自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則《本則》

法番号:1992年総理府令第53号

略称: 排ガス抑制法施行規則・自動車NOx・PM法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(1992年法律第70号)第7条第2項第3号の規定に基づき、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則を次のように定める。


1条 (窒素酸化物の総量の算定)

1項 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 以下「」という。第7条第2項第3号 《2 窒素酸化物総量削減計画は、当該窒素酸…》 化物対策地域について、第1号に掲げる総量を第3号に掲げる総量までに削減させることを目途として、第1号に掲げる総量に占める第2号に掲げる総量の割合、自動車の交通量及びその見通し、自動車排出窒素酸化物及び の総量は、次の各号に掲げる事項に関する資料を用いて、大気汚染予測手法により窒素酸化物対策地域における窒素酸化物の排出と二酸化窒素の濃度との定量的な関係を推定し、当該窒素酸化物対策地域の二酸化窒素の濃度が二酸化窒素に係る大気環境基準を確保する濃度となる場合に当該窒素酸化物対策地域において大気中に排出される窒素酸化物の総量となるよう算定するものとする。

1号 風向、風速等の気象条件

2号 自動車の交通量等窒素酸化物の発生源の状況

3号 窒素酸化物の排出状況

4号 窒素酸化物対策地域に影響を及ぼす当該窒素酸化物対策地域外における窒素酸化物の発生源の状況及び排出状況

5号 二酸化窒素による大気汚染の状況

6号 その他総量の算定に必要な事項

2項 前項の大気汚染予測手法は、大気汚染物質の拡散に関する理論式及び窒素酸化物の二酸化窒素への変換に関する経験式等に基づいて電子計算機を利用して計算を行うことなどにより、窒素酸化物の排出と二酸化窒素による大気の汚染との関係を定量的に明らかにする手法であって、当該手法を用いて推定される大気の汚染と実測された大気の汚染とを照合して相当程度適合していることが確認されたものでなければならない。

2条 (粒子状物質の総量の算定)

1項 第9条第2項第1号 《2 粒子状物質総量削減計画は、当該粒子状…》 物質対策地域について、第1号に掲げる総量を第3号に掲げる総量までに削減させることを目途として、第1号に掲げる総量に占める第2号に掲げる総量の割合、自動車の交通量及びその見通し、自動車排出粒子状物質及び 及び同項第3号の原因物質を粒子状物質に換算した総量は、粒子状物質対策地域における各原因物質の排出量に当該粒子状物質対策地域において当該各原因物質の排出が原因となって生成する浮遊粒子状物質の当該粒子状物質対策地域における浮遊粒子状物質の濃度に占める寄与の程度を基礎として算出した係数を乗じることにより算定するものとする。

2項 第9条第2項第3号 《2 粒子状物質総量削減計画は、当該粒子状…》 物質対策地域について、第1号に掲げる総量を第3号に掲げる総量までに削減させることを目途として、第1号に掲げる総量に占める第2号に掲げる総量の割合、自動車の交通量及びその見通し、自動車排出粒子状物質及び の総量は、次の各号に掲げる事項に関する資料を用いて、大気汚染予測手法により粒子状物質対策地域における粒子状物質及び各原因物質の排出と浮遊粒子状物質の濃度との定量的な関係を推定し、当該粒子状物質対策地域の浮遊粒子状物質の濃度が浮遊粒子状物質に係る大気環境基準を確保する濃度となる場合に当該粒子状物質対策地域において大気中に排出される粒子状物質の総量と各原因物質の総量(各原因物質の排出量を前項に定めるところにより粒子状物質の総量に換算したものをいう。)を合算した量となるよう算定するものとする。

1号 風向、風速等の気象条件

2号 自動車の交通量等粒子状物質及び各原因物質の発生源の状況

3号 粒子状物質及び各原因物質の排出状況

4号 粒子状物質対策地域に影響を及ぼす当該粒子状物質対策地域外における粒子状物質及び各原因物質の発生源の状況及び排出状況

5号 浮遊粒子状物質による大気汚染の状況

6号 その他総量の算定に必要な事項

3項 前項の大気汚染予測手法は、大気汚染物質の拡散に関する理論式及び各原因物質の浮遊粒子状物質への変換に関する経験式等に基づいて電子計算機を利用して計算を行うことなどにより、粒子状物質及び各原因物質の排出と浮遊粒子状物質による大気の汚染との関係を定量的に明らかにする手法であって、当該手法を用いて推定される大気の汚染と実測された大気の汚染とを照合して相当程度適合していることが確認されたものでなければならない。

3条 (特種自動車)

1項 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令 1992年政令第365号。以下「」という。第4条第6号 《指定自動車 第4条 法第12条第1項の窒…》 素酸化物対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車及び同項の粒子状物質対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車は、次に掲げるとおりとする。 の環境省令で定める自動車は、次の各号に掲げる自動車とする。

1号 散水自動車

2号 広告宣伝用自動車

3号 霊きゅう自動車

4号 医療防疫用自動車

5号 タンク自動車

6号 警察自動車

7号 救急自動車

8号 消防自動車

9号 高所作業自動車その他の作業用自動車

10号 クレーン自動車

11号 身体障害者輸送自動車

12号 ふん尿自動車

13号 塵芥自動車

14号 清掃自動車

15号 キャンピング自動車

16号 コンクリート・ミキサー自動車

17号 販売自動車

18号 冷蔵冷凍自動車

19号 教習用自動車( 道路交通法 1960年法律第105号第99条第1項 《公安委員会は、前条第2項の規定による届出…》 をした自動車教習所のうち、一定の種類の免許政令で定めるものに限る。を受けようとする者に対し自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行うものであつて当該免許に係る教習について職員、設備等に関する次 の指定自動車教習所が専ら自動車の運転に関する技能の教習の用に供する自動車をいう。

20号 その他構造、装置及び用途が前各号に掲げる自動車に類する自動車

4条 (窒素酸化物排出基準等)

1項 第12条第1項 《環境大臣は、自動車の種類、排出状況窒素酸…》 化物対策地域及び粒子状物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等の排出状況をいう。第33条において同じ。等を勘案し、環境省令で、窒素酸化物排出自動車その運行に伴って排出される自動車排出窒素酸化物が窒素 の窒素酸化物排出基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

1号 次号に掲げる自動車以外の自動車別表第1に掲げる自動車排出窒素酸化物の量の許容限度

2号 乗用自動車( 第4条第5号 《指定自動車 第4条 法第12条第1項の窒…》 素酸化物対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車及び同項の粒子状物質対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車は、次に掲げるとおりとする。 に規定する乗用自動車をいう。次項において同じ。及び特種自動車(令第4条第6号に規定する特種自動車をいう。次項において同じ。)のうち人の運送の用に供する乗車定員11人未満のもの別表第2に掲げる自動車排出窒素酸化物の量の許容限度

2項 第12条第1項 《環境大臣は、自動車の種類、排出状況窒素酸…》 化物対策地域及び粒子状物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等の排出状況をいう。第33条において同じ。等を勘案し、環境省令で、窒素酸化物排出自動車その運行に伴って排出される自動車排出窒素酸化物が窒素 の粒子状物質排出基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

1号 次号に掲げる自動車以外の自動車別表第3に掲げる自動車排出粒子状物質の量の許容限度

2号 乗用自動車及び特種自動車のうち人の運送の用に供する乗車定員11人未満のもの別表第4に掲げる自動車排出粒子状物質の量の許容限度

5条 (届出の方法等)

1項 第20条第1項 《窒素酸化物重点対策地区内又は粒子状物質重…》 点対策地区内において、劇場、ホテル、事務所その他の自動車の交通需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるもの以下「特定用途」という。に供する部分のある建物で特定用途に供する部分以下「特定部分」とい の規定による新設の届出は、当該新設をする者がするものとする。この場合において、その者が2人以上である場合には、これらの者の全部又は一部が共同してすることができる。

2項 第20条第1項第6号 《窒素酸化物重点対策地区内又は粒子状物質重…》 点対策地区内において、劇場、ホテル、事務所その他の自動車の交通需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるもの以下「特定用途」という。に供する部分のある建物で特定用途に供する部分以下「特定部分」とい の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

1号 駐車場の位置及び収容台数

2号 荷さばき施設の位置及び面積

3項 第20条第1項第7号 《窒素酸化物重点対策地区内又は粒子状物質重…》 点対策地区内において、劇場、ホテル、事務所その他の自動車の交通需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるもの以下「特定用途」という。に供する部分のある建物で特定用途に供する部分以下「特定部分」とい の自動車排出窒素酸化物等の総量の予測の算定方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

1号 自動車排出窒素酸化物については、1年当たりの自動車の予測来場台数に、自動車一台当たりの窒素酸化物重点対策地区内の走行距離(キロメートルで表した走行距離をいう。次号において同じ。)に自動車の1キロメートル当たりの走行に伴い排出されるグラムで表した平均的な窒素酸化物の量を乗じて得た数を乗じることにより算定すること。

2号 自動車排出粒子状物質については、1年当たりの自動車の予測来場台数に、自動車一台当たりの粒子状物質重点対策地区内の走行距離に自動車の1キロメートル当たりの走行に伴い排出されるグラムで表した平均的な粒子状物質の量を乗じて得た数を乗じることにより算定すること。

4項 第20条第1項 《窒素酸化物重点対策地区内又は粒子状物質重…》 点対策地区内において、劇場、ホテル、事務所その他の自動車の交通需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるもの以下「特定用途」という。に供する部分のある建物で特定用途に供する部分以下「特定部分」とい の規定による届出は、様式第1の届出書によってしなければならない。

6条 (特定建物の新設に関する届出の添付書類)

1項 第20条第2項 《2 前項の規定による届出には、環境省令で…》 定める事項を記載した書類を添付しなければならない。法第23条第3項、第24条第5項及び第25条第5項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

1号 個人にあっては住民票の写し、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書

2号 特定建物の位置及び当該特定建物内の特定部分の配置を示す図面

3号 必要な駐車場の収容台数を算出するための自動車の来場台数等の予測及びその算出根拠

4号 駐車場の自動車の出入口の形式又は自動車の方向別の来場台数の予測等駐車場の自動車の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項

5号 自動車を駐車場に案内する経路及び方法

6号 荷さばき施設において物品の搬出入を行う自動車の台数及び荷さばきを行う時間帯

7条 (経過措置に係る届出)

1項 第21条第1項 《1の地区が窒素酸化物重点対策地区又は粒子…》 状物質重点対策地区として指定された際それらの地区内において特定建物を現に設置している者は、当該特定建物について前条第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更であってその指定の日以後最初に行われるもの の規定による届出は、様式第2の届出書によってしなければならない。

8条 (変更の届出)

1項 第23条第1項 《第20条第1項の規定による届出があった特…》 定建物について、当該届出に係る同項第1号又は第2号に掲げる事項の変更があったときは、当該特定建物の新設をする者又は設置をしている者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出は、様式第3の届出書によってしなければならない。

9条

1項 第23条第2項 《2 第20条第1項の規定による届出があっ…》 た特定建物について、当該届出に係る同項第3号から第8号までに掲げる事項の変更があるときは、当該特定建物の新設をする者又は設置をしている者は、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の環境省令で定める軽微な変更は、1時的な変更又は次の各号に掲げるものとする。

1号 特定建物の新設をする日の繰下げを行うもの

2号 都道府県知事が 第24条第1項 《都道府県知事は、第20条第1項又は前条第…》 2項の規定による届出があった日から起算して8月以内に、当該届出をした者に対し、窒素酸化物重点対策計画又は粒子状物質重点対策計画を勘案して、当該届出に係る特定建物の特定用途に係る事業活動に伴う自動車排出 の規定により意見を有しない旨を通知した場合において、特定建物の新設をする日の繰上げを行うもの

3号 特定建物の特定部分の延べ面積の合計を減少させるもの

2項 第23条第2項 《2 第20条第1項の規定による届出があっ…》 た特定建物について、当該届出に係る同項第3号から第8号までに掲げる事項の変更があるときは、当該特定建物の新設をする者又は設置をしている者は、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出は、様式第4の届出書によってしなければならない。

10条 (廃止の届出)

1項 第23条第5項 《5 第20条第1項の規定による届出があっ…》 た特定建物について、特定部分の延べ面積を同項の規定に基づく都道府県の条例で定める規模未満とする者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出は、様式第5の届出書によってしなければならない。

11条 (都道府県知事の意見に係る変更の届出)

1項 第24条第4項 《4 第20条第1項又は前条第2項の規定に…》 よる届出をした者は、第1項の規定による意見が述べられた場合には、当該意見を踏まえ、都道府県知事に対し、当該届出を変更する旨の届出又は変更しない旨の通知を行うものとする。 の規定による届出は、様式第6の届出書によってしなければならない。

12条 (都道府県知事の勧告に係る変更の届出)

1項 第25条第4項 《4 都道府県知事から第1項の規定による勧…》 告を受けた者は、当該勧告を踏まえ、都道府県知事に、必要な変更に係る届出を行うものとする。 の規定による届出は、様式第7の届出書によってしなければならない。

13条 (承継の届出)

1項 第27条第3項 《3 前2項の規定により第20条第1項若し…》 くは第23条第2項の規定による届出、第24条第4項の規定による届出若しくは通知又は第25条第4項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出は、様式第8の届出書によってしなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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