法番号:1992年厚生省令第54号
略称: 産業廃棄物法施行規則・産廃法施行規則・産業廃棄物処理特定施設整備法施行規則
本則 >
1項 この省令は、 法 の施行の日(1992年9月25日)から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2008年12月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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