労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第8条から第12条までに規定する厚生労働大臣の権限の一部の委任等に関する政令《附則》

法番号:1992年政令第290号

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附 則

1項 この政令は、の施行の日(1992年9月1日)から施行する。

附 則(1995年12月6日政令第399号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 旅行業法 の一部を改正する法律(次条第1項において「 改正法 」という。)の施行の日(1996年4月1日)から施行する。

附 則(1998年5月27日政令第184号)

1項 この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。

附 則(1998年12月15日政令第393号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年12月3日政令第390号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

4条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この政令の施行前に改正前の 労働基準監督機関令 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 最低賃金審議会令 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 労働安全衛生法施行令 労働安全衛生法関係手数料令 労働安全衛生法施行令 の一部を改正する政令、 労働金庫法施行令 及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第8条から第12条までに規定する労働大臣又は当該業種に属する事業を所管する大臣の権限の一部を委任する政令の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「 処分等の行為 」という。又はこの政令の施行の際現に改正前のこれらの政令の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後における改正後のこれらの政令の適用については、改正後のこれらの政令の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

5条 (その他の経過措置の労働省令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。

附 則(2000年6月7日政令第244号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年9月27日政令第317号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2002年6月7日政令第200号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2002年10月30日政令第321号)

1項 この政令は、 鉄道事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2004年10月29日政令第337号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 旅行業法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2006年1月5日政令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

附 則(2006年3月29日政令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年11月7日政令第329号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年12月19日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2008年7月16日政令第228号)

1項 この政令は、 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 の施行の日(2008年7月23日)から施行する。

附 則(2012年3月31日政令第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年5月25日政令第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 福島復興再生特別措置法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2012年5月30日)から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第103号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年8月18日政令第228号)

1項 この政令は、 通訳案内士法 及び 旅行業法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年1月4日)から施行する。

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