地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第6条第3項の率を定める政令《附則》

法番号:1992年政令第307号

略称: お祭り法第6条第3項の率を定める政令

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附 則

1項 この政令は、の施行の日(1992年9月25日)から施行する。

附 則(2011年3月30日政令第49号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

附 則(2013年9月19日政令第276号)

1項 この政令は、小規模企業の事業活動の活性化のための 中小企業基本法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2013年9月20日)から施行する。

附 則(2024年2月16日政令第32号)

1項 この政令は、 中小企業信用保険法 及び 株式会社商工組合中央金庫法 の一部を改正する法律(2023年法律第61号)の施行の日(2024年3月15日)から施行する。

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