法番号:1992年政令第345号
略称: 看護師等人材確保促進法施行令
本則 >
1項 この政令は、 法 の施行の日(1992年11月1日)から施行する。
1項 この政令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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