地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第16条第1項の事業者及び公共施設に準ずる施設を定める省令《本則》

法番号:1992年自治省令第30号

略称: 地方拠点都市法事業者及び公共施設省令・地方拠点法事業者及び公共施設省令

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制定文 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 1992年法律第76号第16条第1項 《地方公共団体が、同意基本計画に基づき拠点…》 地区内において地方公共団体が出資する法人その他の法人のうち総務省令で定める事業者が行う教養文化施設その他の公共施設に準ずる施設として総務省令で定めるものの整備を推進する必要があると認める場合において、 の規定に基づき、 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第16条第1項の事業者及び公共施設に準ずる施設を定める省令 を次のように定める。


1条 (事業者の範囲)

1項 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 1992年法律第76号。以下「」という。第16条第1項 《地方公共団体が、同意基本計画に基づき拠点…》 地区内において地方公共団体が出資する法人その他の法人のうち総務省令で定める事業者が行う教養文化施設その他の公共施設に準ずる施設として総務省令で定めるものの整備を推進する必要があると認める場合において、 に規定する総務省令で定める事業者は、次に掲げる事業者とする。

1号 地方公共団体が、資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の一以上を出資している一般社団法人、一般財団法人、株式会社又は有限会社

2号 前号に掲げるもののほか、人材育成、地域間交流、教養文化活動等の活動を行う法人格を有する公共的団体のうち、その活動が地方拠点都市地域の振興に寄与するものとして総務大臣が指定するもの

2条 (公共施設に準ずる施設の範囲)

1項 第16条第1項 《地方公共団体が、同意基本計画に基づき拠点…》 地区内において地方公共団体が出資する法人その他の法人のうち総務省令で定める事業者が行う教養文化施設その他の公共施設に準ずる施設として総務省令で定めるものの整備を推進する必要があると認める場合において、 に規定する総務省令で定める公共施設に準ずる施設は、次に掲げる施設とする。

1号 教養文化施設

2号 スポーツ又はレクリエーション施設

3号 教育施設

4号 展示施設又は見本市場施設

5号 研修施設又は会議場施設

6号 休養施設

7号 前各号に掲げるもののほか、スポーツ、音楽、展示等の用に供するための多様な機能を有する施設

《本則》 ここまで 附則 >  

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