制定文
内閣は、 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 (1992年法律第63号)
第8条第1項
《事業主は、介護関係業務に係るサービスで現…》
に提供しているものと異なるものの提供又は介護事業の開始に伴いその雇用する介護労働者の福祉の増進を図るために実施する労働環境の改善、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善に関する措置以下「
及び第3項並びに
第32条第1項第5号
《法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、…》
使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第8条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の認定の申請が…》
あった場合において、その改善計画が、当該事業主が雇用する介護労働者の雇用管理の改善を図るために有効かつ適切なものであることその他の政令で定める基準に該当するものであると認めるときは、その認定をするもの
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 改善計画が、当該事業主が雇用する介護労働者の雇用管理の改善を図るために有効かつ適切なものであること。
2号 当該事業主が改善計画を達成する見込みが確実であること。