1992年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令《別表など》

法番号:1992年政令第220号

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別表第1 (第2条、第3条、第5条関係)

1991年政令第206号別表第1の仮定俸給

仮定俸給

九五、230

九八、890

九九、90

一〇二、900

一〇一、500

一〇五、400

一〇三、920

一〇七、910

一〇六、640

一一〇、730

一一〇、530

一一四、770

一一三、880

一一八、260

一一七、0

一二一、490

一二〇、790

一二五、430

一二四、590

一二九、380

一二八、750

一三三、690

一三二、940

一三八、50

一三八、180

一四三、480

一四一、480

一四六、910

一四五、730

一五一、330

一四九、870

一五五、630

一五八、90

一六四、160

一六〇、300

一六六、460

一六六、630

一七三、30

一七五、40

一八一、770

一八四、350

一九一、430

一八九、110

一九六、370

一九三、640

二〇一、80

二〇〇、90

二〇七、780

二〇三、910

二一一、740

二一四、950

二二三、200

二二〇、400

二二八、870

二二六、130

二三四、810

二三七、130

二四六、230

二四八、220

二五七、750

二五一、120

二六〇、760

二六〇、280

二七〇、280

二七三、290

二八三、780

二八六、170

二九七、160

二九四、130

三〇五、430

三〇一、890

三一三、480

三一七、640

三二九、840

三三三、60

三四五、850

三三六、80

三四八、990

三四八、70

三六一、430

三六三、190

三七七、140

三七八、230

三九二、750

三九三、170

四〇八、270

備考

年金額の算定の基礎となっている1991年政令第206号別表第1の仮定俸給の額が三九三、170円を超える場合においては、その額に1・384を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。

別表第2 (第3条、第5条関係)

別表第1の下欄に掲げる仮定俸給又は第5条第3項に規定する鉄道年金仮定俸給

四〇八、270円以上のもの

23・〇割

三七七、140円を超え四〇八、270円未満のもの

23・八割

三六一、430円を超え三七七、140円以下のもの

24・五割

三四八、990円を超え三六一、430円以下のもの

24・八割

二四六、230円を超え三四八、990円以下のもの

25・〇割

二三四、810円を超え二四六、230円以下のもの

25・五割

二一一、740円を超え二三四、810円以下のもの

26・一割

一七三、30円を超え二一一、740円以下のもの

26・九割

一六六、460円を超え一七三、30円以下のもの

27・四割

一五五、630円を超え一六六、460円以下のもの

27・八割

一五一、330円を超え一五五、630円以下のもの

29・〇割

一四六、910円を超え一五一、330円以下のもの

29・三割

一二九、380円を超え一四六、910円以下のもの

29・八割

一一四、770円を超え一二九、380円以下のもの

30・二割

一一〇、730円を超え一一四、770円以下のもの

30・九割

一〇七、910円を超え一一〇、730円以下のもの

31・九割

一〇五、400円を超え一〇七、910円以下のもの

32・七割

一〇二、900円を超え一〇五、400円以下のもの

33・〇割

九八、890円を超え一〇二、900円以下のもの

33・四割

九八、890円のもの

34・五割

別表第3 (第3条関係)

障害の等級

年金額

一級

五、二一七、0円

二級

四、三四七、0円

三級

三、五八一、0円

四級

二、八三三、0円

五級

二、二九三、0円

六級

一、八五三、0円

備考

1 障害の等級の区分は、1948年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(1953年法律第159号)別表第2に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。

2 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第1号表ノ2に定める第3項症、第4項症又は第5項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。

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