制定文
内閣は、 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 (1992年法律第62号)
第2条第2項第1号
《2 この法律において「特定施設」とは、産…》
業廃棄物の処理を効率的かつ適正に行うために設置される一群の施設であって、第1号又は第2号に掲げる施設及び第3号、第4号又は第5号に掲げる施設から構成されるものこれらと一体的に設置される集会施設、スポー
及び第4項、
第11条第1項
《都道府県は、基本指針に基づき、特定施設の…》
整備が行われ、又は行われるべき地区を含む地域のうち、当該特定施設の整備に伴い生活環境の保全を図るため特に当該特定施設の整備に関連して公共施設道路、公園その他の公共の用に供する施設その整備を都道府県知事
並びに
第27条第1号
《主務大臣等 第27条 第2章における主務…》
大臣は、次の各号に掲げる特定施設の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。 ただし、特定施設が特定周辺整備地区において整備される場合における整備計画の認定に関する事項については、当該特定施設に係る大臣
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (政令で定める産業廃棄物)
1項 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第2項第1号
《2 この法律において「特定施設」とは、産…》
業廃棄物の処理を効率的かつ適正に行うために設置される一群の施設であって、第1号又は第2号に掲げる施設及び第3号、第4号又は第5号に掲げる施設から構成されるものこれらと一体的に設置される集会施設、スポー
の環境に影響を及ぼすおそれの少ないものとして政令で定める産業廃棄物は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (1971年政令第300号。以下この条において「 廃棄物処理令 」という。)
第6条第1項第3号
《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》
別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬
イに規定する安定型産業廃棄物(次項において単に「安定型産業廃棄物」という。)とする。
2項 法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「特定施設」とは、産…》
業廃棄物の処理を効率的かつ適正に行うために設置される一群の施設であって、第1号又は第2号に掲げる施設及び第3号、第4号又は第5号に掲げる施設から構成されるものこれらと一体的に設置される集会施設、スポー
の環境に影響を及ぼすおそれのあるものとして政令で定める産業廃棄物は、安定型産業廃棄物及び 廃棄物処理令
第6条の5第1項第3号
《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》
産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の
イ(1)から(7)までに掲げる産業廃棄物(次項において「 遮断型産業廃棄物 」という。)以外の産業廃棄物であって、廃棄物処理令第6条又は第6条の5第1項の規定により埋立処分を行うことができるものとする。
3項 法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「特定施設」とは、産…》
業廃棄物の処理を効率的かつ適正に行うために設置される一群の施設であって、第1号又は第2号に掲げる施設及び第3号、第4号又は第5号に掲げる施設から構成されるものこれらと一体的に設置される集会施設、スポー
の環境に著しい影響を及ぼすおそれのあるものとして政令で定める産業廃棄物は、 遮断型産業廃棄物 とする。
2条 (法第2条第2項第2号の政令で定める規模)
1項 法
第2条第2項第2号
《2 この法律において「特定施設」とは、産…》
業廃棄物の処理を効率的かつ適正に行うために設置される一群の施設であって、第1号又は第2号に掲げる施設及び第3号、第4号又は第5号に掲げる施設から構成されるものこれらと一体的に設置される集会施設、スポー
の政令で定める規模は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
1号 焼却施設1日当たりの処理能力が五十トン以上のもの
2号 法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「特定施設」とは、産…》
業廃棄物の処理を効率的かつ適正に行うために設置される一群の施設であって、第1号又は第2号に掲げる施設及び第3号、第4号又は第5号に掲げる施設から構成されるものこれらと一体的に設置される集会施設、スポー
に規定する安定型最終処分場及び同号に規定する管理型最終処分場産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積が一万平方メートル以上又は埋立容量が五万立方メートル以上のもの
3号 法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「特定施設」とは、産…》
業廃棄物の処理を効率的かつ適正に行うために設置される一群の施設であって、第1号又は第2号に掲げる施設及び第3号、第4号又は第5号に掲げる施設から構成されるものこれらと一体的に設置される集会施設、スポー
に規定する遮断型最終処分場産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積が五百平方メートル以上又は埋立容量が二千五百立方メートル以上のもの
4号 法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「特定施設」とは、産…》
業廃棄物の処理を効率的かつ適正に行うために設置される一群の施設であって、第1号又は第2号に掲げる施設及び第3号、第4号又は第5号に掲げる施設から構成されるものこれらと一体的に設置される集会施設、スポー
に規定する建設廃棄物処理施設1日当たりの処理能力が百トン(木くずの再生のみを行う施設にあっては、三十トン)以上のもの
3条 (法第2条第4項の政令で定める埋立地)
1項 法
第2条第4項
《4 この法律において「港湾区域等」とは、…》
港湾法1950年法律第218号第2条第3項に規定する港湾区域以下この項において「港湾区域」という。、同条第4項に規定する臨港地区及び港湾区域内の公有水面の埋立てに係る埋立地公有水面埋立法1921年法律
の政令で定める埋立地は、法第11条の特定周辺整備地区の指定の時において、 公有水面埋立法 (1921年法律第57号)
第22条第2項
《都道府県知事前項の竣功認可を為したるとき…》
は遅滞なく其の旨を告示し且地元市町村長に第11条又は第13条の2第2項の規定に依り告示したる事項及免許条件を記載したる書面並関係図書の写を送付すベし
の竣功認可の告示があった日から10年を経過した埋立地( 港湾法 (1950年法律第218号)
第2条第5項
《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》
及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤
及び第6項の港湾施設の用に供する埋立地その他の港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に密接に関連する埋立地並びにその他の埋立地で港湾管理者又は港湾管理者の出資に係る法人が所有するものを除く。)とする。
4条 (法第11条第1項の政令で定める公共の用に供する施設)
1項 法
第11条第1項
《都道府県は、基本指針に基づき、特定施設の…》
整備が行われ、又は行われるべき地区を含む地域のうち、当該特定施設の整備に伴い生活環境の保全を図るため特に当該特定施設の整備に関連して公共施設道路、公園その他の公共の用に供する施設その整備を都道府県知事
の政令で定める公共の用に供する施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる規定によりその整備に関する工事を都道府県知事又は市町村長が行う施設とする。
1号 土地改良施設 土地改良法 (1949年法律第195号)
第89条
《都道府県が行う国営土地改良事業の工事 …》
国は、政令の定めるところにより、国営土地改良事業の工事の一部を都道府県が行うこととすることができる。
2号 河川 河川法 (1964年法律第167号)
第9条第2項
《2 国土交通大臣が指定する区間以下「指定…》
区間」という。内の一級河川に係る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行うこととすることができる。
若しくは第5項、
第10条第1項
《二級河川の管理は、当該河川の存する都道府…》
県を統轄する都道府県知事が行なう。
(
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する場合を含む。)若しくは第2項又は
第16条の3第1項
《市町村長は、第9条第5項及び第10条第2…》
項の規定による場合のほか、第9条第1項及び第2項並びに第10条第1項の規定にかかわらず、あらかじめ、河川管理者と協議して、河川工事又は河川の維持を行うことができる。 ただし、その実施の目的、河川に及ぼ
3号 砂防設備 砂防法 (1897年法律第29号)
第5条
《 都道府県知事は其の管内に於て第2条に依…》
り国土交通大臣の指定したる土地を監視し及其の管内に於ける砂防設備を管理し其の工事を施行し其の維持をなすの義務あるものとす
、
第6条第2項
《前項の場合に於ては国土交通大臣は其の砂防…》
設備に因り特に利益を受くる公共団体の行政庁に対し其の工事の施行又は其の維持をなすことを指示することを得
又は
第7条
《 都道府県知事は其の管内の公共団体の行政…》
庁に対し砂防工事の施行又は砂防設備の維持をなすことを指示することを得
4号 地すべり防止施設 地すべり等防止法 (1958年法律第30号)
第7条
《地すべり防止区域の管理 地すべり防止工…》
事の施行その他地すべり防止区域の管理は、当該地すべり防止区域の存する都道府県を統括する都道府県知事が行うものとする。
5号 ぼた山崩壊防止施設 地すべり等防止法
第41条
《ぼた山崩壊防止区域の管理 ぼた山崩壊防…》
止工事の施行その他ぼた山崩壊防止区域の管理は、当該ぼた山崩壊防止区域の存する都道府県を統括する都道府県知事が行うものとする。
6号 海岸保全施設 海岸法 (1956年法律第101号)
第5条第1項
《海岸保全区域の管理は、当該海岸保全区域の…》
存する地域を統括する都道府県知事が行うものとする。
から第5項まで
7号 一般国道 道路法 (1952年法律第180号)
第12条
《国道の新設又は改築 国道の新設又は改築…》
は、国土交通大臣が行う。 ただし、工事の規模が小であるものその他政令で定める特別の事情により都道府県がその工事を施行することが適当であると認められるものについては、その工事に係る路線の部分の存する都道
ただし書、
第13条第1項
《前条に規定するものを除くほか、国道の維持…》
、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法1951年法律第97号の規定の適用を受ける災害復旧事業以下「災害復旧」という。その他の管理は、政令で指定する区間以下「指定区間」という。内については国土交通
若しくは
第17条第1項
《指定市の区域内に存する国道の管理で第12…》
条ただし書及び第13条第1項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第12条ただし書、第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、当該指定市が行
若しくは第2項又は 道路法 の一部を改正する法律(1964年法律第163号)附則第3項
5条 (法第27条第1号の政令で定める再生資源)
1項 法
第27条第1号
《主務大臣等 第27条 第2章における主務…》
大臣は、次の各号に掲げる特定施設の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。 ただし、特定施設が特定周辺整備地区において整備される場合における整備計画の認定に関する事項については、当該特定施設に係る大臣
に規定する再生資源であって政令で定めるものは、古紙、カレット、コンクリートの塊及びアスファルト・コンクリートの塊とする。
6条 (再生の処理を行う産業廃棄物処理施設)
1項 法
第27条第1号
《主務大臣等 第27条 第2章における主務…》
大臣は、次の各号に掲げる特定施設の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。 ただし、特定施設が特定周辺整備地区において整備される場合における整備計画の認定に関する事項については、当該特定施設に係る大臣
の政令で定める産業廃棄物処理施設は、次のとおりとする。
1号 古紙に係る産業廃棄物処理施設にあっては、当該古紙の全部又は大部分を紙の原料にする再生の処理を行うものであって、当該紙の原料が専ら紙製造業に属する事業を行う者により使用されることとなるもの
2号 カレットに係る産業廃棄物処理施設にあっては、当該カレットの全部又は大部分をガラス容器の原料にする再生の処理を行うものであって、当該ガラス容器の原料が専らガラス容器製造業に属する事業を行う者により使用されることとなるもの
3号 コンクリートの塊又はアスファルト・コンクリートの塊に係る産業廃棄物処理施設にあっては、当該コンクリートの塊又はアスファルト・コンクリートの塊の全部又は大部分を建設資材にする再生の処理を行うものであって、当該建設資材が専ら建設業に属する事業を行う者により使用されることとなるもの
7条 (権限の委任)
1項 法
第4条
《整備計画の認定等 特定施設の整備の事業…》
を行おうとする者当該事業を行う法人を設立しようとする者を含む。は、当該特定施設の整備の事業に関する計画以下「整備計画」という。を作成し、これを主務大臣に提出して、当該整備計画が適当である旨の認定を受け
から
第11条
《特定周辺整備地区の指定及び施設整備方針 …》
都道府県は、基本指針に基づき、特定施設の整備が行われ、又は行われるべき地区を含む地域のうち、当該特定施設の整備に伴い生活環境の保全を図るため特に当該特定施設の整備に関連して公共施設道路、公園その他の
までに規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。