1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1993年6月1日から施行する。
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 保険業法 の施行の日(1996年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の施行の日(1998年3月11日)から施行する。
1項 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。
1項 この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。
1項 この命令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 の施行の日(1998年9月1日)から施行する。
1項 この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(1998年12月1日)から施行する。
1項 この府令は、2000年7月1日から施行する。
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(2000年法律第97号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2000年11月30日)から施行する。
4条 (金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める総理府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第12条の規定による改正後の金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める総理府令第1項第10号の規定の適用については、旧資産流動化法第156条第2項の規定による検査は新資産流動化法第156条第2項の規定による検査とみなす。
1項 この府令は、2001年7月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、2002年4月1日から施行する。
1項 この府令は、 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 の施行の日(2002年1月4日)から施行する。
1項 この府令は、2002年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2003年1月6日から施行する。
1項 この府令は、2003年1月6日から施行する。
1項 この府令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この府令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2004年12月30日)から施行する。
1項 この命令は、2004年12月30日から施行する。
1項 この府令は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2005年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2005年12月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この内閣府令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、会社法の施行の日から施行する。
1項 この府令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この府令は、信託法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2007年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(2006年法律第115号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年12月19日。以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条の規定( 貸金業法施行規則 第10条の8の3第1号及び
第26条の24第1項第1号
《令第3条の7第4号の内閣府令で定める要件…》
は、次に掲げるいずれかの要件とする。 1 次に掲げる者が自己又は他人仮設人を含む。以下この条において同じ。の名義をもつて所有している当該貸金業者の株式等に係る議決権の合計が、当該貸金業者の総株主等の議
ロの改正規定を除く。)並びに附則第6条、第7条、第21条、第28条及び第33条の規定 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(附則第4条及び第6条において「 第3号 施行日 」という。)
1項 この府令は、 公認会計士法 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2008年1月4日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この府令は、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2008年3月1日)から施行する。
1項 この府令は、 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 の施行の日(2008年6月21日)から施行する。
1項 この府令は、 信用保証協会法 の一部を改正する法律(2008年法律第60号)の施行の日(2008年9月1日)から施行する。
1項 この府令は、2008年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2008年12月12日から施行する。
1項 この府令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日から施行する。
1項 この府令は、保険法の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2009年法律第58号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
11条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この府令は、 資金決済に関する法律 の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2010年法律第32号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2011年4月1日)から施行する。
5条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この府令は、 保険業法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(2010年法律第51号)の施行の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2013年4月1日)から施行する。
1項 この府令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(2013年3月18日)から施行する。
1項 この府令は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2013年12月20日)から施行する。
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年3月6日)から施行する。
1項 この府令は、 中小企業等協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
1項 この府令は、2015年10月1日から施行する。
1項 この府令は、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2016年10月1日)から施行する。
1項 この府令は、 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 (第51条及び第52条第1項を除く。)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
1項 この府令は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年6月1日)から施行する。
1項 この府令は、2018年7月17日から施行する。
1項 この府令は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2019年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年12月1日)から施行する。
1項 この府令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、 特定複合観光施設区域整備法 の施行の日(2021年7月19日)から施行する。
1項 この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。
1項 この府令は、 自動車損害賠償保障法 及び 特別会計に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年6月1日)から施行する。
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1項 この府令は、 中小企業信用保険法 及び 株式会社商工組合中央金庫法 の一部を改正する法律(2023年法律第61号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2025年6月13日)から施行する。
1項 この府令は、 事業性融資の推進等に関する法律 の施行の日(2026年5月25日)から施行する。