制定文
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令 (1992年政令第268号)
第5条第1項
《国際平和協力業務に従事する者は、当該業務…》
に従事する間、その身分を簡潔に表示する記章であって内閣府令でその制式を定めるもの次項及び第7条第1項において「記章」という。を着用しなければならない。
及び
第10条第4項
《4 管理責任者は、帳簿を備え付けてこれに…》
小型武器の貸与及び返納の日時、貸与された小型武器の種類及び規格その他内閣府令で定める事項を記録し、かつ、その帳簿を保存しなければならない。
の規定に基づき、並びに 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 (1992年法律第79号)及び 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令 を実施するため、 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則 を次のように制定する。
1条 (本部の事務局の調査官)
1項 国際平和協力本部の事務局に、調査官1人を置く。
2項 調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務を助ける。
2条 (隊員の着用する記章の制式及び被服)
1項 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)
第5条第1項
《国際平和協力業務に従事する者は、当該業務…》
に従事する間、その身分を簡潔に表示する記章であって内閣府令でその制式を定めるもの次項及び第7条第1項において「記章」という。を着用しなければならない。
の内閣府令で定める記章の制式は、別表第1のとおりとする。
2項 令
第5条第2項
《2 国際連合平和維持活動として実施される…》
法第3条第5号リに掲げる業務に係る国際平和協力業務に従事する隊員は、当該業務に従事する間、記章のほか、内閣府令で定める被服を着用しなければならない。
の内閣府令で定める被服は、別表第2のとおりとする。
3項 前項の規定にかかわらず、 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律
第13条第2項
《2 関係行政機関の長は、前項の規定による…》
要請があったときは、その所掌事務に支障を生じない限度において、同項の職員に該当する職員を期間を定めて協力隊に派遣するものとする。
の規定に基づき海上保安庁長官により国際平和協力隊に派遣され、同法第3条第5号リに掲げる業務に係る国際平和協力業務に従事する隊員にあっては、 海上保安庁法 (1948年法律第28号)
第17条第3項
《海上保安官の服制は、国土交通省令で定める…》
。
の規定に基づき定められた服制による被服を着用するものとする。
3条 (小型武器の貸与及び返納に関する帳簿に記録する事項)
1項 令
第10条第4項
《4 管理責任者は、帳簿を備え付けてこれに…》
小型武器の貸与及び返納の日時、貸与された小型武器の種類及び規格その他内閣府令で定める事項を記録し、かつ、その帳簿を保存しなければならない。
の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 小型武器を貸与された隊員の氏名
2号 当該隊員が従事する業務の種類及び内容
3号 貸与した小型武器の番号
4号 貸与時及び返納時の銃弾数
5号 小型武器を貸与された隊員の確認の署名
6号 小型武器の返納を受けた管理責任者の確認の署名
7号 返納時の小型武器の異常の有無その他の記録すべき事項