獣医師法施行令《附則》

法番号:1992年政令第273号

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附 則 抄

1項 この政令は、獣医師法の一部を改正する法律(1992年法律第45号)の施行の日(1992年9月1日)から施行する。

2項 獣医師法関係手数料令(1984年政令第136号)は、廃止する。

附 則(1994年3月24日政令第73号)

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月26日政令第76号)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月24日政令第96号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月17日政令第37号)

1項 この政令は、2004年3月29日から施行する。

附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

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