制定文
内閣は、 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 (1992年法律第79号)
第3条第7号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武力紛争の再発
、
第5条第12項
《12 前各項に定めるもののほか、本部の組…》
織に関し必要な事項は、政令で定める。
、第12条第6項(同法第13条第3項において準用する場合を含む。)、第17条、第22条、第23条第3項及び第27条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (関係行政機関)
1項 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 (以下「 法 」という。)
第3条第9号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武力紛争の再発
の政令で定める機関は、別表のとおりとする。
2条 (本部の事務局)
1項 国際平和協力 本部 (以下「 本部 」という。)の 事務局 (以下この条において「 事務局 」という。)に、事務局次長1人を置く。
2項 事務局 次長は、事務局長を助け、局務を整理する。
3項 事務局 に、参事官2人を置く。
4項 参事官は、命を受けて、 事務局 の所掌事務を分掌し、又は事務局の所掌事務に関する重要事項の審議に参画する。
3条 (隊員の選考)
1項 法
第12条第1項
《本部長は、第3条第5号ニ若しくはチからネ…》
までに掲げる業務又はこれらの業務に類するものとして同号ナの政令で定める業務に係る国際平和協力業務に従事させるため、当該国際平和協力業務に従事することを志望する者のうちから、選考により、任期を定めて隊員
に規定する 選考 (以下この条において「 選考 」という。)は、国際平和協力 本部 長(以下「 本部長 」という。)が行う。
2項 選考 の権限は、 本部 の職員に委任することができる。
3項 選考 は、 法
第12条第1項
《本部長は、第3条第5号ニ若しくはチからネ…》
までに掲げる業務又はこれらの業務に類するものとして同号ナの政令で定める業務に係る国際平和協力業務に従事させるため、当該国際平和協力業務に従事することを志望する者のうちから、選考により、任期を定めて隊員
に規定する国際平和協力業務を遂行するのに必要な経験、知識及び適性について、履歴、資格等に関する書類の審査の方法により、又は必要に応じ口頭試問その他の方法を併用して、行う。
4条 (隊員としての身分を失わせる場合)
1項 法
第13条第6項
《6 本部長は、第2項の規定に基づき防衛大…》
臣により派遣された隊員以下この条において「自衛隊派遣隊員」という。についてその派遣の必要がなくなった場合その他政令で定める場合には、当該自衛隊派遣隊員の隊員としての身分を失わせるものとする。 この場合
の政令で定める場合は、国際平和協力隊の 隊員 (以下「 隊員 」という。)について次のいずれかに該当する事由がある場合とする。
1号 隊員 としての勤務実績が良くない場合
2号 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合
3号 隊員 に必要な適格性を欠く場合
4号 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合
5号 国際平和協力隊への派遣が継続することにより防衛省の所掌事務の遂行に支障を生ずることを理由として防衛大臣から 隊員 としての身分を失わせるよう要請があった場合
2項 本部 長は、 法
第13条第6項
《6 本部長は、第2項の規定に基づき防衛大…》
臣により派遣された隊員以下この条において「自衛隊派遣隊員」という。についてその派遣の必要がなくなった場合その他政令で定める場合には、当該自衛隊派遣隊員の隊員としての身分を失わせるものとする。 この場合
の規定により 隊員 としての身分を失わせたときは、防衛大臣にその旨を通知するものとする。
3項 前2項の規定は、 法
第14条第2項
《2 防衛大臣は、第9条第4項の規定に基づ…》
き自衛隊の部隊等に国際平和協力業務を行わせるときは、当該自衛隊の部隊等に所属する自衛隊員を、期間を定めて協力隊に派遣するものとする。 この場合において、派遣された自衛隊員は、当該期間を任期として隊員に
の規定により自衛 隊員 ( 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第2条第5項
《5 この法律第94条の7第3号を除く。に…》
おいて「隊員」とは、防衛省の職員で、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与、防衛大臣秘書官、第1項の政令で定める合議制の機関の委員、同項の政令で定める部局に勤務する職員
に規定する隊員をいう。)の身分及び隊員の身分を併せ有する者について準用する。
5条 (隊員の服制等)
1項 国際平和協力業務に従事する者は、当該業務に従事する間、その身分を簡潔に表示する 記章 であって内閣府令でその制式を定めるもの(次項及び 第7条第1項 《隊員には、記章を貸与する。…》 において「 記章 」という。)を着用しなければならない。
2項 国際連合平和維持活動として実施される 法
第3条第5号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武力紛争の再発
リに掲げる業務に係る国際平和協力業務に従事する 隊員 は、当該業務に従事する間、 記章 のほか、内閣府令で定める被服を着用しなければならない。
3項 前2項に定めるもののほか、これらの項に規定する物の着用時期その他 隊員 の服制に関し必要な事項は、 本部 長の定めるところによる。
6条 (国際連合から提供される記章等の着用)
1項 国際連合平和維持活動として実施される国際平和協力業務に従事する者は、当該業務に従事する者としての地位を表示する 記章 、帽子、スカーフその他これらに類する物であって国際連合から提供されるものを着用するものとする。
7条 (被服の支給及び貸与)
1項 隊員 には、 記章 を貸与する。
2項 第5条第2項
《2 国際連合平和維持活動として実施される…》
法第3条第5号リに掲げる業務に係る国際平和協力業務に従事する隊員は、当該業務に従事する間、記章のほか、内閣府令で定める被服を着用しなければならない。
に規定する 隊員 には、同項に規定する被服を貸与する。
3項 国際平和協力業務の遂行上特別の必要のある場合には、内閣府令で定めるところにより、当該業務に従事する 隊員 に対し、当該業務の遂行上必要な被服を支給し、又は貸与することができる。
8条 (小型武器の種類等)
1項 法
第23条
《小型武器の保有及び貸与 本部は、隊員の…》
安全保持のために必要な政令で定める種類の小型武器を保有することができる。
の政令で定める小型武器の種類は、拳銃及び小銃(これらに用いる銃弾を含む。)とする。
2項 前項の拳銃及び小銃は、次に掲げる規格のものとする。
1号 ニューナンブM六〇回転式拳銃
2号 九ミリ自動式拳銃
3号 六四式7・六二ミリ小銃
4号 八九式5・五六ミリ小銃
9条 (小型武器の貸与の基準等)
1項 本部 長は、国際平和協力業務が実施される現地において、その治安の状況のほか、その地域の自然的及び社会的諸事情、国際平和協力業務の実施の態様、 隊員 が従事すべき国際平和協力業務の内容その他の状況に照らし、隊員の生命又は身体に危害が発生するおそれがあると認められる場合に限り、かつ、隊員の 小型武器 の取扱いに関する知識、技能及び経験の程度を勘案して適当と認められる範囲内で、前条に規定する小型武器(以下「 小型武器 」という。)を貸与するものとする。
2項 本部 長は、 小型武器 を貸与すべき 隊員 に対して、あらかじめ、その取扱いに係る能力に応じて小型武器の取扱いに関し必要な知識及び技能を修得させなければならない。
10条 (小型武器の管理)
1項 法
第24条第2項
《2 小型武器を管理する責任を有する者とし…》
て本部の職員のうちから本部長により指定された者は、前項の規定により隊員に貸与するため、小型武器を保管することができる。
の規定により 本部 長により指定された者(以下この条において「 管理責任者 」という。)は、 小型武器 を保安上適当な構造を有する設備内に格納しなければならない。
2項 管理責任者 は、 小型武器 の貸与を受けた 隊員 からその返納を受けるときは、損傷その他の異常の有無を検査しなければならない。
3項 管理責任者 は、自らが保管中の 小型武器 又は 隊員 に貸与した小型武器につき、喪失、盗難その他の事故が生じたときは、速やかにその小型武器の種類及び規格並びに数その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を 本部 長に報告しなければならない。
4項 管理責任者 は、帳簿を備え付けてこれに 小型武器 の貸与及び返納の日時、貸与された小型武器の種類及び規格その他内閣府令で定める事項を記録し、かつ、その帳簿を保存しなければならない。
11条 (国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律に基づく政令の準用)
1項 法
第28条
《身分及び処遇 前条第1項の規定により派…》
遣された自衛官の身分及び処遇については、国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律1995年法律第122号第3条から第14条までの規定を準用する。
の規定により 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律 (1995年法律第122号)の規定が準用される場合においては、それらの規定に基づく政令の規定を準用するものとする。
12条 (国際連携平和安全活動に係る要請を行う機関)
1項 法別表第1第3号の政令で定める機関は、1981年8月3日に署名されたエジプト・アラブ共和国とイスラエル国との間の平和条約の議定書により設立された多国籍部隊・監視団とする。
13条 (国際的な選挙監視活動に係る要請を行う地域的機関)
1項 法別表第3第3号の政令で定める地域的機関は、米州機構及び欧州安全保障・協力機構とする。