計量単位令《本則》

法番号:1992年政令第357号

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制定文 内閣は、 計量法 1992年法律第51号第2条第1項第2号 《この法律において「計量」とは、次に掲げる…》 もの以下「物象の状態の量」という。を計ることをいい、「計量単位」とは、計量の基準となるものをいう。 1 長さ、質量、時間、電流、温度、物質量、光度、角度、立体角、面積、体積、角速度、角加速度、速さ、加第3条 《国際単位系に係る計量単位 前条第1項第…》 1号に掲げる物象の状態の量のうち別表第1の上欄に掲げるものの計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、国際度量衡総会の決議その他の計量単位に関する国際的な決定及び慣行に従い、政令で定める。 から 第5条 《 前2条に規定する計量単位のほか、これら…》 の計量単位に10の整数乗を乗じたものを表す計量単位及びその定義は、政令で定める。 2 前2条及び前項に規定する計量単位のほか、海面における長さの計量その他の政令で定める特殊の計量に用いる長さ、質量、角 まで、 第8条第3項第3号 《3 前2項の規定は、次の取引又は証明につ…》 いては、適用しない。 1 輸出すべき貨物の取引又は証明 2 貨物の輸入に係る取引又は証明 3 日本国内に住所又は居所を有しない者その他の政令で定める者相互間及びこれらの者とその他の者との間における取引第9条第2項 《2 前項の規定は、輸出すべき計量器その他…》 の政令で定める計量器については、適用しない。第168条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 並びに附則第5条、 第6条 《非法定計量単位の使用の禁止の特例 法第…》 8条第3項第3号の政令で定める者は、次のとおりとする。 1 日本国内に住所又は居所法人にあっては営業所を有しない者 2 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づく施設及び区域並びに 及び第9条第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。


1条 (繊度、比重その他の物象の状態の量)

1項 計量法 以下「」という。第2条第1項第2号 《この法律において「計量」とは、次に掲げる…》 もの以下「物象の状態の量」という。を計ることをいい、「計量単位」とは、計量の基準となるものをいう。 1 長さ、質量、時間、電流、温度、物質量、光度、角度、立体角、面積、体積、角速度、角加速度、速さ、加 の政令で定める物象の状態の量は、繊度、比重、引張強さ、圧縮強さ、硬さ、衝撃値、粒度、耐火度、力率、屈折度、湿度、粒子フルエンス、粒子フルエンス率、エネルギーフルエンス、エネルギーフルエンス率、放射能面密度及び放射能濃度とする。

2条 (計量単位の定義)

1項 第3条 《国際単位系に係る計量単位 前条第1項第…》 1号に掲げる物象の状態の量のうち別表第1の上欄に掲げるものの計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、国際度量衡総会の決議その他の計量単位に関する国際的な決定及び慣行に従い、政令で定める。 に規定する計量単位の定義は、別表第1のとおりとする。

3条

1項 第4条第1項 《前条に規定する物象の状態の量のほか、別表…》 第2の上欄に掲げる物象の状態の量の計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、政令で定める。 に規定する計量単位の定義は、別表第2のとおりとする。

2項 第4条第2項 《2 前条に規定する計量単位のほか、別表第…》 1の上欄に掲げる物象の状態の量のうち別表第3の上欄に掲げるものの計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、政令で定める。 に規定する計量単位の定義は、別表第3のとおりとする。

4条 (10の整数乗を乗じたものを表す計量単位)

1項 第5条第1項 《前2条に規定する計量単位のほか、これらの…》 計量単位に10の整数乗を乗じたものを表す計量単位及びその定義は、政令で定める。 の政令で定める計量単位は次の各号に掲げるものとし、その定義は当該各号に定めるものとする。

1号 第3条 《国際単位系に係る計量単位 前条第1項第…》 1号に掲げる物象の状態の量のうち別表第1の上欄に掲げるものの計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、国際度量衡総会の決議その他の計量単位に関する国際的な決定及び慣行に従い、政令で定める。 及び 第4条 《その他の計量単位 前条に規定する物象の…》 状態の量のほか、別表第2の上欄に掲げる物象の状態の量の計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、政令で定める。 2 前条に規定する計量単位のほか、別表第1の上欄に掲げる物象の状態の量のうち に規定する計量単位(キログラム、分、時、度(角度の計量単位の度に限る。)、秒(角度の計量単位の秒に限る。)、平方メートル、立方メートル、毎秒、毎分、毎時、毎メートル、キログラム毎立方メートル、平方メートル毎秒、キログラム毎秒、キログラム毎分、キログラム毎時、立方メートル毎秒、立方メートル毎分、立方メートル毎時、デシベル、回毎分、回毎時、気圧、質量100分率、質量1,000分率、質量1,010,000分率、質量1,100,000,000分率、質量一兆分率、質量千兆分率、体積100分率、体積1,000分率、体積1,010,000分率、体積1,100,000,000分率、体積一兆分率、体積千兆分率及びピーエッチを除く。)に別表第4の上欄に掲げる接頭語(以下単に「接頭語」という。)を付したもの接頭語を付した計量単位に接頭語に応じて別表第4の下欄に掲げる接頭語が表す乗数(以下単に「接頭語が表す乗数」という。)を乗じたもの

2号 別表第5の第二欄に掲げる計量単位中の同表の第三欄に掲げる語に接頭語を付したもの別表第5の第二欄に掲げる計量単位に同表の第四欄に掲げる乗数を乗じたもの

3号 前号に掲げる計量単位(別表第5第1号から第4号までの第二欄に掲げる計量単位中の語に接頭語を付したものを除く。以下同じ。)に接頭語を付したもの接頭語を付した前号に掲げる計量単位に接頭語が表す乗数を乗じたもの

5条 (特殊の計量に用いる計量単位)

1項 第5条第2項 《2 前2条及び前項に規定する計量単位のほ…》 か、海面における長さの計量その他の政令で定める特殊の計量に用いる長さ、質量、角度、面積、体積、速さ、加速度、圧力又は熱量の計量単位及びその定義は、政令で定める。 の政令で定める特殊の計量並びにこれに用いる計量単位及びその定義は、別表第6のとおりとする。

6条 (非法定計量単位の使用の禁止の特例)

1項 第8条第3項第3号 《3 前2項の規定は、次の取引又は証明につ…》 いては、適用しない。 1 輸出すべき貨物の取引又は証明 2 貨物の輸入に係る取引又は証明 3 日本国内に住所又は居所を有しない者その他の政令で定める者相互間及びこれらの者とその他の者との間における取引 の政令で定める者は、次のとおりとする。

1号 日本国内に住所又は居所(法人にあっては営業所)を有しない者

2号 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令 1952年政令第127号第3条 《居住性 合衆国軍隊、合衆国軍隊の構成員…》 、軍属、これらの者の家族、軍人用販売機関等、軍事郵便局、軍用銀行施設及び契約者等は、法及び法に基く命令の規定の適用上非居住者である。 に規定する者及び 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令 1954年政令第129号第3条 《規定の準用 国際連合の軍隊、国際連合の…》 軍隊の構成員、軍属、家族、軍人用販売機関等及び軍事郵便局並びに政府が国際連合の軍隊と合意して定めるところに従い財務大臣が指定する者以下「国際連合の軍隊等」と総称する。又は軍票に対する法又は法に基づく命 に規定する国際連合の軍隊等

2項 第8条第3項第3号 《3 前2項の規定は、次の取引又は証明につ…》 いては、適用しない。 1 輸出すべき貨物の取引又は証明 2 貨物の輸入に係る取引又は証明 3 日本国内に住所又は居所を有しない者その他の政令で定める者相互間及びこれらの者とその他の者との間における取引 の政令で定める取引又は証明は、次のとおりとする。

1号 前項各号に掲げる者相互間における取引又は証明

2号 前項第1号に掲げる者と同項各号に掲げる者以外の者との間における日本船舶以外の船舶の修理に関する取引又は証明

3号 前項第1号に掲げる者と同項各号に掲げる者以外の者との間における船舶による運送(日本各港の間においてする運送を除く。)に関する取引又は証明

4号 前項第2号に掲げる者(合衆国軍隊及び国際連合の軍隊に限る。)と同項各号に掲げる者以外の者との間における取引又は証明

7条 (非法定計量単位による目盛等を付した計量器)

1項 第9条第2項 《2 前項の規定は、輸出すべき計量器その他…》 の政令で定める計量器については、適用しない。 の政令で定める計量器は、次のとおりとする。

1号 輸出すべき計量器

2号 輸出すべき貨物の設計若しくは検査又は輸入する貨物の検査に用いる計量器であって、経済産業省令で定めるもの

3号 前2号に掲げるものの検査に用いる計量器であって、経済産業省令で定めるもの

8条 (ヤードポンド法による計量単位)

1項 法附則第5条第1項の政令で定めるヤードポンドによる計量単位及びその定義は、別表第7のとおりとする。

9条 (航空に関する取引又は証明)

1項 法附則第5条第2項第1号の政令で定める取引又は証明は、次のとおりとする。

1号 航空機の運航に関する取引又は証明

2号 航空機による運送に関する取引又は証明

3号 航空機及び航空機用機器並びにこれらの部品に関する取引又は証明

10条 (輸入された商品)

1項 法附則第5条第2項第2号の政令で定める商品は、次に掲げるものとして経済産業省令で定める商品であって、 第8条 《ヤードポンド法による計量単位 法附則第…》 5条第1項の政令で定めるヤードポンド法による計量単位及びその定義は、別表第7のとおりとする。 に規定するヤードポンドによる計量単位(以下「 ヤードポンド単位 」という。)によって表記された物象の状態の量が ヤードポンド単位 以外の法定計量単位により併記されているものとする。

1号 国際的に ヤードポンド単位 による表記が用いられている商品

2号 主として日常生活の用に供される商品であって、これに付された ヤードポンド単位 による表記を除去することが通常著しく困難であるもの

11条 (仏馬力)

1項 法附則第6条第1項の政令で定める取引又は証明は、次のとおりとする。

1号 内燃機関に関する取引又は証明

2号 外燃機関に関する取引又は証明

2項 法附則第6条第2項の政令で定める仏馬力の定義は、ワットの735・五倍とする。

12条 (ヤードポンド法等の計量単位による目盛等を付した計量器)

1項 法附則第9条第2項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。

1号 ヤードポンド単位 による目盛又は表記を付した次に掲げる計量器であって、経済産業省令で定めるもの

次に掲げる計量に用いる計量器

(1) 航空機の運航に係る計量

(2) 航空機による運送に係る計量

(3) 航空機及び航空機用機器並びにこれらの部品に係る計量

(4) 航空機の運航に関する気象、地象又は水象に係る計量

自衛隊が武器の一部として使用する計量器

又はロに掲げるものの検査に用いる計量器

2号 内燃機関又は外燃機関の工率の計量に用いる計量器であって、仏馬力による目盛又は表記を付したもの

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