老人福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令《本則》

法番号:1992年政令第320号

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制定文 内閣は、 老人福祉法 等の一部を改正する法律(1990年法律第58号)附則第22条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)

1項 1992年度以前の年度の 老人福祉法 等の一部を改正する法律第4条の規定による改正前の 身体障害者福祉法 1949年法律第283号第37条第1項 《都道府県は、政令の定めるところにより、第…》 35条の規定により市町村が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。 1 第35条第3号の費用第18条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に限り、次号に掲げる費用を除く。については、その 又は 第37条の2第1項第5号 《国は、政令の定めるところにより、第35条…》 及び第36条の規定により市町村及び都道府県が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。 1 第35条第4号及び第36条第4号の費用視聴覚障害者情報提供施設の運営に要する費用に限る。については、そ の規定による都道府県又は国の負担については、なお従前の例による。

2条 (精神薄弱者福祉法の一部改正に伴う経過措置)

1項 1992年度以前の年度の 老人福祉法 等の一部を改正する法律第6条の規定による改正前の精神薄弱者福祉法(1960年法律第37号)第25条第1項又は第26条第2項の規定による都道府県又は国の負担については、なお従前の例による。

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