法番号:1992年総理府令第51号
略称:
本則 >
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律の施行の日(2011年6月30日)から施行する。
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、博物館法の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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