制定文 内閣は、 老人福祉法 等の一部を改正する法律(1990年法律第58号)附則第22条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
1項 1992年度以前の年度の 老人福祉法 等の一部を改正する法律第4条の規定による改正前の 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)
第37条第1項
《都道府県は、政令の定めるところにより、第…》
35条の規定により市町村が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。 1 第35条第3号の費用第18条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に限り、次号に掲げる費用を除く。については、その
又は
第37条の2第1項第5号
《国は、政令の定めるところにより、第35条…》
及び第36条の規定により市町村及び都道府県が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。 1 第35条第4号及び第36条第4号の費用視聴覚障害者情報提供施設の運営に要する費用に限る。については、そ
の規定による都道府県又は国の負担については、なお従前の例による。
2条 (精神薄弱者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
1項 1992年度以前の年度の 老人福祉法 等の一部を改正する法律第6条の規定による改正前の精神薄弱者福祉法(1960年法律第37号)第25条第1項又は第26条第2項の規定による都道府県又は国の負担については、なお従前の例による。