制定文 内閣は、 計量法 (1992年法律第51号)附則第3条の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 計量法 (以下「 法 」という。)附則別表第1の下欄に掲げる計量単位の定義は、別表第1のとおりとする。
2項 法附則別表第2の下欄に掲げる計量単位の定義は、別表第2のとおりとする。
3項 法附則別表第3の下欄に掲げる計量単位の定義は、別表第3のとおりとする。
4項 法附則第3条第1項から第3項までの政令で定める計量単位は、別表第4の第三欄に掲げる計量単位とし、その定義は同表の第四欄に掲げる計量単位に同表の第五欄に掲げる乗数を乗じたものとする。