1992年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令《本則》

法番号:1992年政令第220号

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制定文 内閣は、 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 1950年法律第256号第1条 《目的 この法律は、国家公務員共済組合法…》 1958年法律第128号。以下「共済組合法」という。の規定による国家公務員共済組合連合会以下「連合会」という。をして旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合の権利義務を承継した財団法人共済協会以下「共済協会」と の二並びに国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(1958年法律第129号)第3条の2第1項及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (定義)

1項 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 旧令特別措置法 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 をいう。

2号 施行法 :国家公務員等共済組合法の長期給付に関する 施行法 をいう。

3号 旧法 施行法 第2条第2号に規定する 旧法 をいう。

4号 公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金 :それぞれ公務による傷病を給付事由とする年金、公務による死亡を給付事由とする年金又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金をいう。

2条 (旧令特別措置法による退職年金等の額の改定)

1項 旧令特別措置法 第6条第1項第1号の規定により改定された年金又は旧令特別措置法第7条の2第1項の規定により支給される年金のうち、 旧法 の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては、1992年4月分以後、その額を、 1991年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 1991年政令第206号 。以下「 1991年政令第206号 」という。)第2条の規定により改定された年金額の算定の基礎となっている1991年政令第206号別表第1の仮定俸給(同条第4項、第9項又は第10項の規定により同条第4項各号に定める金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

2項 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となっている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限( 旧法 の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限をいう。以下同じ。)に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合において、当該年金の支給を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、この項の規定を適用するものとする。

1号 旧法 の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金当該年金の額の算定の基礎となっている組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「 控除後の年数 」という。)1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の300分の一( 控除後の年数 のうち13年に達するまでの年数については、300分の二)に相当する金額

2号 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数 1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の600分の一(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の二)に相当する金額

3項 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「300分の一( 控除後の年数 のうち13年に達するまでの年数については、300分の二)」とあるのは「300分の二」と、同項第2号中「600分の一(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の二)」とあるのは「600分の二」とする。

4項 次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に定める額に満たないときは、1992年4月分以後、その額を、当該各号に定める額に改定する。

1号 旧法 の規定による退職年金に相当する年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに定める額

65歳以上の者に係る年金1,027,500円

65歳未満の者に係る年金770,600円

2号 旧法 の規定による障害年金に相当する年金次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに定める額

65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金1,027,500円

65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金770,600円

65歳以上の者で実在職した組合員期間が6年以上のものに係る年金(及びロに掲げる年金を除く。)616,500円

イからハまでに掲げる年金以外の年金513,800円

3号 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金718,500円

5項 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、1992年4月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に定める額を加えた額をもって、当該年金の額とする。

1号 遺族である子1人を有する場合139,500円

2号 遺族である子2人以上を有する場合244,200円

3号 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。)139,500円

6項 前項の場合において、 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻が当該遺族年金に相当する年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について次に掲げる場合に該当するときは、その該当する間は、同項の規定による加算は行わない。

1号 恩給法 1923年法律第48号)の規定による扶助料又は 施行法 第31条第1項に規定する退職年金条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であって、 恩給法 等の一部を改正する法律(1976年法律第51号)附則第14条第1項若しくは第2項( 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 1962年法律第153号第3条の3第4項 《4 恩給に関する法令の改正により恩給の年…》 額が改定された場合においては、第3条第1項の規定により市町村連合会が支給すべき恩給組合条例の規定による退隠料等の年額を改定するものとし、その改定及び支給については、政令で特別の定めをするものを除き、当 の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定又はこれらの規定に相当する当該退職年金条例の規定により当該年金である給付に加えることとされている額が加えられる場合

2号 旧令特別措置法 の規定により国家公務員等共済組合連合会が支給する年金のうち、殉職年金又は公務傷病遺族年金の支給を受ける場合

3号 旧法 の規定による殉職年金又は公務傷病遺族年金の支給を受ける場合

4号 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号)第88条第1号又は 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)第1条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号第93条第1号 《遺族に対する1時金 第93条 1年以上の…》 引き続く組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日にお の規定による遺族年金の支給を受ける場合

7項 第5項の場合において、 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻で同項各号のいずれかに該当するもの(1980年10月31日前に給付事由が生じた旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者を除く。)が次に掲げる年金である給付(その全額の支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その受けることができる間は、同項の規定による加算は行わない。ただし、第1項から第4項までの規定により算定した旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額が740,000円に満たないときは、この限りでない。

1号 国家公務員等共済組合法による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるもの又は同法附則第13条第1項若しくは 施行法 第8条若しくは第9条(これらの規定を施行法第22条第1項、第23条第1項又は第48条第1項(施行法第49条又は第50条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第25条(施行法第27条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。及び障害共済年金

2号 国家公務員等共済組合法施行令(1958年政令第207号)第11条の7の五各号に掲げる年金

8項 前項ただし書の場合における第5項の規定の適用については、同項の規定により当該 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金の額に加算されるべき額は、同項の規定にかかわらず、740,000円から当該旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額を控除した額とする。

9項 旧法 の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうちその年金の額の算定に関し一定の年齢以上の者について特別の定めをしているもの(以下「 年齢特例規定 」という。)に規定する年齢に達していないものが、当該 年齢特例規定 に規定する年齢に達したときにおいては、その者は、当該年齢特例規定に規定する一定の年齢以上の者に該当するものとして、当該年齢特例規定を適用する。この場合において、当該年齢特例規定によりその年金の額を改定すべきこととなるときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金の額を改定する。

10項 前各項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもって改定年金額とする。

3条 (旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)

1項 旧令特別措置法 第6条第1項第2号の規定により改定された年金のうち、 公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金 については、1992年4月分以後、その額を、 1991年政令第206号 第3条 《旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の…》 改定 旧令特別措置法第6条第1項第2号の規定により改定された年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金については、1991年4月分以後、その額を、1990年政令第205号の規定により改定 の規定により改定された年金額の算定の基礎となっている1991年政令第206号別表第1の仮定俸給(同条第3項の規定又は同条第9項において準用する1991年政令第206号第2条第10項の規定により1991年政令第206号第3条第3項各号に定める金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、それぞれ旧陸軍共済組合、旧令特別措置法第1条に規定する共済協会又は旧令特別措置法第2条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、公務傷病年金及び公務傷病遺族年金にあっては旧令特別措置法第6条第3項の規定により改定された月数によるものとし、殉職年金にあっては別表第2の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を2月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。

2項 前条第2項の規定は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となっている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。以下この項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第3項の規定は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と、同条第3項中「前項」とあるのは「次条第2項の規定により読み替えられた前項」と読み替えるものとする。

3項 次の各号に掲げる年金については、前2項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に定める額に満たないときは、1992年4月分以後、その額を、当該各号に定める額に改定する。

1号 公務傷病年金別表第3に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあっては、220,000円を加えた額

2号 殉職年金1,653,000円

3号 公務傷病遺族年金1,286,000円

4項 前3項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額に119,400円を加えた額をもって、これらの年金の額とする。

5項 前項の場合において、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者がこれらの年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について前条第6項第1号に掲げる場合に該当するときは、その該当する間は、前項の規定による加算は行わない。

6項 公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族( 戦傷病者戦没者遺族等援護法 1952年法律第127号第8条第2項 《2 前項の場合において、特別項症から第6…》 項症まで又は第1款症に係る障害年金の支給を受ける者に配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。、子、父、母、孫、祖父又は祖母以下この条において「扶養親族」という。がある に規定する扶養親族(夫、子、父、母、孫、祖父又は祖母にあっては、同項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、第3項第1号に定める額に、配偶者である扶養親族については192,000円、配偶者以外の扶養親族については1人につき12,000円(そのうち2人までについては、1人につき66,000円(配偶者である扶養親族がない場合にあっては、そのうち1人に限り132,000円)を加えた額を同号に定める額として、同項の規定を適用する。

7項 殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族( 戦傷病者戦没者遺族等援護法 第24条 《遺族の範囲 遺族年金又は遺族給与金を受…》 けるべき遺族の範囲は、死亡した者の死亡の当時における配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父、母、孫、祖父、祖母並びに入夫婚姻による妻の父及び母死 に規定する遺族(夫、子、父、母、孫、祖父、祖母又は同条に規定する入夫婚姻による妻の父若しくは母にあっては、同法第25条第1項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、第3項第2号に定める額に第1号に掲げる額を加えた額又は同項第3号に定める額に第2号に掲げる額を加えた額を、それぞれ同項第2号又は第3号に定める額として、同項の規定を適用する。

1号 扶養遺族1人につき12,000円(そのうち2人までについては、1人につき66,000円

2号 前号に掲げる金額の10分の7・5に相当する金額

8項 前条第9項の規定は、 公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金 を受ける者で、前各項の規定のうち 年齢特例規定 に規定する年齢に達していないものについて準用する。

9項 前条第10項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

4条 (旧法による年金の額の改定)

1項 第2条 《旧令特別措置法による退職年金等の額の改定…》 旧令特別措置法第6条第1項第1号の規定により改定された年金又は旧令特別措置法第7条の2第1項の規定により支給される年金のうち、旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては の規定は 旧法 の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(旧法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)の額の改定について、前条の規定は旧法第90条の規定による年金のうち、 公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金 の額の改定について、それぞれ準用する。この場合において、 第2条第6項 《6 前項の場合において、旧法の規定による…》 遺族年金に相当する年金を受ける妻が当該遺族年金に相当する年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について次に掲げる場合に該当するときは、その該当する間は、同項の規定による加算は行わない。 1 恩給法 中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合又は 旧令特別措置法 の規定により国家公務員等共済組合連合会が支給する旧法の規定による遺族年金に相当する年金の支給を受ける場合若しくは他の旧法の規定による遺族年金で大蔵省令で定めるものの支給を受ける場合」と、前条第5項中「前条第6項第1号に掲げる場合」とあるのは「前条第6項第1号若しくは第2号に掲げる場合又は他の旧法の規定による殉職年金若しくは公務傷病遺族年金で大蔵省令で定めるものの支給を受ける場合」と読み替えるものとする。

5条 (日本鉄道共済組合が支給する旧法による年金の額の改定の特例)

1項 日本鉄道共済組合(国家公務員等共済組合法第8条第2項に規定する日本鉄道共済組合をいう。次項において同じ。)が支給する年金のうち、 旧法 の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(旧法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)の額の改定については、前条の規定にかかわらず、1992年4月分以後、その額を、鉄道年金仮定俸給に110分の100を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

2項 日本鉄道共済組合が支給する 旧法 第90条の規定による年金のうち、 公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金 の額の改定については、前条の規定にかかわらず、1992年4月分以後、その額を、鉄道年金仮定俸給に110分の100を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)を俸給とみなし、旧法第90条に規定する従前の法令の規定の例(殉職年金にあっては、その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、別表第2の上欄に掲げる当該鉄道年金仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を2月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。

3項 前2項に規定する「鉄道年金仮定俸給」とは、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

1号 第1項に規定する年金 1991年政令第206号 第5条第3項第1号 《3 前2項に規定する「鉄道年金仮定俸給」…》 とは、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。 1 第1項に規定する年金 1990年政令第205号に定める額を第2条第1項の規定の例により引き上げることとした場合の額 2 前項に規 に定める額を 第2条第1項 《旧令特別措置法第6条第1項第1号の規定に…》 より改定された年金又は旧令特別措置法第7条の2第1項の規定により支給される年金のうち、旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては、1991年4月分以後、その額を、1990年 の規定の例により引き上げることとした場合の額

2号 前項に規定する年金 1991年政令第206号 第5条第3項第2号 《3 前2項に規定する「鉄道年金仮定俸給」…》 とは、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。 1 第1項に規定する年金 1990年政令第205号第5条第3項第1号に定める額を第2条第1項の規定の例により引き上げることとした場合 に定める額を 第3条第1項 《旧令特別措置法第6条第1項第2号の規定に…》 より改定された年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金については、1991年4月分以後、その額を、1990年政令第205号第3条の規定により改定された年金額の算定の基礎となっている199 の規定の例により引き上げることとした場合の額

4項 第2条第2項 《2 前項の規定の適用を受ける年金その年金…》 の額の算定の基礎となっている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限をいう。以下同じ。に達している年金に限る。次項において同じ。を受ける者 から第10項までの規定は、第1項の規定の適用を受ける年金について準用する。この場合において、同条第6項中「次に掲げる場合」とあるのは、「次に掲げる場合又は 旧令特別措置法 の規定により国家公務員等共済組合連合会が支給する 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金の支給を受ける場合」と読み替えるものとする。

5項 第3条第2項 《2 前条第2項の規定は前項の規定の適用を…》 受ける年金その年金の額の算定の基礎となっている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。以下この項において同じ。を受ける者が70歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金 から第9項までの規定は、第2項の規定の適用を受ける年金について準用する。この場合において、同条第5項中「前条第6項第1号に掲げる場合」とあるのは、「前条第6項第1号又は第2号に掲げる場合」と読み替えるものとする。

6条 (端数計算)

1項 第2条 《旧令特別措置法による退職年金等の額の改定…》 旧令特別措置法第6条第1項第1号の規定により改定された年金又は旧令特別措置法第7条の2第1項の規定により支給される年金のうち、旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては から前条までの規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額をもって、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた金額をもってこれらの規定による改定年金額とする。

7条 (費用の負担)

1項 第2条 《旧令特別措置法による退職年金等の額の改定…》 旧令特別措置法第6条第1項第1号の規定により改定された年金又は旧令特別措置法第7条の2第1項の規定により支給される年金のうち、旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては から 第4条 《旧法による年金の額の改定 第2条の規定…》 は旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金旧法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。の額の改定について、前条の規定は旧法第90条の規定による年金のうち、公務傷病年金、殉職年 までの規定による年金額の改定により増加する費用は、国が負担する。ただし、同条の規定による年金額の改定により増加する費用のうち国家公務員等共済組合法第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合又は日本電信電話共済組合が支給する年金に係るものは、日本たばこ産業株式会社又は 日本電信電話株式会社等に関する法律 1984年法律第85号第1条の2第1項 《この法律において「日本電信電話株式会社」…》 とは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社がそれぞれ発行する株式の総数を保有し、これらの株式会社による適切かつ安定的な電気通信役務の提供の確保を図ること並びに電気通信の基盤となる電気通信技 に規定する日本電信電話株式会社が負担する。

2項 第5条 《 会社は、地域会社の発行済株式の総数を保…》 有していなければならない。 2 地域会社は、新株募集をしようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。 募集新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときも、同様とする。 の規定による年金額の改定により増加する費用は、日本国有鉄道清算事業団が負担する。

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