沖縄振興開発特別措置法第15条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令《附則》

法番号:1992年自治省令第8号

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附 則

1項 この省令は、1992年4月1日から施行する。

2項 沖縄振興開発特別措置法施行令第7条第1項第1号の額の計算に関する省令(1974年自治省令第42号)は、廃止する。

附 則(1997年3月28日自治省令第14号) 抄

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

4項 第7条の規定による改正後の沖縄振興開発特別措置法第15条、第27条及び第51条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令第2条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設されるホテル用、旅館用又は簡易宿所用の建設及びその附属設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設されたホテル用、旅館用又は簡易宿所用の建物及びその附属設備については、なお従前の例による。

附 則(1999年3月24日自治省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年9月14日自治省令第44号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月30日総務省令第57号) 抄

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年2月28日総務省令第19号) 抄

1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。

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