法番号:1992年政令第233号
略称: 介護労働者法施行令
本則 >
1項 この政令は、 法 の施行の日(1992年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「 法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、2004年3月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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