地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第16条第1項の事業者及び公共施設に準ずる施設を定める省令《附則》

法番号:1992年自治省令第30号

略称: 地方拠点都市法事業者及び公共施設省令・地方拠点法事業者及び公共施設省令

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年9月14日自治省令第44号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2008年12月1日総務省令第129号)

1項 この省令は、2008年12月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。