制定文
内閣は、 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 (1992年法律第76号)
第2条第1項第1号
《この法律において「地方拠点都市地域」とは…》
、地方の発展の拠点となるべき地域であって次に掲げる要件に該当するものをいう。 1 人口及び行政、経済、文化等に関する機能が過度に集中している地域及びその周辺の地域であって政令で定めるもの以外の地域であ
及び第3項、
第4条第4項
《4 第1項の規定による指定は、政令で定め…》
るところにより、公告してしなければならない。
(同法第5条第2項において準用する場合を含む。)、第6条第4項、第21条第1項第1号及び第3号並びに第2項第1号ロ及び第2号ロ、第22条第6項、第23条、第28条第3項、第33条第1項及び第2項第6号並びに第49条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (人口及び行政、経済、文化等に関する機能が過度に集中している地域及びその周辺の地域)
1項 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1項第1号
《この法律において「地方拠点都市地域」とは…》
、地方の発展の拠点となるべき地域であって次に掲げる要件に該当するものをいう。 1 人口及び行政、経済、文化等に関する機能が過度に集中している地域及びその周辺の地域であって政令で定めるもの以外の地域であ
の政令で定める地域は、1992年8月1日における次に掲げる区域とする。
1号 首都圏整備法 (1956年法律第83号)
第2条第3項
《3 この法律で「既成市街地」とは、東京都…》
及びこれと連接する枢要な都市を含む区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。
に規定する既成市街地及び同条第4項に規定する近郊整備地帯並びに同条第5項に規定する都市開発区域であって次に掲げる区域
イ 土浦市、茨城県稲敷郡阿見町、同県新治郡出島村、同県同郡千代田町及び同県同郡新治村の区域
ロ つくば市及び茨城県稲敷郡茎崎町の区域
ハ 熊谷市及び深谷市の区域
2号 近畿圏整備法 (1963年法律第129号)
第2条第3項
《3 この法律で「既成都市区域」とは、大阪…》
市、神戸市及び京都市の区域並びにこれらと連接する都市の区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。
に規定する既成都市区域
3号 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令 (1966年政令第318号)
第1条
《法第2条第3項に規定する政令で定める区域…》
首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律以下「法」という。第2条第3項に規定する政令で定める区域は、別表に掲げる区域とする。
に規定する区域
2条 (再配置を促進すべき産業業務施設)
1項 法
第2条第3項
《3 この法律において「産業業務施設」とは…》
、事務所、営業所その他の業務施設工場を除く。のうち、第33条第1項に規定する過度集積地域から拠点地区への移転又は拠点地区における新増設以下「再配置」と総称する。を促進することが産業の配置の適正化を図る
の政令で定める業務施設は、営利を目的とする事業の用に供される事務所及び研究所(法人でない団体が設置するものを除く。)とする。
3条 (地方拠点都市地域の指定等に係る公告の方法)
1項 法
第4条第4項
《4 第1項の規定による指定は、政令で定め…》
るところにより、公告してしなければならない。
(法第5条第2項において準用する場合を含む。)の公告は、公報により行わなければならない。
4条 (基本計画に係る教養文化施設等)
1項 法
第6条第5項
《5 第2項第1号に掲げる事項を定めるに当…》
たり、同項第4号の活動の促進の観点から必要な教養文化施設その他の政令で定める施設以下「教養文化施設等」という。の整備を図る場合にあっては、併せて教養文化施設等の種類その他必要な事項を拠点地区の区域ごと
の政令で定める施設は、教養文化施設、スポーツ又はレクリエーション施設及び集会施設とする。
5条 (拠点整備促進区域内における都道府県知事等の許可を要しない行為)
1項 法
第21条第1項第1号
《拠点整備促進区域内において土地の形質の変…》
更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下この条及び次条において「都道府県知事等」という。の許可を受け
の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1号 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う土地の形質の変更
2号 既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の新築、改築又は増築
3号 既存の建築物又は工作物の管理のために必要な土地の形質の変更
4号 現に農林漁業を営む者のために行う土地の形質の変更又は物置、作業小屋その他これらに類する建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の新築、改築若しくは増築(新築若しくは改築に係る部分の床面積又は増築後の床面積の合計が九十平方メートル以下であるものに限る。)
6条
1項 法
第21条第1項第3号
《拠点整備促進区域内において土地の形質の変…》
更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下この条及び次条において「都道府県知事等」という。の許可を受け
の政令で定める行為は、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。
7条 (法第21条第2項第1号ロの政令で定める規模等)
1項 法
第21条第2項第1号
《2 都道府県知事等は、次に掲げる行為につ…》
いて前項の規定による許可の申請があった場合においては、その許可をしなければならない。 1 土地の形質の変更で次のいずれかに該当するもの イ 主として第19条第1項第1号に規定する業務施設の建設の用に供
ロ及び第2号ロ(4)の政令で定める規模は、三百平方メートルとする。
8条 (買い取った土地がその用に供されるべき公益的施設を設置する者)
1項 法
第22条第6項
《6 第3項の規定により土地を買い取った者…》
は、当該土地が公益的施設交通施設、情報処理施設、電気通信施設、教養文化施設その他の施設であって、指定地域の住民等の共同の福祉又は利便のために必要なもので、国、地方公共団体その他政令で定める者が設置する
の政令で定める者は、国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の一以上を出資している法人とする。
9条 (公益的施設の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準)
1項 法
第28条第3項
《3 施行者は、第1項の規定により換地計画…》
において定められた保留地を処分したときは、土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があった日における従前の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができ
の規定により交付すべき額は、処分された保留地の対価に相当する金額を拠点整備土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額で除して得た数値を 土地区画整理法 (1954年法律第119号)
第103条第4項
《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》
おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。
の規定による公告があった日における従前の宅地又はその宅地について存した地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利の拠点整備土地区画整理事業の施行前の価額に乗じて得た額とする。
10条 (事務所、営業所その他の業務施設の集積の程度が特に著しく高い地域)
1項 法
第33条第1項
《事務所、営業所その他の業務施設工場を除く…》
。の集積の程度が特に著しく高い地域として政令で定めるもの以下「過度集積地域」という。において産業業務施設を設置している者で当該産業業務施設を同意基本計画に係る第6条第4項の拠点地区へ移転しようとするも
の政令で定める地域は、東京都の特別区の存する区域とする。
11条 (移転計画の記載事項)
1項 法
第33条第2項第6号
《2 移転計画には、次に掲げる事項を記載し…》
なければならない。 1 移転の概要 2 過度集積地域内にある産業業務施設に係る跡地の利用又は処分に関する事項 3 移転に伴う労務に関する事項 4 移転の実施時期 5 移転を実施するために必要な資金の額
の政令で定める事項は、移転に伴う取引関係の変更に関する事項とする。
12条 (地方住宅供給公社法施行令を適用する場合の読替え)
1項 法
第47条第1項
《住宅の需要の著しい政令で定める指定地域内…》
の地域社会の中心となる地方都市である政令で定める市及び当該指定地域内の他の市町村の全部又は一部は、地方住宅供給公社法1965年法律第124号第8条及び第43条の規定にかかわらず、共同して地方住宅供給公
の規定により設立された地方住宅供給公社については、 地方住宅供給公社法施行令 (1965年政令第198号)
第2条第1項
《次の法令の規定については、地方住宅供給公…》
社を、市のみが設立したものにあつては当該市第23号及び第26号にあつては、建築主事を置く市と、その他のものにあつては都道府県とみなして、これらの規定を準用する。 1 建築基準法1950年法律第201号
中「、市のみが設立したものにあつては当該市(第23号及び第26号にあつては、建築主事を置く市)と、その他のものにあつては都道府県」とあるのは、「 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 (1992年法律第76号)
第47条第1項
《住宅の需要の著しい政令で定める指定地域内…》
の地域社会の中心となる地方都市である政令で定める市及び当該指定地域内の他の市町村の全部又は一部は、地方住宅供給公社法1965年法律第124号第8条及び第43条の規定にかかわらず、共同して地方住宅供給公
の政令で定める市」とする。