看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則《附則》

法番号:1992年厚生省令第61号

略称: 看護師等人材確保促進法施行規則

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(1992年11月1日)から施行する。

附 則(1993年2月3日厚生省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、医療法の一部を改正する法律第2条の規定の施行の日(1993年4月1日)から施行する。

附 則(2000年3月31日厚生省令第77号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年1月31日厚生労働省令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、医療法等の一部を改正する法律(2000年法律第141号)の施行の日(2001年3月1日)から施行する。

附 則(2002年2月22日厚生労働省令第14号) 抄

1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。

附 則(2011年12月21日厚生労働省令第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日厚生労働省令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第8条の規定2015年10月1日

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