を超え一二九、380円以下のもの |
30・二割 |
一一〇、730円を超え一一四、770円以下のもの |
30・九割 |
一〇七、910円を超え一一〇、730円以下のもの |
31・九割 |
一〇五、400円を超え一〇七、910円以下のもの |
32・七割 |
一〇二、900円を超え一〇五、400円以下のもの |
33・〇割 |
九八、890円を超え一〇二、900円以下のもの |
33・四割 |
九八、890円のもの |
34・五割 |
別表第3 (第3条関係)
障害の等級 |
年金額 |
一級 |
五、二一七、0円 |
二級 |
四、三四七、0円 |
三級 |
三、五八一、0円 |
四級 |
二、八三三、0円 |
五級 |
二、二九三、0円 |
六級 |
一、八五三、0円 |
備考 1 障害の等級の区分は、1948年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(1953年法律第159号)別表第2に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。 2 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第1号表ノ2に定める第3項症、第4項症又は第5項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。 |