1992年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令《本則》

法番号:1992年政令第222号

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制定文 内閣は、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1961年法律第140号)附則第6項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (旧法の規定による年金の額の改定)

1項 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律による改正前の私立学校教職員共済組合法(1953年法律第245号。以下「 旧法 」という。)の退職(死亡を含む。)をした組合員に係る 旧法 の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金については、1992年4月分以後、その額を、 1991年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令 1991年政令第207号第1条第1項 《私立学校教職員共済組合法等の一部を改正す…》 る法律による改正前の私立学校教職員共済組合法1953年法律第245号。以下「旧法」という。の退職死亡を含む。をした組合員に係る旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金については、1991年4月分 の規定による年金の額の改定の基礎となった平均標準給与の月額に1・384を乗じて得た金額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

2項 前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳以上の者又は遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。

1号 退職年金又は障害年金当該年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間の年数から20年を控除した年数(以下「 控除後の年数 」という。)1年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の300分の一( 控除後の年数 のうち13年に達するまでの年数については、300分の二)に相当する金額

2号 遺族年金 控除後の年数 1年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の600分の一(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の二)に相当する金額

3項 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「300分の一( 控除後の年数 のうち13年に達するまでの年数については、300分の二)」とあるのは「300分の二」と、同項第2号中「600分の一(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の二)」とあるのは「600分の二」とする。

4項 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳又は80歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、前2項の規定を適用してその額を改定する。

5項 前3項の規定の適用については、遺族年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者が70歳又は80歳に達した日に、他の者も70歳又は80歳に達したものとみなす。

2条 (旧法の規定による退職年金等の最低保障の額の改定)

1項 前条の規定の適用を受ける年金については、同条の規定による改定後の年金額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、1992年4月分以後、その額を当該各号に定める額に改定する。

1号 退職年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに定める額

65歳以上の者に係る年金1,027,500円

65歳未満の者に係る年金770,600円

2号 障害年金次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに定める額

65歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間(以下「 障害年金基礎期間 」という。)が20年に達しているものに係る年金1,027,500円

65歳以上の者で 障害年金基礎期間 が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。及び65歳未満の者で障害年金基礎期間が20年に達しているものに係る年金770,600円

65歳以上の者で 障害年金基礎期間 が6年以上9年未満のものに係る年金616,500円

イからハまでに掲げる年金以外の年金513,800円

3号 遺族年金718,500円

2項 前条の規定の適用を受ける退職年金又は障害年金を受ける者が65歳に達した場合において、その者が受ける同条の規定による改定後の年金額が前項第1号イ又は第2号イからハまでに掲げる年金の区分に応じ当該年金につき定める額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を当該年金につき定める額に改定する。

3条 (旧法の規定による遺族年金に係る寡婦加算)

1項 前2条の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者(以下「 旧法遺族年金受給者 」という。)が妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、これらの規定により算定した額(以下この条において「 改定後の年金額 」という。)に当該各号に定める額を加えた額をもって遺族年金の額とする。

1号 遺族である子が1人いる場合139,500円

2号 遺族である子が2人以上いる場合244,200円

3号 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。)139,500円

2項 前項の場合において、 旧法 遺族年金受給者である妻が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について次に掲げる場合に該当するときは、その該当する間は、同項の規定による加算は行わない。

1号 国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(1986年政令第55号)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(1958年政令第207号)第11条の8の2第2項各号に掲げる場合

2号 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律( 1985年法律第105号 。以下「 1985年法律第105号 」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号)、1985年法律第105号第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(1958年法律第129号)、 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律( 1985年法律第108号 。以下「 1985年法律第108号 」という。)第1条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号。第9章の二及び第11章を除く。)、1985年法律第108号第2条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 1962年法律第153号。第11章の三及び第13章を除く。又は1985年法律第105号第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第51条の4第2号に規定する沖縄の共済法の規定による遺族年金(その額が1985年法律第105号第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第92条の2第1項又は1985年法律第108号第1条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 第97条の2第1項の規定により算定されるものを除く。)の支給を受ける場合

3項 旧法 遺族年金受給者( 1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 等の一部を改正する法律(1980年法律第75号)附則第1項に規定する 1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 1969年法律第94号。次条において「 1969年改定法 」という。第5条第1項 《1976年度以後における旧法の規定による…》 遺族年金の額の改定に関するこの法律の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者以下この条において「旧法遺族年金の受給者」という。が妻であり、かつ、次の各号の1に該当する場合には、これらの規定により算定した額 の次に2項を加える改正規定の施行の日前に給付事由が生じた旧法の規定による遺族年金を受ける者を除く。)が妻であり、かつ、第1項各号のいずれかに該当する場合において、その者が、 1990年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 1990年政令第205号第2条第7項 《7 第5項の場合において、旧法の規定によ…》 る遺族年金に相当する年金を受ける妻で、同項各号のいずれかに該当するもの1967年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律1980年法律第74号附則第1 各号に掲げる給付(その全額の支給を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その受けることができる間は、第1項の規定による加算は行わない。ただし、 改定後の年金額 が740,000円に満たないときは、この限りでない。

4項 前項ただし書の場合における第1項の規定の適用については、同項の規定により 改定後の年金額 に加算されるべき額は、改定後の年金額に同項の規定により加算されるべき額を加えた額が740,000円を超えるときにおいては、同項の規定にかかわらず、740,000円から改定後の年金額を控除した額とする。

5項 旧法 遺族年金受給者が60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子がいない場合において、その者が60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前各項の規定によりその遺族年金の額を改定する。

4条 (恩給財団の年金の額の改定)

1項 私立学校教職員共済組合が私立学校教職員共済組合法附則第11項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団の年金及び 旧法 附則第20項の規定により旧財団法人私学恩給財団における従前の例によることとされた年金については、1992年4月分以後、その額を、 1969年改定法 第3条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表の下欄に掲げる額に改定する。

2項 前項の規定の適用を受ける年金のうち、65歳以上の者に支給する年金で同項の規定による 改定後の年金額 が1,027,500円に満たないものについては、その額を1,027,500円とする。

3項 第1項の規定の適用を受ける年金で同項の規定による 改定後の年金額 が1,027,500円に満たないものを受ける者が65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を1,027,500円に改定する。

5条 (端数計算)

1項 この政令の規定により年金額を改定する場合において、この政令の規定により算出して得た年金額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額をもって、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた金額をもってこの政令の規定による改定年金額とする。

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