附 則
1項 この政令は、 改正法 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(1992年11月1日)から施行する。ただし、
第1条第2項
《2 改正法附則第3条第1項に規定する現存…》
船が、同項に規定する経過日までの間に油濁防止緊急措置手引書に係る新法第17条の3第1項の海洋汚染防止証書の交付を受ける場合において、当該証書の交付を受ける船舶が現に有効な旧法による油の排出防止設備等に
の規定は、改正法の施行の日(1993年4月4日)から施行する。
法番号:1992年政令第347号
略称:
1項 この政令は、 改正法 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(1992年11月1日)から施行する。ただし、
第1条第2項
《2 改正法附則第3条第1項に規定する現存…》
船が、同項に規定する経過日までの間に油濁防止緊急措置手引書に係る新法第17条の3第1項の海洋汚染防止証書の交付を受ける場合において、当該証書の交付を受ける船舶が現に有効な旧法による油の排出防止設備等に
の規定は、改正法の施行の日(1993年4月4日)から施行する。
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