1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。
1項 この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(1998年12月1日)から施行する。
1項 この府令は、2000年7月1日から施行する。
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この命令は、2003年1月6日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この府令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2004年12月30日)から施行する。
1項 この府令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2005年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、会社法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2007年9月30日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2008年1月4日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
5条 (証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 既登録社債等及び、証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2007年政令第369号)附則第3条の社債(附則第8条において「 旧登録社債等 」という。)については、第4条の規定による改正前の証券取引等監視 委員会 の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令第1条(第1号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
1項 この府令は、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2008年3月1日)から施行する。
1項 この府令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2008年12月12日から施行する。
21条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年6月1日)から施行する。
4条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この命令(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2009年法律第58号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第11条中 金融商品取引所等に関する内閣府令 第54条第2項第1号
《2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める書類申請者が外国の法人であることその他の理由により当該書類の一部がない場合は、当該書類に相当する書類
イの改正規定(同号イ(11)に係る部分(「(令第19条の3の3第2号ハに規定する子会社をいう。)」を削る部分に限る。)を除く。)、同令第60条第2項の改正規定、同令第71条の改正規定(同条第1号ロに係る部分を除く。)、同令第73条第2項の改正規定、同令第120条第1項の改正規定(「第106条の二十四ただし書」を「第106条の24第1項ただし書」に改める部分を除く。)及び同令第121条第1項の改正規定(「第123条」を「第123条第1項又は第2項」に改める部分に限る。)並びに第23条中証券取引等監視 委員会 の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令第1条第1号イの改正規定(「第106条の六」を「第106条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)」に改める部分、「第106条の二十」を「第106条の20第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)」に改める部分及び「第106条の二十七」の下に「(同法第109条において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。) 改正法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日
11条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この府令は、 資金決済に関する法律 の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2011年4月1日)から施行する。
5条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この府令は、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2013年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2012年11月1日)から施行する。
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年3月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月29日)から施行する。
11条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律(次条並びに附則第5条及び第6条第1項において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年3月1日)から施行する。
1項 この府令は、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2016年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年5月1日)から施行する。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この府令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。
1項 この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 及び 投資信託及び投資法人に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2025年5月1日)から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。