振興拠点地域に係る中核的民間施設及び業務核都市に係る中核的民間施設に関する細分を定める省令《本則》

法番号:1992年総理府令第51号

略称:

附則 >  

制定文 多極分散型国土形成促進法施行令 1988年政令第194号第8条第1項 《法第35条第1号の政令で定める大臣は、第…》 4条各号の施設ごとに、当該施設の設置の目的、その運営の態様等を勘案して国土交通省令で定める当該施設に関する細分に応じて、それぞれ当該細分に係る施設の設置及び運営に関する行政を所管する大臣とする。 及び第2項の規定に基づき、振興拠点地域に係る中核的民間施設及び業務核都市に係る中核的民間施設に関する細分を定める総理府令を次のように定める。


1条 (振興拠点地域に係る中核的民間施設に関する細分)

1項 多極分散型国土形成促進法施行令 以下「」という。第8条第1項 《法第35条第1号の政令で定める大臣は、第…》 4条各号の施設ごとに、当該施設の設置の目的、その運営の態様等を勘案して国土交通省令で定める当該施設に関する細分に応じて、それぞれ当該細分に係る施設の設置及び運営に関する行政を所管する大臣とする。 の国土交通省令で定める 第4条第1号 《振興拠点地域に係る中核的施設 第4条 法…》 第7条第2項第3号の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 1 研究施設 2 実験施設又は観測施設 3 情報処理施設 4 電気通信施設又は放送施設有線テレビジョン放送施設を含む。 5 展示施設又は から第14号までに掲げる施設に関する細分は、次の表の上欄に掲げる施設ごとに同表下欄に掲げる細分とする。

2項 第8条第1項 《法第35条第1号の政令で定める大臣は、第…》 4条各号の施設ごとに、当該施設の設置の目的、その運営の態様等を勘案して国土交通省令で定める当該施設に関する細分に応じて、それぞれ当該細分に係る施設の設置及び運営に関する行政を所管する大臣とする。 の国土交通省令で定める令第4条第15号の施設であって、同条第1号から第14号までに掲げる施設の有する機能と同様の機能を含む機能を有するものに関する細分は、当該施設の有する機能に含まれる同条第1号から第14号までに掲げる施設の有する機能と同様の機能に応じて、前項の表上欄に掲げる施設のうち、当該同様の機能を有する施設に関する細分によるものとする。

2条 (業務核都市に係る中核的民間施設に関する細分)

1項 第8条第2項 《2 法第35条第2号の政令で定める大臣は…》 、前条に規定する施設ごとに、当該施設の設置の目的、その運営の態様等を勘案して国土交通省令で定める当該施設に関する細分に応じて、それぞれ当該細分に係る施設の設置及び運営に関する行政を所管する大臣とする。 の国土交通省令で定める令第4条第1号、第3号から第9号まで、第11号及び第12号に掲げる施設に関する細分は、前条第1項の表の上欄に掲げる施設(実験施設又は観測施設、教育施設、休養施設及び医療施設を除く。)ごとに同表下欄に掲げる細分とし、同表備考を準用する。

2項 前条第2項の規定は、 第8条第2項 《2 法第35条第2号の政令で定める大臣は…》 、前条に規定する施設ごとに、当該施設の設置の目的、その運営の態様等を勘案して国土交通省令で定める当該施設に関する細分に応じて、それぞれ当該細分に係る施設の設置及び運営に関する行政を所管する大臣とする。 の国土交通省令で定める令第4条第15号の施設に関する細分について準用する。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。