附 則 抄
1条 (施行期日)
附 則(1993年12月3日政令第385号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1993年12月15日)から施行する。
附 則(1997年11月28日政令第342号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 河川法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1997年12月1日)から施行する。
附 則(2000年6月2日政令第243号)
1項 この政令は、2000年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《政令で定める産業廃棄物 産業廃棄物の処…》
理に係る特定施設の整備の促進に関する法律以下「法」という。第2条第2項第1号の環境に影響を及ぼすおそれの少ないものとして政令で定める産業廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令1971年政令第
中 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
第6条の2第2号
《事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の…》
基準 第6条の2 法第12条第6項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第6条の四までにおいて同じ。の運搬にあつては、他人の産業廃棄物の運搬を
の改正規定及び同令第8条を同令第8条の2とし、同令第4章中同条の前に1条を加える改正規定、
第2条
《法第2項第2号の政令で定める規模 法第…》
2項第2号の政令で定める規模は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 焼却施設 1日当たりの処理能力が五十トン以上のもの 2 法第2項第1号に規定する安定型最終処
の規定、
第4条
《法第11条第1項の政令で定める公共の用に…》
供する施設 法第11条第1項の政令で定める公共の用に供する施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる規定によりその整備に関する工事を都道府県知事又は市町村長が行う施設とする。
中 地方税法施行令 第54条の15の3の改正規定並びに
第5条
《納税者等の特殊関係者の範囲 法第11条…》
の7に規定する納税者又は特別徴収義務者が生計を1にする親族その他納税者又は特別徴収義務者と特殊の関係のある個人又は被支配会社で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 納税者又は特別徴収義務者の配
の規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2000年6月7日政令第313号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年7月24日政令第391号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2000年10月18日政令第457号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2015年11月11日政令第376号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日又は2016年4月1日のいずれか早い日から施行する。ただし、
第2条第12号
《法第2条第2項第2号の政令で定める規模 …》
第2条 法第2条第2項第2号の政令で定める規模は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 焼却施設 1日当たりの処理能力が五十トン以上のもの 2 法第2条第2項第1
イ、
第3条第3号
《法第2条第4項の政令で定める埋立地 第3…》
条 法第2条第4項の政令で定める埋立地は、法第11条の特定周辺整備地区の指定の時において、公有水面埋立法1921年法律第57号第22条第2項の竣しゆん功認可の告示があった日から10年を経過した埋立地港
、第4条の2第2号ロ、
第6条第1項第1号
《法第27条第1号の政令で定める産業廃棄物…》
処理施設は、次のとおりとする。 1 古紙に係る産業廃棄物処理施設にあっては、当該古紙の全部又は大部分を紙の原料にする再生の処理を行うものであって、当該紙の原料が専ら紙製造業に属する事業を行う者により使
から第3号まで及び第6条の5第1項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定(「同条第5号リ(1)」を「同条第5号ヌ(1)」に改める部分及び「第2条の4第5号チ(6)」を「第2条の4第5号リ(6)」に改める部分を除く。)並びに
第7条
《権限の委任 法第4条から第11条までに…》
規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
、
第7条
《権限の委任 法第4条から第11条までに…》
規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
の二及び第7条の3第3号イの改正規定並びに次条及び附則第4条の規定並びに附則第5条の規定( 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 (1971年政令第201号)
第5条第1項第10号
《廃棄物次項各号に掲げるものを除く。を法第…》
10条第2項第4号に規定する場所以下「埋立場所等」という。に排出する場合における同号の政令で定める排出方法に関する基準は、次に掲げるとおりとする。 1 水底土砂で廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
の改正規定及び同項第16号の改正規定(「第2条の4第5号ヘ」を「第2条の4第5号ト」に改める部分に限る。)を除く。)は、2017年10月1日から施行する。
2条 (廃水銀等の硫化施設に関する経過措置)
1項 前条ただし書に規定する規定の施行の際現にこの政令による改正後の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
第7条第10号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
の2に掲げる産業廃棄物の処理施設を設置している者は、当該処理施設について 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (次項において「 法 」という。)
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
の許可を受けたものとみなす。
2項 前項の規定により 法
第15条第1項
《その事業活動に伴って生ずる産業廃棄物特別…》
管理産業廃棄物廃棄物処理法第2条第5項に規定する特別管理産業廃棄物をいう。以下同じ。を除く。を処理するために産業廃棄物処理施設廃棄物処理法に規定する産業廃棄物処理施設をいう。が設置されている特定施設に
の許可を受けたものとみなされた者は、前条ただし書に規定する規定の施行の日から3月以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
第27条第1項
《法に規定する都道府県知事の権限に属する事…》
務のうち、次に掲げる事務以外の事務は、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市の長及び同法第252条の22第1項に規定する中核市の長以下この条において「指定都市の長等」
に規定する市にあっては、市長)に届け出なければならない。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。