自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令《別表など》

法番号:1992年政令第365号

略称: 自動車NOx・PM法施行令・排ガス抑制法施行令

本則 >   附則 >  

別表第1 (第1条関係)

1 埼玉県の区域のうち、川越市、熊谷市、川口市、行田市、所沢市、加須市、本庄市、東松山市、岩槻市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、鳩ヶ谷市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、上福岡市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、さいたま市、北足立郡、入間郡大井町、同郡三芳町、比企郡川島町、同郡吉見町、児玉郡上里町、大里郡大里村、同郡岡部町、同郡川本町、同郡花園町、北埼玉郡騎西町、同郡南河原村、同郡川里町、南埼玉郡及び北葛飾郡の区域

2 千葉県の区域のうち、千葉市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、浦安市、四街道市、白井市及び東葛飾郡の区域

3 東京都の区域のうち、特別区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、西多摩郡瑞穂町及び同郡日の出町の区域

4 神奈川県の区域のうち、横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、相模原市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、三浦郡、高座郡、中郡、足柄上郡中井町、同郡大井町、愛甲郡愛川町及び津久井郡城山町の区域

5 愛知県の区域のうち、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、尾西市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、愛知郡、西春日井郡、丹羽郡、葉栗郡、中島郡平和町、海部郡七宝町、同郡美和町、同郡甚目寺町、同郡大治町、同郡蟹江町、同郡十四山村、同郡飛島村、同郡弥富町、同郡佐屋町、同郡佐織町、知多郡阿久比町、同郡東浦町、同郡武豊町、額田郡幸田町、西加茂郡三好町、宝飯郡音羽町、同郡小坂井町及び同郡御津町の区域

6 三重県の区域のうち、4日市市、桑名市、鈴鹿市、桑名郡長島町、同郡木曽岬町、三重郡楠町、同郡朝日町及び同郡川越町の区域

7 大阪府の区域のうち、大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市、三島郡、泉北郡、泉南郡熊取町、同郡田尻町及び南河内郡美原町の区域

8 兵庫県の区域のうち、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、高砂市、川西市、加古郡播磨町及び揖保郡太子町の区域

備考 この表に掲げる区域は、2001年11月1日における行政区画によって表示されたものとする。

別表第2 (第5条関係)

自動車の種別

車齢

期日

1 普通貨物自動車及び乗用自動車

8年を超えるもの

窒素酸化物排出自動車に該当することとなった日から起算して1年間(窒素酸化物排出自動車に該当することとなった日の前日における自動車検査証の有効期間の残余期間が1年を超える自動車にあっては、2年間)の末日に当たる日

8年以下のもの

初度登録日(自動車が初めて道路運送車両法第4条の規定により自動車登録ファイルに登録を受けた日をいう。以下同じ。)から起算して9年間の末日(窒素酸化物排出自動車に該当することとなった日以降当該9年間の末日の前日までの間に自動車検査証に記録された有効期間の満了日が到来しない自動車にあっては、窒素酸化物排出自動車に該当することとなった日から起算して2年間の末日)に当たる日

2 小型貨物自動車

7年を超えるもの

窒素酸化物排出自動車に該当することとなった日から起算して1年間の末日に当たる日

7年以下のもの

初度登録日から起算して8年間の末日に当たる日

3 大型バス

11年を超えるもの

窒素酸化物排出自動車に該当することとなった日から起算して1年間の末日に当たる日

11年以下のもの

初度登録日から起算して12年間の末日に当たる日

4 マイクロバス及び特種自動車(5の項に該当するものを除く。

9年を超えるもの

窒素酸化物排出自動車に該当することとなった日から起算して1年間(窒素酸化物排出自動車に該当することとなった日の前日における自動車検査証の有効期間の残余期間が1年を超える自動車にあっては、2年間)の末日に当たる日

9年以下のもの

初度登録日から起算して10年間の末日(窒素酸化物排出自動車に該当することとなった日以降当該10年間の末日の前日までの間に自動車検査証に記録された有効期間の満了日が到来しない自動車にあっては、窒素酸化物排出自動車に該当することとなった日から起算して2年間の末日)に当たる日

5 特種自動車のうちその構造又は装置及び使用の実態が特殊なものとして環境大臣が定めるもの

特種自動車の種別ごとに環境大臣が定める年数を超えるもの

窒素酸化物排出自動車に該当することとなった日から起算して1年間の末日に当たる日

特種自動車の種別ごとに環境大臣が定める年数以下のもの

初度登録日から起算して特種自動車の種別ごとに環境大臣が定める期間の末日に当たる日

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。