制定文
内閣は、 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (1947年法律第217号)
第2条第6項
《試験委員は、試験の問題の作成及び採点につ…》
いて、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
及び
第3条の24第2項
《指定登録機関が登録事務を行う場合において…》
、あん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師の登録又は免許証若しくはあん摩マツサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書若しくはきゆう師免許証明書以下「免許証明書」という。の記載事項の変更若しくは再
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (学校又は養成施設の認定)
1項 行政庁は、 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《免許は、学校教育法1947年法律第26号…》
第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者この項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。で、3年以上、
又は第18条の2第1項に規定する学校又は養成施設(以下「 学校養成施設 」という。)の認定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
2項 都道府県知事は、前項の規定により 法 第2条第1項第2号に定める養成施設の認定をしたときは、遅滞なく、当該養成施設の名称及び位置、認定をした年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
2条 (認定の申請)
1項 前条第1項の 学校養成施設 の認定を受けようとするときは、その設置者は、行政庁に申請しなければならない。
3条 (変更の承認又は届出)
1項 第1条第1項
《行政庁は、あん摩マツサージ指圧師、はり師…》
、きゆう師等に関する法律以下「法」という。第2条第1項又は第18条の2第1項に規定する学校又は養成施設以下「学校養成施設」という。の認定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の
の認定を受けた 学校養成施設 (以下「 認定学校養成施設 」という。)の設置者は、 法 第2条第3項に定める事項を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。
2項 認定学校養成施設 の設置者は、主務省令で定める事項に変更があったときは、その日から1月以内に、行政庁に届け出なければならない。
3項 都道府県知事は、第1項の規定により、
第1条第1項
《行政庁は、あん摩マツサージ指圧師、はり師…》
、きゆう師等に関する法律以下「法」という。第2条第1項又は第18条の2第1項に規定する学校又は養成施設以下「学校養成施設」という。の認定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の
の認定を受けた 法 第2条第1項第2号に定める養成施設(以下この項及び
第6条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定により認定…》
養成施設の認定を取り消したときは、遅滞なく、当該認定養成施設の名称及び位置、認定を取り消した年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
において「 認定養成施設 」という。)の変更の承認をしたとき、又は前項の規定により 認定養成施設 の変更の届出を受理したときは、主務省令で定めるところにより、当該変更の承認又は届出に係る事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
4条 (報告)
1項 認定学校養成施設 の設置者は、毎学年度開始後2月以内に、主務省令で定める事項を、行政庁に報告しなければならない。
2項 都道府県知事は、前項の規定により報告を受けたときは、毎学年度開始後4月以内に、当該報告に係る事項(主務省令で定めるものを除く。)を厚生労働大臣に報告するものとする。
5条 (報告の徴収及び指示)
1項 行政庁は、 認定学校養成施設 につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
2項 行政庁は、
第1条第1項
《行政庁は、あん摩マツサージ指圧師、はり師…》
、きゆう師等に関する法律以下「法」という。第2条第1項又は第18条の2第1項に規定する学校又は養成施設以下「学校養成施設」という。の認定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の
に規定する主務省令で定める基準に照らして、 認定学校養成施設 の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
6条 (認定の取消し)
1項 行政庁は、 認定学校養成施設 が
第1条第1項
《行政庁は、あん摩マツサージ指圧師、はり師…》
、きゆう師等に関する法律以下「法」という。第2条第1項又は第18条の2第1項に規定する学校又は養成施設以下「学校養成施設」という。の認定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の
に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があったときは、その認定を取り消すことができる。
2項 都道府県知事は、前項の規定により 認定養成施設 の認定を取り消したときは、遅滞なく、当該認定養成施設の名称及び位置、認定を取り消した年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
7条 (認定取消しの申請)
1項 認定学校養成施設 について、行政庁の認定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。
8条 (国の設置する学校養成施設の特例)
1項 国の設置する 学校養成施設 に係る前各条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
9条 (主務省令への委任)
1項 前各条に定めるもののほか、申請書の添付書類その他 学校養成施設 の認定に関して必要な事項は、主務省令で定める。
10条 (行政庁等)
1項 この政令における行政庁は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
1号 法 第2条第1項及び法第18条の2第1項の規定による学校の認定に関する事項文部科学大臣
2号 法 第2条第1項の規定による同項第1号に定める養成施設の認定及び法第18条の2第1項の規定による同項に規定する養成施設の認定に関する事項厚生労働大臣
3号 法 第2条第1項の規定による同項第2号に定める養成施設の認定に関する事項都道府県知事
2項 この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。
11条 (受験手数料)
1項 法 第2条第7項の政令で定める受験手数料の額は、14,400円とする。
12条 (免許に関する事項の登録等の手数料)
1項 法 第3条の24第2項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の登録を受けようとする者5,600円
2号 あん摩マッサージ指圧師免許証、はり師免許証若しくはきゅう師免許証又はあん摩マッサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書若しくはきゅう師免許証明書(次号において「 免許証等 」という。)の記載事項の変更を受けようとする者3,100円
3号 免許証等 の再交付を受けようとする者3,300円
13条 (行政処分に関する通知)
1項 都道府県知事は、他の都道府県知事に対し 法 第12条の2第1項の届出を行った者について、その業務を停止し、又はその業務の全部若しくは一部を禁止したときは、その届出を受理した都道府県知事に、その処分の年月日並びに処分の事由及び内容を通知しなければならない。
14条 (権限の委任)
1項 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。