国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則《附則》

法番号:1992年総理府令第42号

略称: PKO協力法施行規則・国連平和協力法施行規則・PKO法施行規則

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附 則

1項 この府令は、 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 の施行の日(1992年8月10日)から施行する。

附 則(1992年10月5日総理府令第50号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年8月14日 2001年内閣府令第6号)

1項 この中央省庁等改革推進 本部令 次項において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2項 この 本部令 は、その施行の日に、中央省庁等改革のための内閣府組織関係命令の整備に関する命令(2001年内閣府令第6号)となるものとする。

附 則(2000年8月14日総理府令第88号)

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2016年3月25日内閣府令第15号)

1項 この府令は、2016年3月29日から施行する。

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