振興拠点地域に係る中核的民間施設及び業務核都市に係る中核的民間施設に関する細分を定める省令《附則》

法番号:1992年総理府令第51号

略称:

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附 則

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年8月14日総理府令第103号)

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2008年6月18日国土交通省令第44号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年6月30日国土交通省令第48号)

1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律の施行の日(2011年6月30日)から施行する。

附 則(2015年1月30日国土交通省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2023年3月17日国土交通省令第10号)

1項 この省令は、博物館法の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

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