計量単位令《附則》

法番号:1992年政令第357号

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附 則

1項 この政令は、の施行の日(1993年11月1日)から施行する。ただし、 第5条 《特殊の計量に用いる計量単位 法第2項の…》 政令で定める特殊の計量並びにこれに用いる計量単位及びその定義は、別表第6のとおりとする。別表第6第12号及び第13号に係る部分に限る。)の規定は、1999年10月1日から施行する。

2項 計量単位令 1953年政令第332号及び 計量法 施行法第3条、 第6条 《非法定計量単位の使用の禁止の特例 法第…》 8条第3項第3号の政令で定める者は、次のとおりとする。 1 日本国内に住所又は居所法人にあっては営業所を有しない者 2 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づく施設及び区域並びに 及び第9条第3項の計量等を定める政令(1958年政令第329号)は、廃止する。

3項 1997年9月30日までは、別表第6第11号中「生体内の圧力の計量」とあるのは、「生体内の圧力の計量及び真空工学における圧力の計量」とするものとする。

附 則(1997年12月25日政令第383号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年9月5日政令第280号)

1項 この政令は、 計量法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年4月1日)から施行する。

附 則(2013年9月26日政令第287号) 抄

1項 この政令は、2013年10月1日から施行する。

附 則(令和元年5月17日政令第6号)

1項 この政令は、令和元年5月20日から施行する。

附 則(2023年12月27日政令第376号)

1項 この政令は、公布の日の翌日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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