1項 この省令は、 法 の施行の日(1992年11月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、医療法の一部を改正する法律第2条の規定の施行の日(1993年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、医療法等の一部を改正する法律(2000年法律第141号)の施行の日(2001年3月1日)から施行する。
1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第8条の規定2015年10月1日
1項 この省令は、公布の日から施行する。