制定文
農業協同組合合併助成法 (1961年法律第48号)
第8条第1項
《推進法人は、毎事業年度、農林水産省令で定…》
めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
及び第2項(これらの規定を
第14条
《準用 支援法人については、第6条第2項…》
から第4項まで、第8条及び第9条の規定を準用する。 この場合において、第6条第2項から第4項まで、第8条及び第9条中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、第6条第2項中「前項」とあるのは「第1
において準用する場合を含む。)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 農業協同組合合併助成法施行規則 を次のように定める。
1条 (都道府県農業協同組合合併推進法人の指定の申請)
1項 農業協同組合合併助成法 (以下「 法 」という。)
第6条第1項
《都道府県知事は、組合の合併についての援助…》
及び合併に係る組合の事業経営の基礎を確立するのに必要な助成を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出に
の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 事務所の所在地
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款
2号 登記事項証明書
3号 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
4号 指定の申請に関する意思の決定を証する書面
5号 法
第7条
《推進法人の業務 推進法人は、当該都道府…》
県の区域において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 合併に係る組合が第4条第2項の認定に係る合併経営計画に定められた固定した債権の償却に関する方策に従い実施する措置として譲渡する固定した債権の取得
各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
6号 法
第7条
《推進法人の業務 推進法人は、当該都道府…》
県の区域において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 合併に係る組合が第4条第2項の認定に係る合併経営計画に定められた固定した債権の償却に関する方策に従い実施する措置として譲渡する固定した債権の取得
各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面
2条 (名称等の変更の届出)
1項 法
第6条第3項
《3 推進法人は、その名称、住所又は事務所…》
の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする同条第1項に規定する都道府県農業協同組合合併 推進法人 (以下「 推進法人 」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
2号 変更しようとする日
3号 変更の理由
3条 (事業計画等の認可の申請)
1項 推進法人 は、 法
第8条第1項
《推進法人は、毎事業年度、農林水産省令で定…》
めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に次に掲げる書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
1号 事業計画書
2号 収支予算書
3号 前事業年度の予定貸借対照表
4号 当該事業年度の予定貸借対照表
5号 前2号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類
2項 前項第1号の事業計画書には、 法
第7条
《推進法人の業務 推進法人は、当該都道府…》
県の区域において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 合併に係る組合が第4条第2項の認定に係る合併経営計画に定められた固定した債権の償却に関する方策に従い実施する措置として譲渡する固定した債権の取得
各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。
3項 第1項第2号の収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
4条 (事業計画等の変更の認可の申請)
1項 推進法人 は、 法
第8条第1項
《推進法人は、毎事業年度、農林水産省令で定…》
めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第1項第4号又は第5号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
5条 (事業報告書等の提出)
1項 推進法人 は、 法
第8条第2項
《2 推進法人は、農林水産省令で定めるとこ…》
ろにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
の規定による事業報告書及び収支決算書の提出をしようとするときは、毎事業年度終了後3月以内にしなければならない。
6条 (農業協同組合合併推進支援法人への準用)
1項 前各条の規定は、 法
第12条
《農業協同組合合併推進支援法人の指定 農…》
林水産大臣は、推進法人の行う業務を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に1を限つて
に規定する農業協同組合合併推進支援法人について準用する。この場合において、
第1条第1項
《この法律は、適正かつ能率的な事業経営を行…》
なうことができる農業協同組合を広範に育成して農民の協同組織の健全な発展に資するため、農業協同組合の合併についての援助、合併に係る農業協同組合の事業経営の基礎を確立するのに必要な助成等の措置を定めて、農
中「
第6条第1項
《都道府県知事は、組合の合併についての援助…》
及び合併に係る組合の事業経営の基礎を確立するのに必要な助成を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出に
」とあるのは「
第12条
《農業協同組合合併推進支援法人の指定 農…》
林水産大臣は、推進法人の行う業務を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に1を限つて
」と、同項、
第2条
《合併経営計画の樹立 農業協同組合以下「…》
組合」という。は、合併により、合併後の組合合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。を適正かつ能率的な事業経営を行なうことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の
、
第3条第1項
《合併経営計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 合併及び合併後の組合の事業経営についての基本方針に関する事項 2 合併契約の基本となるべき事項 3 合併後の組合の事業経営を適正かつ能率的に行なうことができるようにするため必要
及び
第4条
《合併経営計画の適否の認定 都道府県知事…》
は、第2条第1項の認定をする場合には、政令で定めるところにより、都道府県農業協同組合中央会の意見及び組合に関し学識経験を有する者の意見を聞かなければならない。 2 都道府県知事は、合併経営計画に係る事
中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、
第1条第2項第5号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 定款 2 登記事項証明書 3 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 4 指定の申請に関する意思の決定を証する書面 5 法第7条各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
及び第6号並びに
第3条第2項
《2 前項第1号の事業計画書には、法第7条…》
各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。
中「法第7条各号」とあるのは「法第13条各号」と、
第2条
《名称等の変更の届出 法第6条第3項の規…》
定による届出をしようとする同条第1項に規定する都道府県農業協同組合合併推進法人以下「推進法人」という。は、次に掲げる事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。 1 変更後の名称若しくは
中「法第6条第3項」とあるのは「法第14条において準用する法第6条第3項」と、
第3条第1項
《推進法人は、法第8条第1項前段の規定によ…》
る認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、申請書に次に掲げる書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業計画
中「法第8条第1項前段」とあるのは「法第14条において準用する法第8条第1項前段」と、
第4条
《事業計画等の変更の認可の申請 推進法人…》
は、法第8条第1項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 この場合において、収
中「法第8条第1項後段」とあるのは「法第14条において準用する法第8条第1項後段」と、
第5条
《事業報告書等の提出 推進法人は、法第8…》
条第2項の規定による事業報告書及び収支決算書の提出をしようとするときは、毎事業年度終了後3月以内にしなければならない。
中「法第8条第2項」とあるのは「法第14条において準用する法第8条第2項」と読み替えるものとする。