制定文 内閣は、看護婦等の人材確保の促進に関する法律(1992年法律第86号)第13条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (看護師等確保推進者の要件)
1項 看護師等の人材確保の促進に関する法律 (1992年法律第86号。以下「 法 」という。)
第12条第3項
《3 医師、歯科医師、保健師、助産師、看護…》
師その他看護師等の確保に関し必要な知識経験を有する者として政令で定めるものでなければ、看護師等確保推進者となることができない。
の政令で定める者は、准看護師又は看護師等確保推進者を置かなければならない病院において業務に従事する者のうち都道府県知事が看護師等の確保に関し必要な知識経験を有し、かつ、適当な者であると認定したものとする。
2条 (法の適用に関する特例)
1項 国の開設する病院について 法 を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。